司法試験&予備試験/力技の3000問 [無断転載禁止]©2ch.net (765レス)
1-

1
(7): [age] 2017/03/11(土)22:02 ID:tfgHz1O3(1/2) AAS
「幼稚なことをやっている」と叩かれ、批判されても、
粘り強く努力を重ね、実力が向上すれば、それでよいではないか。
「質より量」「量が質に転化する」の精神で、絶え間なく、素振りを繰り返す。

 取り上げる題材に制限はない。およそ予備試験・司法試験から遠いものを
避けるだけである。「予備校本より基本書」でもなく「基本書より予備校本」でもない。
そんな拘りに囚われる必要はない。科目も順序もアットランダムである。
最終的に、己の頭の中で体系的整理ができ高速出力が出来ればよい。
比喩的ではあるが、そのようなコンセプトのスレである。

「こうはなるまい。馬鹿なことをやっているな」という反面教師として
もらってもよいし、また遠慮なく突っ込みを入れてもらいたい。
2
(1): 2017/03/11(土)22:19 ID:tfgHz1O3(2/2) AAS
【民法:問題】 Aは土地をBに売却し、売買契約から1カ月後に引渡しがなされ、引渡しから
10年以上が過ぎた時点でBがその土地に産業廃棄物が大量に埋められていることを
発見した。BはAに対して、いかなる請求をなしうるか。

瑕疵担保責任の追及であることは明らか。しかし、期間制限がかかってくるのでは?
(1) 民法566条3項の期間の法的性質について、判例(最判平13.11.27)・通説は、
瑕疵があったのか否かという責任の成立の有無をめぐる紛争を短期間に制限するための
いわゆる除斥期間と考えている(除斥期間説)。

 
この立場に立てば、1年以内に時効中断措置をとる必要はなく、権利を行使すればよい
ことになる。権利行使により保存される権利は10年の時効期間に服する(民法167条1項)。
省8
3: 2017/03/12(日)00:06 ID:gLDu1VYg(1) AAS
多少スレの宣伝しないと何なんだかわからんぞ
4
(1): 2017/03/12(日)14:47 ID:5JNSx229(1/3) AAS
1 AはBに対し本件土地を売り渡し、売買契約(555条)を締結している。
しかし、本件売買契約から10年以上の期間が経過後、初めてBは土地に産業廃棄物が埋められているという事に気づいている。
そこで、BはAに対してどのようなことを請求できるか、以下検討する。

BのAに対する請求について
(1)まず、BはAに対し、本件産業廃棄物が「隠れた瑕疵」(570条)にあたり、本件売買「契約」の「目的を達することができない」時に該当し、
契約の解除を主張することが考えられる(566条前段)
そして、仮に解除が認められないとしても、損害賠償の請求(566条後段)をすることが考えられる。

ア まず、本件契約は土地であり、一般的に建築物や工作物などを土地に設置して使用収益をする目的がある。
産業廃棄物が埋められていればそのような目的は通常達成できるとは考えられず、当該廃棄物から染み出す有害な物質が蓄積されれば
将来に渡って価格が下落するなど、建築物等を建設しない場合でも使用収益をする目的が達成出来ないのが通常となる。
省8
5
(2): 2017/03/12(日)14:51 ID:5JNSx229(2/3) AAS
(2)次に、BはAに対し、所有権に基づく妨害排除請求権として、産業廃棄物を撤去することを請求することが考えられる。
所有権に基づく物権的請求権を認める明文規定はないが、物権は物に対する直接的な支配権であるため、
他人によって支配権が侵害された場合には、物権たる所有権の当然の効力として認められると解する。
そこで、・・・・・・

あーわからん、せめて撤去費用の請求くらい認めてやりたいっていう結論を出させたい問題なのだろうか。

思ったのは、>>2が「いかなる請求をなしうるか。」と聞かれてるのにまったく問に答えてないということ。
そして、「瑕疵担保責任の追及であることは明らか。」という決め打ちしてるけど、ここが印象悪い。
条文出して要件効果出して当てはめしてようやく「明らか」って言えるのに、そんなの当たり前でしょってことで書いてないって印象がすごく強い。

