[過去ログ] 【カルト日本会議/反日本国憲法】「憲法24条は同性婚を否定していない」宇都宮地裁が初の判断 (201レス)
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102
(1): 2019/09/20(金)23:14 ID:13M1nTQ20(1) AAS
>>1
さすがに「当時とは違う」とかいう理由で憲法解釈捻じ曲げるなら、何でも通用しちゃうんだが
むちゃくちゃだな
さすが痴呆裁
103
(2): 2019/09/21(土)00:24 ID:DX3kxVLP0(1/9) AAS
>>92
法律を議論する時に「制定当時の社会通念や価値観」を持ち出して勝ち誇っても全く無意味なんだわ。

何故なら、制定当時と現代との社会通念や価値観が少しばかり変わったからとて、条文に記載された「語彙」の意訳までを変更する事は不可能だからな。

条文に記載された「不都合な語彙」を丸無視したり語彙の意訳を無理矢理我流に変更したりする事など、法律の議論では全く通用しないどころか論外だってのw

今もなお、現行憲法24条に記載された「両性」や「夫婦」という文字は消えてはいないし、その語彙の意訳も変更された事実は存在しないんだよw
104
(1): 2019/09/21(土)00:29 ID:DX3kxVLP0(2/9) AAS
>>94
>>100

>>89>>103と憲法24条を熟読の上、辞書で「性」という言葉と「夫婦」という言葉の意味を調べる事。
105
(1): 2019/09/21(土)00:33 ID:MQ1wHnSd0(1) AAS
>>100
「両性の合意のみ」

どう考えても同性は否定されてるけど

まあ正確に言うと否定ではなく、婚姻の条件に合致してない
合致してない以上どのみち無理と解釈するのが普通
106
(1): 2019/09/21(土)00:36 ID:NUMyyBdK0(1) AAS
>>94
生活保護はついこないだ外国人に対する支給は違憲と出たけどな
107
(1): 2019/09/21(土)01:14 ID:tjz5YHYt0(1) AAS
>>1
否定していない
当時は想定していなかったと思うので
肯定もしていない
新たに設定が必要、国民投票で同性婚を認めるか決めれば良い
108
(1): 2019/09/21(土)01:24 ID:DX3kxVLP0(3/9) AAS
>>107
同性カップルが婚姻の権利を付与する対象ではないのは条文内に記載された文言を見れば明白だから、改憲が不可欠。
109
(1): 2019/09/21(土)01:47 ID:5W9mOXxO0(1/2) AAS
>>108
そう思い込むのは勝手だけど
宇都宮地裁は真逆の判決を出したので読めば?
110
(2): 2019/09/21(土)02:10 ID:5W9mOXxO0(2/2) AAS
>>101
動物に人権はないし、合意を確認する手段もないので同列に語っちゃうバカは黙ってろよ
111
(1): 2019/09/21(土)02:16 ID:ZQMm0Fim0(1/11) AAS
>>106
出てない
まさに、憲法24条で同性婚を否定するロジックと同じ

政府は外国人に生活保護を支給する義務はないが、支給を禁止しているわけじゃない
人道的に支給しても憲法違反ではない
112
(1): 2019/09/21(土)02:23 ID:ZQMm0Fim0(2/11) AAS
>>103
>>104
「両性」も「夫婦」も同性婚にとって不都合じゃないって

夫婦、両性(男と女)は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

夫婦、両性(男と女)以外を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない

わかる?

政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
省8
113: 2019/09/21(土)02:26 ID:ZQMm0Fim0(3/11) AAS
>>101
動物婚も世論が高まれば出来る
憲法が禁止していない限り自由
114
(1): 2019/09/21(土)02:28 ID:ZQMm0Fim0(4/11) AAS
>>102
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで

憲法は時代背景も加味して判断される

婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように
115
(1): 2019/09/21(土)02:28 ID:lELZ30QZ0(1) AAS
想定していないのであって、
しかし、憲法という性質上、想定されてないものは、否定されているという見方をするのが、安全。
書いてないのだから、何をやってもよいというのは、お子ちゃまの思考。
所詮法律なんて、中身すっかすかの自然数、現実は無理数の世界なので、、、、、
116: 2019/09/21(土)02:33 ID:/pmvuZDY0(1) AAS
認めてる訳じゃないだろ
117
(2): 2019/09/21(土)03:11 ID:qNsSGu250(1/3) AAS
否定はしてないけど認めてないんだから法律上の婚姻関係とはならないでしょう
両性、夫婦、という単語を使ってるあたり解釈の変更も難しそう
118: 2019/09/21(土)03:18 ID:ZQMm0Fim0(5/11) AAS
>>115
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで

