[過去ログ] 【桜を見る会】専門家「ミスではないこと明らか」 (680レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
67: 2020/02/11(火)00:40 ID:utOm0/NV0(1/3) AAS
トップがバカだと組織はつぶれる。

しかし、百歩譲って、バカなトップにも一理あるとすれば、
規則をこねくり回しておかしなことをしている官僚に対して、理屈抜きに「止めろ」と言える時だけだ。

官僚は「白塗りは公文書管理法違反ではない」と言い、北村大臣も何も考えず同じ答弁を繰り返した。

盗人にも三分の理というが、北村大臣には百害あって一利なし。
69
(1): 2020/02/11(火)01:53 ID:utOm0/NV0(2/3) AAS
今日(02/10)の予算委員会、与党が強行して、事務方の参考人をつけたようだが、事務方も公文書のことを理解していない。

施行令の第八条第二項だが、各号の行政文書の区分は、
一 別表の上欄に掲げる行政文書(次号に掲げるものを除く。)
二 他の法律又はこれに基づく命令による保存期間の定めがある行政文書
三 前二号に掲げる行政文書以外のもの
となっている。(期間を示す各号の後段は省略)

上で示したように(>>63
法律「公文書等の管理に関する法律」(公文書管理法)
 ↓
政令「公文書等の管理に関する法律施行令」(施行令)
省20
70: 2020/02/11(火)13:20 ID:utOm0/NV0(3/3) AAS
>>65>>69

スイマセン。誰も問題にしないので不安になって、冷静になって読み直すと、
施行令の第八条第二項第二号の、
「他の法律又はこれに基づく命令」
には、公文書管理課の保存期間表は当てはまらないと解すべきだと思い直しました。

他の法律=公文書管理法以外の法律
これ=他の法律
公文書管理法に基づく命令=施行令・ガイドライン・行政文書管理規則・保存期間表
これに基づく命令=公文書管理法以外の法律に基づく命令

公文書管理課の名簿保存期間の根拠を第八条第二項第二号とした主張については、撤回します。
省3
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.193s*