[過去ログ] 刑法の勉強法■58 (948レス)
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(3): 2019/04/05(金)15:06 ID:KjV6YLX5(1) AAS
引き続き刑法について語りましょう。

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刑法の勉強法■57
2chスレ:shihou
2: 2019/04/06(土)07:52 ID:8L4w5SJr(1) AAS
5ちゃんねる 宮崎大学 145以降
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(1): 2019/04/08(月)09:02 ID:vUgWCieM(1) AAS
(共謀)共同正犯と教唆犯の区別で、「正犯意思」って意味わからんな。
実務には教唆犯はないから、って書いたら点数つかないのか?w
財物犯では利益を得たら「正犯意思」ありでいいかと思うけど。。。
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(1): 元ヴェテ参上 2019/04/08(月)13:52 ID:tCPXMlxa(1/3) AAS
>>3
教唆犯の場合でも、正犯者との「意思連絡」は存在するが、「正犯意思」が欠けるので、「共謀」が
あるとはいわない。つまり、共謀=意思連絡+正犯意思という等式が成り立つ。
では、教唆犯と共同正犯を区別するメルクマールである「正犯意思」とは何かというと、平成13年
10月25日(スナックホステス強盗事件)が参考になる。そこでは、教唆犯と区別するにあたり
?合意形成に際しての影響力の強さ
?犯罪実現への寄与・役割の大きさ
?犯罪から得られるものへの利害関心の高さ(以上、井田517頁参照)
から「正犯意思」(自己の犯罪を行う意思)が肯定された。
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(1): 2019/04/08(月)16:05 ID:R21QJziD(1/3) AAS
それをどうやって練馬事件判決の規範と整合させるのかが難しい。
「一体性」とかってどう位置付ければいいんだ? 一体性欠けると教唆犯になる?
6: 元ヴェテ参上 2019/04/08(月)18:01 ID:tCPXMlxa(2/3) AAS
>>5
練馬事件の判旨にはたしかに「一体となって」という文言があるが、これは単に大森銀行ギャング
事件(昭和11年5月28日)の判旨中の「2人以上の者、一心同体の如く」に引きずられたものと
思われ、練馬事件の要点はむしろ「一体となって」に続く「互いに他人の行為を利用し、各自の
意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし」にあるのではないか。
それから、練馬事件の規範と、その後の?大麻密輸入事件(昭和57年7月1日)、?スナック
ホステス強盗事件(平成13年10月25日)、?スワット事件(平成15年5月1日)とでは、
規範が微妙に異なるように思われ(とくに?は練馬事件の判断枠組みを拡大したー高橋421頁)
「整合させる」のは難しいと思われる。
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(2): 2019/04/08(月)19:59 ID:X11ksoUw(1/3) AAS
>>4
山口ら結果無価値論者のいう重要な因果的寄与と
高橋ら行為無価値論者のいう正犯意思とは全く同じものといえるかについて
元ヴェテさんの意見を聞きたい。
8: 2019/04/08(月)20:18 ID:R21QJziD(2/3) AAS
>>7
元ヴェテさんではないが、それは別物なんじゃないか?
重要な因果的寄与は要は結果惹起に至る因果経過において果たした役割の客観的な
重大性をいうのであって、そのような役割を果たした行為者の主観とは取り合えず関係ないのではないか。

ただそのように正犯性を客観的な因果性の大小で区別すると幇助犯と共同正犯が質的に同じものになってしまうような気がするんだよね。両者の区別基準があいまいになる。 その辺どうなんだろう?
9: 2019/04/08(月)20:35 ID:RoYSyxnE(1/2) AAS
同じく横からだけど
そうかな?
行為無価値をとるか結果無価値論をとるかによって正犯性
のメルクマールが変わってくるっておかしいと思わない?

正犯意思というものは
実質的には客観的要素に還元されると思うんだけどな。
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(1): 元ヴェテ参上 2019/04/08(月)21:04 ID:tCPXMlxa(3/3) AAS
>>7
難問だね。
たしかに山口は「重要な事実的寄与」を重視しているが、最終的基準は「共同惹起」であり、
「重要な事実的寄与」はその一つの判断基準であるにすぎないという留保が付いている
(341頁)。西田の云う「重要な役割」(2版349頁)も「重要な事実的寄与」と似たようなものと
想われる。
他方、井田515頁、高橋初版426頁の云う「正犯意思」は「自己の犯罪を行う意思」のことで
あり、佐伯399頁は、これを「主観説」と呼んでいる(ドイツでも同じ)
要は、判例をどう読むかであるが、「主観説」は「動機、利益の帰属、実現意欲の積極性と
いった心情的要素」であり(佐伯399頁)、「重要な役割」が「共謀者と実行者の主従関係、
省3
11: 2019/04/08(月)21:55 ID:R21QJziD(3/3) AAS
「自己と実行者の主従関係、自己が謀議において果たした役割、犯罪の準備・実
行段階等において自己が果たす役割の重要性」、すなわち自分が「重要な役割」を
果たしていること、を認識しつつ謀議に関与する者には事実上「自己の犯罪を行う
意思」も存在する、ということかな?
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(1): 2019/04/08(月)23:47 ID:X11ksoUw(2/3) AAS
>>10
最後の「結果無価値と行為無価値との対応関係はない」
というのが気になるんだが、
結果無価値説からは客観的な法益侵害結果との因果的寄与を
重視することになり、行為無価値説からは正犯として規範に違反する意思を
有していたかを重視するという対応関係があると思うのだけど、
そうではないのかな?
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(1): 2019/04/08(月)23:50 ID:X11ksoUw(3/3) AAS
一応自分の理解を示しておくと、正犯意思を要求する説が
正犯意思を推認する客観的要素としているものがすなわち
重要な事実的寄与ないしは因果的寄与であって、
両者はほとんど異ならないと考えている。
14: 2019/04/08(月)23:50 ID:RoYSyxnE(2/2) AAS
その結びつきは必然ではないということだろうね。
15: 2019/04/09(火)12:29 ID:BF93E3Dz(1) AAS
>>13
それはそうとしても、正犯として処罰される根拠自体は何なのかが不明確じゃないか? 結果を因果的に惹起した点に処罰根拠の核が有るのは当然としても、特に正犯として処罰される根拠としては「自己の犯罪を行う意思」が必要なのかどうか。
正犯意思と重大な因果的寄与は概念としては別物だろうからね。
16: 2019/04/09(火)12:48 ID:DkoHDAbt(1/2) AAS
よくわかりませんが、
実行行為を担当し重要な役割を果たしていても
従犯になる場合があるのかないのかで
違いが出てくる気がします
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(1): 2019/04/09(火)17:03 ID:5gXnALm8(1/3) AAS
教授に古典を読めと言われたので団藤綱要を読んでいるのだが、
134−5頁に
故意は主観的違法要素だが、
過失は「客観的違法要素であって、主観的違法要素ではない」
という記述がある。
この意味、誰か解ります?
18: 2019/04/09(火)17:13 ID:htPkYGty(1/5) AAS
>>17
団藤説は過渡期の学説。
旧過失説から新過失説に以降する前の学説なんだよ。
19: 2019/04/09(火)17:15 ID:htPkYGty(2/5) AAS
移行だった。すまん。
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(1): 2019/04/09(火)17:31 ID:htPkYGty(3/5) AAS
もっというと
故意が責任要素から違法(かつ構成要件)要素へと格上げされた後
かつ
過失が責任要素から違法(かつ構成要件)要素へと格上げされる前

学説。
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