憲法は時代背景も加味して判断される

婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように
119
(2): 2019/09/21(土)03:24 ID:ZQMm0Fim0(6/11) AAS
>>117
「両性」「夫婦」の解釈は、同性婚を論じる上では争点にならない
「両性」「夫婦」を「男性と女性」の意味に解釈したとしても

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話

男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
省8
120
(1): 2019/09/21(土)03:33 ID:ZQMm0Fim0(7/11) AAS
>>105
「両性の合意のみ」は最高裁が解釈を示している

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話

男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない

憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
省8
121: 2019/09/21(土)03:33 ID:rSDY8yoh0(1) AAS
井の中の蛙ネトウヨ
世界の変化がわからない
大日本帝国の滅亡と同じ
122: 2019/09/21(土)03:37 ID:6yzmxIkw0(1/2) AAS
>>1
別に同性婚には反対しないけど、これはどうなんだ、憲法24条は修整した方がいいんじゃないのか?
123: 2019/09/21(土)03:37 ID:6yzmxIkw0(2/2) AAS
>>1
別に同性婚には反対しないけど、これはどうなんだ、憲法24条は修整した方がいいんじゃないのか?
124: 2019/09/21(土)03:44 ID:Vy+yMvON0(1) AAS
いい加減に裁判官を簡単に罷免できるように法律改正しよう
はっきりいって狂っている
同性婚に完全に賛成する立場だが、法律は裁判官が勝手に誤解釈してよいものではない
文字を一言一句尊重して正確に扱わなければならない
同性婚したいなら憲法改正すべき
125
(1): 2019/09/21(土)04:46 ID:qNsSGu250(2/3) AAS
>>117
自分も「両性」と書いたのは単に禁止する意図じゃなくて想定外だったと思ってるけど
「のみ」と書いてあるからナマポとはちょっと違うんじゃないか?
そして想定外だったとしても>>89の言う通り両性を前提条件から外す解釈は難しい
めちゃくちゃ明確に書かれてしまっているから
126: 2019/09/21(土)04:47 ID:qNsSGu250(3/3) AAS
安価間違えたわ>>119だった
127: 2019/09/21(土)12:54 ID:DX3kxVLP0(4/9) AAS
>>109
地裁がトンデモ判決を出したのを糠喜びする前に、日本は三審制であり地裁の出したトンデモ判決はしばしば高裁で覆ってるという事実と向き合ったら?

つうか憲法24条の中身を読んだ事ないだろ、お前w
128
(1): 2019/09/21(土)12:57 ID:DX3kxVLP0(5/9) AAS
>>110
0歳児にも人権がある事くらいは、幾らお前が超絶な莫迦でも分かるよね?
129: 2019/09/21(土)12:59 ID:DX3kxVLP0(6/9) AAS
>>111
出てるよ。だから地方自治体は「生活保護」とは違ういう名目で外国人に金を支給してる。

つまり「脱法ナマポ」なんだよな。
130: 2019/09/21(土)13:04 ID:SVFprRUm0(1/3) AAS
日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミは
同性婚に尊重、陶酔しているのですか?
日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミの
関係者、経営者、構成員のかわいい妻子が
同性婚を要求したら
進んで好んで賛成するのですか?
131: 2019/09/21(土)13:07 ID:DX3kxVLP0(7/9) AAS
>>112
だから憲法24条制定当時の社会通念や価値観は無関係なんだって。

関係大有りなのは唯一「条文内の文言・語彙」な訳だし、特にその中でも「語彙」に関しては、自己都合で意訳を変更するのは通用しないわけ、言語の性質上な。

分かりやすく例えると、「12歳以下の女児」という言葉を「20歳以上の男性」とは意訳出来んのだが、お前らはそれと同等の「言語意訳変更テロ」をやってる訳w

お前らに必要なのは法解釈云々以前に「言語学の基礎」と「日本語」を勉強する事なんだわw
132: 2019/09/21(土)13:13 ID:DX3kxVLP0(8/9) AAS
>>114
だが「語彙の意訳」は時代背景や社会通念によっては変えられんのだわ。

特に日本語や中国語の場合、条文に使用する文字が「表意文字である漢字」であるから、勝手な自己都合による語彙の意訳変更は不可能な訳。
133
(1): 2019/09/21(土)13:22 ID:DX3kxVLP0(9/9) AAS
>>119
>>120
何度しつこったらしく持論を展開しようが、勝手な自己都合による条文内にある特定の語彙の意訳変更は不可能なんだよ。

