[過去ログ] 憲法の勉強法28 (1002レス)
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1: 2018/04/10(火)05:06 ID:iyZEAbnt(1) AAS
たちました
2: 2018/04/10(火)12:42 ID:MazAjmKY(1) AAS
>>928

https://www.dlmarket.jp/products/detail/384269
これじゃないの?

Rock54: Caution(BBR-MD5:44fdea313dbaa0c7c3da55ba3b81c521)
3: 2018/04/10(火)16:56 ID:+gu3Ggzg(1/2) AAS
ばかな質問だったらごめんなさい
古い版のシケタイって使ってもいいのでしょうか? 第2版が家にあるのですが
4
(1): 2018/04/10(火)18:01 ID:SGW2FAqu(1) AAS
憲法など70年かわっとらんのだからそれでかまわんよ
5
(1): 2018/04/10(火)19:54 ID:+gu3Ggzg(2/2) AAS
>>4
ありがとうございます
それに新しい判例を足す感じでしょうか
6: 2018/04/13(金)22:38 ID:PTKA1q3X(1) AAS
(1) 内閣は、締結した条約につき国会に承認を求めたが、国会はその一部を修正して承認した。
  憲法上の問題点を論ぜよ。

(2) 内閣の提出した予算につき、国会は新たな款項を加えたり、原案の金額を変更したりできるか。
7
(1): 2018/04/13(金)23:25 ID:DrhjzQea(1) AAS
1.条約に留保を禁止する条項がないかぎり憲法の問題ではない
2.83条で認められる。実際に修正されるかどうかは議会過程であり、現実にはまず修正されない
8: 2018/04/14(土)10:11 ID:B0EJpl9b(1/2) AAS
>>7

(1)は、条約の修正権の有無、修正して承認した場合の条約の効力という憲法上の問題点がある。

条約の修正権について
国会は条約の承認権をもつ(61条、73条3号)が、承認・不承認を決議することができるのみか
それとも修正できるのか(修正権をもつのか)が問題となる。

否定説が通説である(宮沢・清宮)。
肯定説もある。ただ肯定説にあっても、既に条約は成立しているのであるから、
内閣が改めて条約改定を相手国に申し入れて相手国がそれに同意するまでは
修正前の条約が効力を有するものとされている。

条約の効力について
省11
9: 2018/04/14(土)14:29 ID:yhei4ztq(1/2) AAS
ワロタwとりあえず憲法勉強するまえに国際法の単位を取ろうな
みたことあるような言葉ならべたててるけど言ってることメチャクチャだから
10: 2018/04/14(土)15:07 ID:B0EJpl9b(2/2) AAS
ワロタ。有名な憲法の学者が某答練で出題した問題と解説なのに、
憲法上の問題はないだの、滅茶苦茶だの
意味不明なことを書いていた。基礎知識がないから
議論にすらならない。そりゃ受からんわ。
11: 2018/04/14(土)15:47 ID:yhei4ztq(2/2) AAS
きみが無能だから本旨をとりちがえて見当違いなこと書いてるんだよ
12: 2018/04/27(金)10:26 ID:lBbuFiiR(1/2) AAS
旧司法試験平成15年第2問は、「政党が民主政治において重要な役割を果たしていることにかんがみ、
政党助成金の交付を受けるためには『党首を党員の選挙によって選出しなければならない』との条件を
法律で定めたと仮定する。この法律の合憲性について論ぜよ。」というものであるが、これはどういう問題?

政党助成金の交付の要件に党内民主主義を要求するってことは、どういうことなのか?
13: 2018/04/27(金)15:45 ID:12zNnvEZ(1) AAS
政党助成法の立法趣旨と結社の自由との論点だろ。司法試験用六法には
政党助成法は乗って無かったはずだから条文の読み違い等は極端で
ないかぎり差にはならないんだろう。同法の立法趣旨は民主政治の促進
だから民主政治の理念と結社の自由について言及できれば運がよい。
14
(1): 2018/04/27(金)21:07 ID:WOKmlCst(1/3) AAS
 出題の趣旨を見ますと、「本問は、法律による政党規則、特に政党助成金交付の条件として党内民
主主義を要求することの是非を問うものである。」このあたりで短答が強い方は、この「特に」とい
う副詞をチェックしますよね。実際、実務でも強調の副詞というのは大事に使わなければいけないと
言われています。そうすると、実務家、学者が作っている出題の趣旨ですから、この「特に」という
のを何の意味もなく使っていることはあり得ないです。おそらく、この「特に」以下が本問では重要
な部分ということになるだろうと思います。

