民事訴訟法の勉強法5 (852レス)
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(1): 2013/05/31(金)12:51 ID:??? AAS
旧訴訟物理論で訴訟物を「権利または法律関係」として捉える場合(その中でも書記官本や研修所の立場をとった場合)について教えて欲しいのですが
所有権と所有権に基づく請求権とが別の訴訟物として扱われる理由がいまいちピンときません
どちらも実体法上の権利は所有権であって、確認を求めるか物権的請求権を行使するかは請求の違いに過ぎないように感じてしまいます
どうすればすっきり頭に入りそうですか?
31: 2013/05/31(金)14:55 ID:??? AAS
>>30
訴訟物が異なると主文が異なってくる。
既判力は主文中の判断についてしか生じないので差が出てくる。
訴訟物が違う理由は、要件事実を勉強するしかないなぁ。

?所有権に基づく土地明渡し請求
・訴訟物:所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
・主文:被告は、原告に対し、甲土地を明け渡せ

?所有権確認訴訟
・訴訟物:甲土地の所有権
・主文:原告が、甲土地につき、所有権を有することを確認する
32: 2013/05/31(金)15:00 ID:??? AAS
問研を見たら、
?は人に対する請求、?は物に対する支配権だから違うと書いてあるね。
よくわからん説明だがwそういうものだと思うしかないね。
33: 2013/05/31(金)15:51 ID:??? AAS
ありがとうございます
これだけはなんとか覚えます!
34
(2): 2013/06/04(火)17:52 ID:u1EN4qyk(1) AAS
占有訴権に対して、?本権を主張して争うことはできない、が
?反訴としてなら可能である。

この2点について意味がよくわからないので教えてください。
35: 2013/06/04(火)18:56 ID:??? AAS
>>34
占有回収の訴えで説明してみよう。
占有回収の訴えの請求の趣旨は、
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地を明け渡せ
占有回収の訴えの請求原因は、
?被告が当該物の原告の占有を侵奪したこと
?被告が当該物を占有していること

上記訴訟に関して、
被告が、所有権を有するとの抗弁をすることは許されないとされている。→法202条2項。これがあなたのいう?。

これに対して、
省1
36: 2013/06/04(火)20:25 ID:??? AAS
何の説明にもなっていない。ただ要件事実を述べ、位置づけただけ。
37: 2013/06/04(火)20:30 ID:??? AAS
それを知りたいんじゃないのか?
38: 2013/06/05(水)21:51 ID:9wWu/Wi7(1) AAS
三ヶ月論文を読みなさい。
39: 小麦子 ◆iTKstEv9/c 2013/06/08(土)02:02 ID:??? AAS
>>34
一、占有の訴えが認められるかについて本権のあるなしは関係ないので、本権の主張をしても反論にならず、争うことになりません。

二、でも、本権に基づく別の訴えを起こすことは問題ないので、反訴して一緒に審理してもらうことならできます。
40: 2013/06/08(土)16:45 ID:/UwHAGFE(1) AAS
受験回数制限っていわゆるパターナリスティックな制約だけど、
そもそも判断能力のある成年者に対して認められるのですか?
未成年者に対してすら、必要最小限でないといけないのに、
ある職業への参入そのものの制限だから、職業の自由の根幹を侵害していると思うのですが。
私は、三振しても合格しても、訴訟を起こそうと思っている。
41
(1): 2013/06/09(日)17:21 ID:??? AAS
訴状記載の住所について疑問を持ちました。
さしあたって送達だけは受け取れる原告もしくは被告の住所を訴状に記載した場合、不都合は生じないのでしょうか?
例えば、訴訟ごとに住所を変えられてしまうと、二重起訴、既判力等の判断に支障があるように思えてしまいます。
また、強制執行の場面でも、債務名義の債権者・債務者の同一性判断に支障が生じうるように思えます。
しかし、どの教科書等で取り上げられていないようなので、私が疑問に思うような支障は生じないのだろうとも推測出来ます。
実際には、どのように解決されているのでしょうか?
42: 2013/06/09(日)18:51 ID:??? AAS
>>41
まず当事者の確定について。
通説は表示説だけど、当事者欄だけ(形式的表示説)じゃなくて
訴状の全趣旨から当事者が誰かを確定する実質的表示説をとるのが通説だよね。
この立場からは、住所欄が違っていても、ある程度対応できる。
(実務は常に表示説をとっているわけではないけれどもね)

さらに、二重起訴なんかの場合は相手方は同一だよね。
相手方から二重起訴だという主張がなされるでしょう。
43: 2013/06/15(土)22:41 ID:YJeP5b3n(1) AAS
民訴の基本書は、民事手続法入門の最初の150ページで充分。
44: [age] 2013/06/16(日)15:34 ID:??? AAS
あとは短答でこまめに手続きをおさえ、和田通読で基礎理論を旧新過去問でたてよこななめうら真正面から書けるようにする予備論文(実務含も
45: 2013/06/22(土)22:57 ID:cYz5+RNv!(1) AAS
ワロタ゛みたいな半端モンの基本書イラネ

基本書=大学双書、辞書=重点、早回しグルグル=アルマ、
あと百選
これだけあれば、買い替えor買増しなぞ一切不要
46: 2013/06/25(火)17:56 ID:??? AAS
藤田の解析って買い換えた人いる?
あれどのぐらい変わってるの?
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(1): [age] 2013/07/11(木) NY:AN:NY.AN ID:??? AAS
Yは、古くからXY双方と知り合いであり、
かつ甲土地の事情を良く知るZがYの占有権限が正当であることにつき
意見を述べた書面を証拠として提出した。
かかるYの陳述書を証拠として採用し調べることにどのような問題があるか?
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(1): [age] 2013/07/11(木) NY:AN:NY.AN ID:??? AAS
XはA土地を所有しているが、隣接地(B土地)を所有するYとのあいだで
両土地の境界について争いが耐えなかったので、
A土地の範囲を明確に特定したうえでその所有権確認の訴えを
Yに対して提起した(本件前訴)。
訴訟では、XY間でXの主張する境界より若干Yに有利となる内容
で両土地の所有権の境界を定める旨の訴訟上の和解が成立し
、訴訟は終了した。
 ところがその後、いったん納得したはずのXは、
和解内容では不満が残るとして、Yを相手にAB両土地の境界確定
の訴えを提起した(本件後訴)。
省2
49: 2013/07/11(木) NY:AN:NY.AN ID:??? AAS
課題を2ちゃんねるで聞いてはいけません。
優しい人が教えてくれるかもしれないけれど、それではあなたのためになりません。
まず、教科書を開いて自分で考えてみましょう。
それでもわからなかったら、友達と議論してみましょう。
そういうプロセスが大切なのです。わかってもらえるかな?
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