「両性」は「両方の性」、即ち「男性」と「女性」であり、その根拠は同24条内に記載された「夫婦」という語彙。

つまり憲法24条が定める婚姻の権利を付与され行使した状態にある者達を「夫婦」と規定している以上、「両性」とは「男性と女性」に規定している訳。

特定の条件を満たす人や物を指す語彙を含まない文章の解釈なら変更する事も可能だが、
反対に特定の条件を満たす人や物を指す語彙を勝手な自己都合で意訳変更するのは不可能なんだよ。
134: 2019/09/21(土)14:03 ID:SVFprRUm0(2/3) AAS
日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミは
同性婚に尊重、陶酔しているのですか?
日本のリベラル・左翼・社会主義者・共産主義者及びその系列の政党・マスコミの
関係者、経営者、構成員の可愛い妻子が
同性婚を要求したら
進んで好んで賛成するのですか?
135: 2019/09/21(土)14:18 ID:SVFprRUm0(3/3) AAS
日本共産党の党首、構成員、その関係者は
同性婚を礼賛・推進しているのですか?
志位和夫氏は
あなたのかわいい妻子が同性婚を要求してきたら
心置きなく賛同するのですか?
136: ■無くそう、テレビ番組の無用で過剰なウザイ常時表示■ 2019/09/21(土)14:51 ID:vnO4RUH20(1) AAS
 

 ダウト !!

 論理式がデタラメだ。

 両性の合意のみ = これ以外は該当せず

 
137
(1): 2019/09/21(土)15:50 ID:ZQMm0Fim0(8/11) AAS
>>125
「両性の合意のみ」は最高裁が解釈を示している

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話

男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない

憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
省8
138
(2): 2019/09/21(土)15:52 ID:ZQMm0Fim0(9/11) AAS
>>133
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない

「両性の合意のみ」は、最高裁が解釈を示している

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話

男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
省8
139
(1): 2019/09/21(土)16:10 ID:w/U+o/jT0(1) AAS
>>137
>>138
違う違うw

何億回食い下がろうが、唯 一 の 争 点 は 語 彙 の 意 訳 変 更 が 可 能 か 否 か だからさぁw

結論は勿論、自 己 都 合 で 特 定 の 条 件 を 満 た す 人 や 物 を 指 す 語 彙 の 意 訳 を 変 更 す る の は 不 可 能 だという事。

どんだけ屁理屈を並べ立てたり一見関係ありそうで実は全く無関係な理論を振り翳そうが、勝手な自己都合による語彙の意訳変更は許されないのよ、「言語」が「言語」であり続ける以上はね。

お前の敵は安倍晋三でもネトウヨでもなく、「言語の法則そのもの」なんだわ。
お前がこれを叩き潰し、全人類がお前に賛同しない限り、お前のアクロバット理論が正論となる事はないんだよ、言語の性質上なw
140
(2): 2019/09/21(土)16:56 ID:PtrTbmUc0(1/3) AAS
>>138
日本国憲法第二十四条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

夫婦(ふうふ、めおと、みょうと)とは、適法の婚姻をした男性と女性[1]。妻夫(めお)、夫妻(ふさい)とも言う。男性を夫と呼び、女性を妻と呼ぶ。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AB%E5%A9%A6

りょう‐せい〔リヤウ‐〕【両性】の意味
省5
141: 2019/09/21(土)16:58 ID:PtrTbmUc0(2/3) AAS
>>140
訂正

×同性婚を認めないのであれば、
○同性婚を認めるのであれば、
142
(1): 2019/09/21(土)17:03 ID:ZQMm0Fim0(10/11) AAS
>>140
>>「男性と女性によって構成されるカップル」に限定されてる
その解釈が誤りであると結論付けたのが今回の地裁の判決

>>1
地裁「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」

「両性の合意のみ」は、最高裁が解釈を示している

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話
省8
143
(1): 2019/09/21(土)17:04 ID:ZQMm0Fim0(11/11) AAS
>>139
意訳変更していない
憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない

「両性の合意のみ」は、最高裁が解釈を示している

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話

男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

省9
144: 2019/09/21(土)17:45 ID:PtrTbmUc0(3/3) AAS
>>142
最高裁判決による同性婚についての具体的な言及はないし、今回のはあくまで地裁判決に過ぎんよ。しかも条文内の語彙を丸無視してるしな。呆気なく覆される案件。

>>143
>男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならないは
>男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない

