松岸問題を討論するスレ (247レス)
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(2): 2010/01/08(金)01:30 ID:7h7ryFf.0(1/2) AAS
>>118
途中下車の要件は途中下車印の他にもあります。

今回の、片道100km以下の切符における途中下車で一番重要なのは、
「旅客が下車を希望する場合」という文言になります。
つまり、旅客が下車を希望する必要があります。その相手は、この規則が
旅客とJRとの間の規則であるのですから勿論JR(の権限のある者)となります。

例えば、今回のよねざわ氏を含めた20人程は当該列車の車掌にも運転士にも
途中下車を希望する旨を話していないとのことですので、この中で、
片道100km以下の切符を持っている旅客に、途中下車は適用されません。

>>120
無い事を証明する事は、一般に悪魔の証明と言われ、実質的に不可能と言われます。
訴訟でも証明責任は「ある事を主張する側」にあります。よって一般にその理論は成り立ちません。

>>121
>>107もそうだけど、「皆やってるじゃん」は反論ではありません。

今回の事例について、出来る限り消費者有利となるよう判断すると、
有人駅の駅員無配置時間帯であっても当駅は有人駅として扱う事となります。
その場合であれば、途中下車の手続き無しにホームに降り立つ事は可能です。

しかし、改札を超える事は出来ません。
改札には切符回収箱と言う出場設備がありますので、ここは明確に改札です。
この出場設備を利用せずに出場をした場合、明らかに改札の強行突破です。
乗り換えの用途であればホーム上で待つだけで十分であり、改札を突破する必要性もありません。

片道100km以内の切符における途中下車は、あくまで例外措置であり、
希望を申し出る事が前提であることをお忘れなきようお願いします。
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