法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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: 2015/02/06(金)08:23
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31: [] 2015/02/06(金) 08:23:01.92 ID:uFgpdW3R またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。 おおまかに?肯定説、?否定説、?不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。 そして、?否定説が判例・通説であることもわかります。 しかし、?否定説の理由づけがわかりません。 ?肯定説、?否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、 第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。 具体的には、 ?肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。 ?否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。 としています。 ?肯定説は、「占有を始めた」とは何かと考えたときに、「占有」は178条の「引渡し」で移転するのだから、178条とパラレルに考えればいい。 すなわち、178条で第三者に対抗できるような場合には保護に値するといっていいという流れだと理解できます。 他方?否定説は、真の所有者に認識できないのに権利を失うのは酷だ、といったことが理由とされますが、なぜ酷なのかが理解できません。 以上のように、どちらかというと?肯定説のほうが理解できてしまうのです。 しかし、現在?肯定説は支持者がおらず、?否定説が判例・通説であることを考えると、?否定説も納得のいく理由づけがあるのだと思います。 そこで、?否定説の理由づけを教えていただけると幸いです。 なお、?不完全な即時取得が成立する説も理由づけは納得できるのですが、現実の引渡しよりも占有改定の場合の保護の必要性が低いと判断している点で?否定説と同様の疑問が生じるので除きます。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/31
またも長文失礼しますいわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点最判昭について質問させてください おおまかに肯定説否定説不完全な即時取得が成立する説があることはわかります そして否定説が判例通説であることもわかります しかし否定説の理由づけがわかりません 肯定説否定説ともに条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら 第三取得者を保護する要件としてどこまで必要かという観点で分かれていると私は理解しています 具体的には 肯定説は第三者に対抗できる程度であれば保護に値する 否定説は真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない としています 肯定説は占有を始めたとは何かと考えたときに占有は条の引渡しで移転するのだから条とパラレルに考えればいい すなわち条で第三者に対抗できるような場合には保護に値するといっていいという流れだと理解できます 他方否定説は真の所有者に認識できないのに権利を失うのは酷だといったことが理由とされますがなぜ酷なのかが理解できません 以上のようにどちらかというと肯定説のほうが理解できてしまうのです しかし現在肯定説は支持者がおらず否定説が判例通説であることを考えると否定説も納得のいく理由づけがあるのだと思います そこで否定説の理由づけを教えていただけると幸いです なお不完全な即時取得が成立する説も理由づけは納得できるのですが現実の引渡しよりも占有改定の場合の保護の必要性が低いと判断している点で否定説と同様の疑問が生じるので除きます
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