それは「お前の個人的な見解」であり、最高裁はそこまで踏み込んだ判断はしていない。また、生活保護問題は本件とは無関係。

何より、既に憲法24条の条文に存在する「両性」「夫婦」という文言は「消しゴムで消す」事も「意訳変更」も不可能。言語の性質上な。

言 語 の 性 質 上 語 彙 の意 訳 変 更 は 不 可 能 なんだわ。
省4
145
(1): 2019/09/21(土)20:47 ID:Fjg0GLsm0(1) AAS
スペースだっさw
146
(1): 2019/09/21(土)20:59 ID:mGqJ45/w0(1) AAS
>>110
いいか?
動物に人権がないとか合意する手段がないとかいうのは現代社会の常識においてのみいえることなんで
将来常識が変わることも十分考えられるわけだよ。
翻ってみれば憲法制定当時に同性婚を想定していたとはいえないわけで、
それは動物やら無機物でさえも婚姻の対象にしていないのは明らかだろって言ってんだよ。
人権ですら時代とともに変わっている概念なんで、法律の文言を拡大解釈したらキリがないつってんだよ。
147: 2019/09/21(土)21:05 ID:/lPgioS90(1) AAS
♀×♀はおk
♂×♂は精神異常同士キチガイ
148: 2019/09/22(日)00:02 ID:ZxOjr2mx0(1/11) AAS
>>145
レスの内容には全く反論出来んカマ掘りガイジが最もダサいんじゃないかなぁ?w
149: 2019/09/22(日)00:36 ID:ZxOjr2mx0(2/11) AAS
>>1
何で虚偽情報をスレタイにするんだ?

記事の公判の内容は(以下、記事から抜粋)

>宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が9月18日、同性カップル間で不貞行為があった場合に異性間の内縁関係と同じ権利が
>認められるかを争った訴訟で「実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられる」との判断を示しました。

…つまり判決の主文は「同性婚」の可否についではなく、更に…

>判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
>その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
省4
150
(1): 2019/09/22(日)02:31 ID:rT/jUEzI0(1/6) AAS
否定してないってことは肯定してるのと同義
151
(2): 2019/09/22(日)03:15 ID:BVp8NIQv0(1) AAS
憲法変えなくても民法設定ですむんだから、そっちでやったほうがいいと思うが?
税金も時間も人手も抑えられるんだから…
そんな金の無駄遣いしたいのかな…憲法改正派は…
152: 2019/09/22(日)03:21 ID:rT/jUEzI0(2/6) AAS
>>151
否定派が憲法改正とか大事にして同性婚を潰そうとしている
153
(1): 2019/09/22(日)03:30 ID:s+xHypp/0(1/3) AAS
>>128
0歳児と動物が違うことも分からないバカなの?
生きてて辛くない?
154
(1): 2019/09/22(日)03:44 ID:s+xHypp/0(2/3) AAS
>>146
将来常識が変わったら、その時の常識で判断したらいいだけだ。法律ってそういうもんだぞ。
同性婚なんて先進国では既に常識なんだよ

社会は常に変わり続けてきたわけで、その時代の変化によって憲法解釈が変わるのは当然。憲法はそのようなゆとりを含むものであるから自衛隊だって存在してるんだろ。
155: 2019/09/22(日)03:54 ID:TJ374Td80(1/2) AAS
ロリコンを認めてから言え
156: 2019/09/22(日)03:54 ID:TJ374Td80(2/2) AAS
>>75
おっ、たまに見かけるウンコリアンテロリストだ(笑)
157: 2019/09/22(日)04:03 ID:zFmV4kWn0(1) AAS
>>1
「事実婚」は、自由。
同性だろうが、近親だろうが、2次元だろうが、とにかく自由。

ただし、「法律婚」は、国会で定めた法律による。
それだけのこと。
158: 2019/09/22(日)04:41 ID:nbXslCGS0(1) AAS
憲法に「両当事者」じゃなくあえて「両性」って書いてあるからな。
そういう意図じゃないなら改憲しなきゃいかんのじゃないの。
なんで一介の地裁判事が勝手に解釈改憲してんの?
159
(1): 2019/09/22(日)06:35 ID:rT/jUEzI0(3/6) AAS
下級裁判所も具体的事件の裁判において違憲立法審査権を行使することができると理解され,実際にしばしばそれを行使している。

とすれば当然憲法の条文解釈する権限もあるわけだが
160
(1): 2019/09/22(日)12:43 ID:ZxOjr2mx0(3/11) AAS
>>150
違う違うw