 結論からいきますと、この「特に」以下がない人はGになっています。もちろん全員という意味じゃ
なくて、たいていの人は。

 憲法の統治というのは知識を聞いているんじゃなくて憲法の構造の理解を聞いているんだという話を
しています。要するに、1つの条文の趣旨からちまちま下がるんじゃなくて、そこから上へ上がって憲
省13
15
(1): 2018/04/27(金)21:08 ID:WOKmlCst(2/3) AAS
 本問の場合は明らかに「政党が民主主義において重要な役割を果たしていることにかんがみ」、かん
がみこういう制約をしていいかって聞いているんですから、民主主義の要請から制約していいっていう
ことは、原則は自由主義ですよね。自由主義、自律権というのもありますよと。だけど、もう一方の民
主主義という要請があって、例外を定めていいですか。その例外はどこまでいいですか。本問はその例
外要件を満たしているんですか、満たしていないんですか。そういう問題ですよね。

 人権パターンで書いてA評価の人もたくさんいましたので、決して人権パターンで書いちゃいけないと
いうことじゃなくて中身です。中身のポイントは、まずこの出題の趣旨に挙がっています。特に政党助
成金交付の条件として党内民主主義を要求するということがきちっと書かれていること。さらにはその
書き方が政党政治の中で重要な役割を果たしているという観点から書かれていること。この2つですね。
この2つが守られている答案はだいたいA評価になっています。
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(1): 2018/04/27(金)21:08 ID:WOKmlCst(3/3) AAS
その2つをチェックしていきたいと思うのですが、No.1の方は4のところで「もっとも、本問の法律は、
政党助成金の交付という場面において、条件を定めるに過ぎない。とすると、結社の自由を積極的に制
限するものでもないとも思える。しかし、政党の活動には莫大な政治資金が必要不可欠であるところ、
政党は、政治資金規正法等により、厳格に政治資金調達活動を制限されており、代替的に政党助成金が
交付されているといえる。とすると、政党助成金の交付は単なる恩恵ではなく、政党には助成金を受け
る一種の権利があり、これを制限することは、結社の自由に対する積極的な制限になる。」。

この条件についての評価がきちっと書かれています。おそらく、こういう答案を試験委員は望んだのだろ
うと思います。ですから、1問目もそこそこできているということで、合わせてAのかなり上のほうになっ
たんじゃないか、というように考えている答案です。

 さらに、民主政治において重要な役割を果たしているといういのがどういうことなのかというのが、
省5
17: 2018/04/27(金)22:23 ID:lBbuFiiR(2/2) AAS
ネットに転がっている再現答案(旧司法試験合格者)を見つけてきた。全部を転載する
わけにはいかないので、その骨子を書く。

1 政党の定義 → 政権獲得を目的とする私的結社であること、構成員の結社の自由に
配慮すべきこと。また多数者による少数政党への介入は民主政の過程の正常な機能を歪
めるため平等原則(14条1項)に配慮する必要もあること。

2 設問法律の合憲性判断の基準の選択
厳格審査基準が適切であるかもと思えるが、議会制民主主義の媒体という公的な役割を
もつので、通常の私的結社とは異なる制約に服することにも合理性あり。中間審査基準たる、
厳格な合理性の基準によって判断すべき。?目的が重要であること、?手段が目的との間に
実質的関連性を有していること。
省13
18: 2018/04/30(月)06:56 ID:NnEpj2i1(1/4) AAS
設問は、一言で言えば、政党という「民意を国政に反映させる媒介機能を有するという特質
をもつ」結社の自由の限界を探るものであると考える。一般に、結社の代表をどのような方法
で選出するかは、結社の内部における自治の問題として、結社の自由の内容として憲法上
保障されている。
政党における党首の選出方法も政党の内部自治として保障されていることに変わりはない。
19: 2018/04/30(月)06:57 ID:NnEpj2i1(2/4) AAS
そこで、最初のポイント。まず、設問が掲げる「政党助成金の交付の条件として
党首の選出につき選挙によらなければならない」とすることが「政党という結社の
(内部自治の)自由の侵害となること」。ここの論理を書けるか否かがポイントであると思う。
ここの論理は、多くの人が書けないと思うし、盲点になっていると思う。
もう少し敷衍して言えば、こういうことである。
20: 2018/04/30(月)06:58 ID:NnEpj2i1(3/4) AAS
国家は、国家に有用な学問には財産的援助を行ない、反対に国家に有害な学問を
援助しないとか、あるいは、教育に対する国家の義務、配慮を理由として教育内容を
規制するとか、教科書を無償とするかわりにこれを統制するなど、国家の側からする
保護、育成、援助は、同時に精神的自由への国家の干渉の有力な武器として使われる
おそれがあり、また現に使われている。設問においても、政党助成金の交付の条件と
して党首の選出につき選挙によらなければならないとして、政党党結社の内部自治の
自由に干渉し、政府の価値観を強制しているわけである。
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