せっかく知識はあるのに、その当たり前を書かずに減点されるパターンって気がするわ。
いわゆる自分の論証を貼り付けたいがために書いてるだけって印象が抱かれやすいと思う。
省1
6
(2): 2017/03/12(日)19:43 ID:5JNSx229(3/3) AAS
とりあえず一度決めたからには3000問こなしてや
まさか1問で終わりなんてやめてくれよ?
7: 2017/03/13(月)16:07 ID:ZOYStwzf(1/5) AAS
>>4-6

丁寧な論述とコメントありがとう。
たしかに、上記は論点ありきのもので、しかも問いに答えてないですね。
それに所有権に基づく妨害排除請求をすっかり落としていました。
あと、問題文の事情がアバウトであったことも済まなかったです。
損害の発生などは仮定で書くことになるのでしょうかね。

今後もぼちぼちとやっていきたいと思います。
8: 2017/03/13(月)20:19 ID:ZOYStwzf(2/5) AAS
個人事業者たる甲は、中古自動車販売業者の乙から、特に気に入った普通乗用車Aを
80万円で購入し引渡しを受けた(代金支払済)。Aは、現在では製造が終了しており、
入手も困難となっている。Aにはブレーキの不具合が存していたが、売買契約時及び
引渡時における点検の際、Bはこれを発見できなかった。
甲は、引渡しを受けてから間もなくして、妻丙を乗せてAを運行中にブレーキの不具合
が原因で事故を起こした。これにより、Aは著しく損傷し、甲と丙はそれぞれ全治3カ月
の重傷を負い、甲はその間休業を余儀なくされるに至った。
甲は、丙の損害を乙に対して請求できるか。
9: 2017/03/13(月)20:20 ID:ZOYStwzf(3/5) AAS
(1)特定物売買か?
→ 中古自動車、特に気に入った、製造終了の入手困難な普通乗用車
→ 当該取引において当事者が特に物の個性に着目した特定物

(2)隠れた瑕疵にあたるか?
→ 契約時及び引渡時の二度の点検でブレーキの不具合を気付かなかった。
→契約の趣旨に照らして、目的物が有すべき品質・性能を欠いているといえるし、
通常人ならば買主の立場に置かれたときに容易に発見することができなかったから。
570条の「隠れた瑕疵」にあたる。
10: 2017/03/13(月)20:21 ID:ZOYStwzf(4/5) AAS
(3)瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求
?法定責任説に立てば損害は信頼利益に限られるため、せいぜいブレーキの不具合
それ自体の損害 (修理代金)の賠償に限られる(原則)

?しかし、それでよいか(信義則による修正)。
乙は中古の自動車販売という、事故をおこせば他人の生命、身体に重大な危害を加える
おそれのある物を販売しているから、乙には商品の安全性に関して信義則上(1条2項)、
適切な整備、点検を行う義務がある。
このような義務に対する違反があれば、法定責任説に立ったとしても
債務不履行責任に基づいて履行利益まで請求できると考える。

そして、乙は、Aが「普通乗用車」である以上、甲本人だけでなく甲の家族も同乗すること
省6
11
(1): 2017/03/13(月)20:22 ID:ZOYStwzf(5/5) AAS
AはBに対して300万円の金銭債権を有している(甲債権)。
BはAに対して300万円の金銭債権を有している(乙債権)。
甲債権が不法原因給付に基づく不当利得返還請求権である場合、
Aは、甲債権をもって乙債権と相殺することができるか。
12
(1): 2017/03/14(火)07:17 ID:tAaiELq9(1/2) AAS
ぱっと見た時に問題なのか答えてるのかわからんから【民法:問題】は頭につけて欲しい。

ちなみに既存の問題ですか?

信義則からの416にしてるけど、単純に415の「債務の本旨に従った履行」からの416で良いのではないかな?
1.416条は「債務の不履行に対する損害賠償請求は、〜」という主語がある点 (415を基礎としている)
2.信義則は他に条文が無い時の最後の手段という点 (1.からすると、415が使える)
3.安全配慮義務違反の判例は415条のほうに掲載がある点(自衛隊・従業員殺害・国の安全配慮 判例六法28年版)

あと、「416条の」として、1項と2項の内容を合わせて記載してるけど、ちゃんと分けて1項の〜2項の〜ってして、
「何項、何号、前段、後段、但し書き」、と言う、ここの文言に注目してます!ってアピールすると印象は良くなるかも
13: 2017/03/14(火)07:54 ID:tAaiELq9(2/2) AAS
すまん、見落としだ 信義則からの415で416ってしてたんだな
14: 2017/03/14(火)11:44 ID:qmVYquCJ(1/4) AAS
>>12
既存の問題をアレンジしたものです。
その既存の問題というのは、旧司合格者が修習に入るまでの期間に
作成した問題です。