「そもそも眼中に無い、論外」だから憲法24条の何処にもホモレズ変質者についての記述が全く無いのさ。

しかも憲法24条では「両性」や「夫婦」という言葉を用いて婚姻の権利を付与する対象を「異性愛カップル」だとハッキリと限定してるからな。
161: 2019/09/22(日)12:46 ID:ZxOjr2mx0(4/11) AAS
>>151
同性婚の解禁には改憲が必要なのは現行の憲法24条を読めばすぐに分かるが、
今の改憲派の大多数は9条を変えたいだけで同性婚など全く眼中に無いよw
162: 2019/09/22(日)12:53 ID:ZxOjr2mx0(5/11) AAS
>>153
憲法24条の解釈を巡る議論の中で、同性婚も合憲だとトンデモ理論を振り翳す莫迦がいたから、
その莫迦に、じゃあ「動物との婚姻も合憲だな」「0歳児との婚姻も合憲だな」と、皮肉満載のツッコミが入れられたんだけどw

その程度の事すら理解出来ない莫迦だから、何にも悩みが無い(気付かない)んだろうな、お前はw
163: 2019/09/22(日)13:03 ID:ZxOjr2mx0(6/11) AAS
>>154
>将来常識が変わったら、その時の常識で判断したらいいだけだ。

莫迦に親切に教えといてやるが、条文内に特定の条件を満たす人や物を指す語彙が含まれない文章であれば解釈変更は可能だが、
条文内に特定の条件を満たした人や物を指す語彙が含まれる場合は語彙の意訳変更までは不可能だから、その条文の解釈変更も不可能なんだよ。

>同性婚なんて先進国では既に常識なんだよ

たまに「先進的〜♪」とハシャぐ莫迦を見掛けるが、何を以て「先進的」か「後進的」かという事を決める明確な国際条約か何かでもあるのかな?

そもそも同性婚が「先進的」であるのは誰がどの様な根拠に基づき決め、何故日本がそれに従う必要があるんだ?
164: 2019/09/22(日)13:15 ID:ZxOjr2mx0(7/11) AAS
>>159
だが残念ながら、>>1の記事にある裁判の内容は「同性婚が合憲か否か」を問うものではなく、
「判決の主文」もまたそれには無関係なもので、当該裁判に必要な「結論」とは無関係な傍論で裁判官の見解を述べたに過ぎないんだよ。

しかも憲法24条記載の、婚姻の権利を付与する対象を「両性」「夫婦」という語彙を用いて「異性婚」に限定した事を無視した見解なんだよな。

従って、法解釈そのものが条文を構成する主要な語彙の意訳を変更した著しく妥当性を欠く歪曲解釈で、尚且つ法的な拘束力も一切無い「ポエム」に過ぎない訳。
165
(1): 2019/09/22(日)13:38 ID:rT/jUEzI0(4/6) AAS
>>160
>憲法24条では「両性」や「夫婦」という言葉を用いて婚姻の権利を付与する対象を「異性愛カップル」

そういう意味ではないという裁判所の判断だが
否定していない=肯定している
自分が気に入らないからって喚いても何も変わらないよw
166
(1): 2019/09/22(日)14:06 ID:ZxOjr2mx0(8/11) AAS
>>165
「反論しやすいレスだけに対して」反論しても反論した事にはならんよ。条文内の語彙の「勝手な意訳変更」は不可能だしな、言語の性質上。

そもそも件の「否定してない発言」にしても、当該裁判の「判決の主文(憲法24条の内容についての判断)」ではなく、法的な拘束力もない単なる傍論だからさぁ。

自分が気に入らないからって喚いても何も変わらないよw
167
(2): 2019/09/22(日)14:24 ID:rT/jUEzI0(5/6) AAS
>>166
>「反論しやすいレスだけに対して」反論

自分に対するレスだったからそれだけに答えただけなのに何を言ってるんだ……

>法的な拘束力もない単なる傍論

傍論だろうが裁判所の一見解として他の裁判所もそれに倣う可能性が高いわけだが
そもそも、24条が同性婚を禁止しているなんて日本政府すら認めてないのだから、君がいくら持論を述べようが世の趨勢は変わらない
168: 2019/09/22(日)15:02 ID:ZxOjr2mx0(9/11) AAS
>>167
実際に他のレスには反論出来てないだろw
169
(1): 2019/09/22(日)15:09 ID:ZxOjr2mx0(10/11) AAS
>>167
実際に他のレスには反論出来てないだろw

>傍論だろうが裁判所の一見解として他の裁判所もそれに倣う可能性が高いわけだが

前例も示さずに願望を語るだけで幾ら勝ち誇ろうが、主文ではない傍論は「判例」にはならんよw

>そもそも、24条が同性婚を禁止しているなんて日本政府すら認めてないのだから、

そもそも政府は「憲法24条は同性婚を認めてる」とも言ってないし、条文内にある「両性」と「夫婦」という語彙により、否応なく「異性婚」に限定されてるんだよ。
省1
170
(1): 2019/09/22(日)19:42 ID:rT/jUEzI0(6/6) AAS
>>169
>実際に他のレスには反論

自分にされわけでもない君のレスいちいち拾わなくちゃいかんのかw

>政府は「憲法24条は同性婚を認めてる」とも言ってないし

禁止されていない=許容されている
ってこと
同性婚を24条をもって否定することは政府も裁判所もしてない
否定したいならもっと別のアプローチしなくちゃねw
171
(1): 2019/09/22(日)21:34 ID:ZxOjr2mx0(11/11) AAS
>>170
いや、反論出来んなら別に構わんよ?w

>禁止されていない=許容されているってこと

条文内に「両性」と「夫婦」という語彙が記載されてないのが前提だな、その理屈が通るのは。
如何せん、「両性」と「夫婦」という語彙が含まれる事により婚姻の権利を付与する対象が明確に「異性愛カップルに限定」されてるんだなこれがw

>同性婚を24条をもって否定することは政府も裁判所もしてない

それ以上に「肯定」をする事もしてないし、上記の理由からも言語の性質上は肯定(両性や夫婦という語彙の意訳変更)が不可能なんだなこれがw
省1
172
(1): 2019/09/22(日)22:25 ID:s+xHypp/0(3/3) AAS
>>171
憲法で禁止されているわけでなければ、立法で肯定できるということに他ならないんだが、理解できるか?
173
(2): 2019/09/22(日)23:56 ID:xriAfOZg0(1) AAS
>>172
>憲法で禁止されているわけでなければ、立法で肯定できるということに他ならないんだが、理解できるか?

残念ながら、憲法24条の場合は、そういう脱法や曲解は通用しない。

何故なら、条文内に「両性」と「夫婦」という語彙が記載されているからな。
この「両性」と「夫婦」という語彙が含まれる事により婚姻の権利を付与する対象が明確に「異性愛カップルに限定」されてる訳。

そして、表意文字である漢字で「両性」「夫婦」という語彙を使用してると語彙の意訳が不可能てなり、
そうすると、条文の解釈変更も「禁じてないから」という消極的理由による脱法も不可能となる。

お前らにとって実に不運だったのは、憲法24条の条文に「両性」「夫婦」という語彙を用いており、
表意文字である漢字を用いる日本語という言語の性質上、語彙の意訳変更が不可能である点だな。
省1
174
(2): 2019/09/23(月)05:31 ID:Urlfhc+j0(1/2) AAS
>>173
残念ながら、今回宇都宮地裁の判決ではその理屈は全否定されてる。無駄な長文ご苦労さま。
次からはソースくらい読もうねw
175
(1): 2019/09/23(月)16:54 ID:wEiRbt0V0(1) AAS
>>174
残念ながら、件の裁判の争点は「憲法24条が同性婚を否定するか否か」ではなく「同性カップルでも不倫相手に賠償請求出来るか否か」だよ。

従って、裁判の判決の主文は「同性カップルでも不倫相手に賠償請求出来ます」であり、憲法24条について「否定してないと思います」というのは単なる傍論に過ぎない。

つまり、こちらが主張する条文内の「両性」「夫婦」という語彙の意訳についての言及が無いばかりか完全無視されてるので、お前がドヤる「全否定された」という事実は存在しない。

次からは判決文と憲法24条くらい読もうねw
176: 2019/09/23(月)19:45 ID:xLbAa5Vm0(1) AAS
>>174
一審の判断が全てじゃないからな
177
(1): 2019/09/23(月)20:16 ID:Urlfhc+j0(2/2) AAS
>>175
残念だけど、傍論であっても判決であること、法解釈を示したことには変わらないので
判決文読んでない?判決文に書いてあるよ?

ちなみに同性婚訴訟ではないけど、過去に最高裁は憲法24条の解釈について
「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」と判例を示してる。
なぜ判決で「両性」と言わずに「当事者間」と言い換えたか、行間を理解できる?

ネトウヨおじさんが同性婚に反対してる間にも社会は変わり続けてるので
頑張って追いついてね
178
(2): 2019/09/24(火)00:57 ID:gmp/tG1m0(1) AAS
>>173
「両性」を「男女」と解釈するのは間違っていない
ただし、憲法24条は異性婚以外を否定する趣旨ではない
そういう解釈を地裁はした

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、
あくまで、婚姻における男女の平等の実現と、意思の尊重を規定したものにすぎない

例えば、国民の健康的で文化的な最低限度の生活を、政府は憲法25条に基づいて保障しなければならないが、
省1
179
(2): 2019/09/24(火)01:46 ID:z50z3g3M0(1/11) AAS
>>177
残念ながら単なる傍論の域から抜け出す事は永久に不可能。
何故なら「判決の主文ではない」というのが1点、もう1点は「否定していない」とだけしか述べる事が出来なかった事だな。