本来なら、売買の瑕疵担保責任の法的性質を軸にして
瑕疵修補の肯否とその根拠( 小問1)、損害賠償請求の肯否とその根拠( 小問2)
を問うものだったのですが、そのままでは著作権侵害の問題があるので、
出題テーマを変えずに事案を変えて、損害賠償請求の部分のみを取り出し
それに大きく修正を施して、そのうえで簡素な問題にしました。
15: 2017/03/14(火)11:45 ID:qmVYquCJ(2/4) AAS
>>11

Aは甲債権をもって乙債権と相殺することができるものと考える。
民法708条が不法な原因のある給付者に不当利得返還請求を認めない
のは、不当利得の債務者を保護するためではなく、不法な原因に基づいて
給付をした債権者への制裁として、裁判所による助力を拒絶せんとした
ものである。そうだとすれば、相殺は、裁判所を介さないで、簡便に
決済する制度であるところ、このような裁判所を介さない相殺までをも
禁止する必要はない。
16: 2017/03/14(火)20:38 ID:qmVYquCJ(3/4) AAS
〔民法:確認〕
相殺とは何か
→ 債権と債務とを対当額において消滅させる一方的意思表示

相殺制度の趣旨
 ?決済の簡便を図る、?当事者間の公平を維持する
(按分的比例的弁済によらずに自動債権の回収を図りうる)
→ 担保的機能
  (被相殺者の債権を引き当てとして自己の債権の弁済を確保)
   受動債権の上に最優先の担保権が設定されたのと同じ機能
17: 2017/03/14(火)21:44 ID:qmVYquCJ(4/4) AAS
【民法:問題】〜 予備試験27年度の論点 
 ABCは父親から甲土地を共同相続(法定相続)した。BCは甲土地の持分を
Dに譲渡した。DはAに対して甲土地の明渡請求をすることができるか。

(1)甲土地についての現在の権利関係について確認
?甲土地はADの共有である(Aの持分が3分の1、Dの持分が3分の2)。
?Aが甲土地をDの同意を得ずに排他的に使用している。

(2)この場合に、DはAに対して甲土地の明渡請求をすることができるか。
?共有者は、共有物を「其持分に応じ」て使用できる(249条)以上、
その使用できる権限にもとづいて共有物を占有することができる。
?したがって、Aはその持分に応じて甲土地を使用できる権限にもとづき
省1
18: 2017/03/15(水)05:56 ID:vELDKsnN(1/5) AAS
【民法:問題】Aは、自己所有の唯一の資産である甲土地をBに売却したが、
Bが登記をする前に、Cにも甲土地を売却して登記を経由させた。
BがCに対して主張可能な法的手段を論ぜよ〔中央大学法科大学院 小問(1)修正〕

(1)所有権に基づく抹消登記請求の肯否
・甲土地につき、BとCとは二重譲渡の関係
→民法177条による規律
・Bにとって、Cは登記なくして対抗できない第三者
?原則―否定
?例外―Cが背信的悪意者の場合

(2)詐害行為取消権によりAC間の売買契約を取り消して抹消登記請求
省5
19
(1): 2017/03/15(水)06:32 ID:vELDKsnN(2/5) AAS
【民法:問題】
A(自然人)は、自己所有の目的物甲をBに売却する契約を締結したが、
Aがしばらく保管することになった。次いで、Aは甲をCに売却する契約
を締結し、甲をCに現実に引き渡した。
BのCに対する甲の引渡請求の可否について、甲が不動産である場合と
動産である場合とで違いはあるか。〔京都大ロ‐19年修正〕
20: 2017/03/15(水)18:42 ID:vELDKsnN(3/5) AAS
>>19の構成

(1) 甲が不動産である場合

? 甲につき、BとCとは二重譲渡の対抗関係に立ち、民法177条で律せられる。
   Cが甲につき登記を具備していれば、Cは「第三者」にあたり
   原則的にBはCに対して甲の引渡請求はできない。

? Cが登記を具備していても、Cが背信的悪意者であれば、BはCに対して
  甲の引渡請求ができる。
1-
あと 745 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 2.280s*