その「否定していない」という根拠も「憲法24条には『同性婚禁止』という明確文言は見当たらない」という極めて消極的なものであり、
同法内の「両性」「夫婦」という語彙は丸無視したのに加え、積極的に「肯定されている」とまでは言えてない。

つまり「肯定出来る積極的な根拠」は全く示されていないのだから、件の傍論を以て
「同性婚は合憲」などという法解釈など到底出来る水準のシロモノではないんだよ。

>ちなみに同性婚訴訟ではないけど、

だったら、この時点でこの裁判の判決も「憲法24条における同性婚の是非」とは無関係だな。
省8
180: 2019/09/24(火)01:47 ID:z50z3g3M0(2/11) AAS
>>178

>>179参照
181
(1): 2019/09/24(火)08:30 ID:Dp35dhF30(1/5) AAS
>>179
>>178読めよ
ものすごい長文書いたのに全部間違ってるぞw
残念だけど、まぁバカなりに頑張ってな
182
(1): 2019/09/24(火)17:03 ID:z50z3g3M0(3/11) AAS
>>181
あのくだらないコピペの連投を何度も読んだ上で、こちらは憲法24条の正しい解釈に基づき親切に教え諭してやってるんだよ。
そもそもあの駄文コピペの判決文ですら、「同性婚を否定していない」というのが精一杯の「消極的根拠」でしかなく、「同性婚を肯定(または容認)している」という根拠たり得ないからな。

例えばあの駄文コピペ内にある…

>婚姻における男女の平等の実現と、意思の尊重を規定したものにすぎない

…という部分は憲法24条内の「両性」という語彙の歪曲した解釈による産物だが、
「婚姻における男女の平等の実現と意思の尊重の規定」をするだけなら殊更に「両性」という語彙を用いる必要は全く無い。

更に、その後に続く「夫婦」という語彙に至っては、憲法24条内に実在するという事実までもが完全に無視され葬り去られている。
省3
183
(1): 2019/09/24(火)17:20 ID:p2nQb2/n0(1) AAS
同性カップル間で不貞行為があった場合に異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかを争った訴訟ってのが笑える
184: 2019/09/24(火)18:07 ID:z50z3g3M0(4/11) AAS
>>183
変態A「俺の彼氏の肛門を掘りやがって!」
変態B「うるせえ!アイツは俺の彼氏だ!」
変態C「喧嘩は止めろ、俺はお前ら両方を愛してる!」

こんな感じか?w
185
(1): 2019/09/24(火)18:27 ID:ybVnynln0(1/3) AAS
>>182
お前は「憲法が肯定しているか」に固執するけど、そこが問題ではない。
同性婚に限らないが「憲法が肯定していなくても、禁止していなければ合憲」ということを理解しろよ。つまりただの立法政策の問題。

例えば憲法は成年者の選挙権は肯定してるが、未成年の選挙権は肯定していない。しかし現在のように18歳の未成年に選挙権を与えることは違憲ではない。なぜなら憲法で禁止されていないので合憲。同性婚も同じだと今回宇都宮地裁の判決で解釈を示したんだよ。

判決文で24条に触れた内容は、法的効力を持つ判決の一部であり、意味のない傍論ではない。
お前は「裁判の判決なんか意味ない!僕の意見が正しい!」と言ってるガキと同じ。
186
(1): 2019/09/24(火)18:57 ID:z50z3g3M0(5/11) AAS
>>185
お前は「憲法が否定していないから」に固執するけど、そこは全く同性婚を肯定出来る材料にはならない。

憲法24条に限った議論の場合は「憲法が否定していなくても、特定の語彙により権利を付与する対象は限定される」ということを理解しろよ。つまりただの語彙の意訳の問題。

例えば憲法は成年者の選挙権は肯定してるが、未成年の選挙権は肯定していない。
しかし現在のように18歳の未成年に選挙権を与えることは違憲ではない。
理由は、憲法24条とは違い選挙権を付与する対象を特定の語彙を用いて限定していないからだ。

判決文で24条に触れた傍論には法的拘束力はなく、そもそも当該裁判の争点にすらなっていない与太話に過ぎない。

お前は「裁判の傍論は主文と同じ!条文内に記載された不都合な語彙は無視する!」と言ってる単なる変質者。
省1
187
(1): 2019/09/24(火)19:27 ID:Dp35dhF30(2/5) AAS
>>186
>憲法24条に限った議論の場合は「憲法が否定していなくても、特定の語彙により権利を付与する対象は限定される」ということを理解しろよ。

お前、毎回長文書いてるけど全部間違ってるよ。
憲法が否定していないことは合憲であり、立法政策の問題だと理解しろよ。
お前がデマを言い続ければ憲法や法律が変わるわけではないので。

>違うと言うのなら、憲法24条内の「夫婦」という語彙は、どういう処理をするのか 逃 げ ず に 解説してご覧?

判決読めよ。「両性」や「夫婦」という語彙が論点ではないぞ。
何で判決読まないの?読んでも理解できないのか?
188
(3): 2019/09/24(火)20:13 ID:z50z3g3M0(6/11) AAS
>>187
お前、毎回>>1の裁判の傍論「だけ」に依拠して勝ち誇ってるけど根本的に間違ってるよ。
件の傍論にある「憲法が否定していない」ことを以て合憲とはならず、憲法24条内の語彙の意訳の問題だと理解しろよ。
お前がデマを言い続けても憲法24条内の語彙の意訳が変わるわけではないので。

>判決読めよ。「両性」や「夫婦」という語彙が論点ではないぞ。

お前こそ判決「熟読」しろよ。「同性婚が合憲か否か」が論点ではないぞ。

>何で判決読まないの?読んでも理解できないのか?

お前が何で判決「熟読」しないの?熟読したら「同性婚が合憲か否かは争点ではない」「法的拘束力のない傍論ですら同性婚を肯定してはいない」という事を理解したくないのか?
省4
189
(1): 2019/09/24(火)20:20 ID:ybVnynln0(2/3) AAS
>>188
こいつ裁判所より自分が正しいと思ってる
バカだろw
190
(1): 2019/09/24(火)20:29 ID:z50z3g3M0(7/11) AAS
>>189
こいつ裁判所が「同性婚は合憲だという主文の判を出した」と勘違いしてる
バカだろw
191
(1): 2019/09/24(火)20:34 ID:Dp35dhF30(3/5) AAS
>>188
>「憲法が否定していない」ことを以て合憲とはならず、憲法24条内の語彙の意訳の問題だと理解しろよ。

合憲とは憲法が禁止していない状態を指すわけで、憲法24条の語彙の意訳の問題ではないぞ。何で何度も同じ間違いを繰り返すんだ?
お前は裁判所より自分が正しいと言ってるだけだろ。判決を覆すことができるのは上級裁だけだ。お前じゃないんだよ。
192: 2019/09/24(火)20:35 ID:lZIitcWu0(1) AAS
同妻婚は外国人との 偽装結婚がふえ ヤクザの資金源になります
193
(1): 2019/09/24(火)20:36 ID:ybVnynln0(3/3) AAS
>>190
くっさいから話しかけてくるなバーカw
死ねカスw
194
(1): 2019/09/24(火)20:42 ID:Dp35dhF30(4/5) AAS
>>188
>「憲法が否定していない」ことを以て合憲とはならず

この部分が根本的に間違いなんだよ。これ議論して決める話じゃなくて、お前が間違ってることは明らかなので少しは自分で調べろよ。
義務教育で習う範囲だぞ。
195: 2019/09/24(火)20:44 ID:jqvdY8rK0(1) AAS
だから憲法改正した上でキチンと同性婚認めたらいいじゃない
196: 2019/09/24(火)20:49 ID:z50z3g3M0(8/11) AAS
>>191
合憲とは憲法が禁止していない状態を指すだけでなく、尚且つ権利を付与する対象を限定していない事をクリアした状態なんだよ。
憲法24条の語彙の意訳を変更は出来ないぞ。何で何度も同じ嘘を繰り返すんだ?
お前は憲法24条内に記載される「両性」「夫婦」という語彙は丸無視したがってるだけだろ。上級審で判決を覆すことなく、そもそも「同性婚は合憲」という判決は出てない。合憲じゃないんだよ。

で、結局は「夫婦」という語彙をどう処理するかは答えず終い(語彙の意訳変更は不可能だから答えられない)かよw
197: 2019/09/24(火)20:51 ID:z50z3g3M0(9/11) AAS
>>193
マトモに反論出来ないんなら、粋がって他人「様」にアンカー付けない様にしようや、な?w

しかし罵倒レスしか返せないなんて、ホモレズ変質者ってつくづく頭とガラが悪いんだなw
198
(1): 2019/09/24(火)20:54 ID:z50z3g3M0(10/11) AAS
>>194
>憲法が否定していないから合憲

この部分が根本的に間違いなんだよ。これだけを根拠に決める話じゃなくて、お前が間違ってることは明らかなので1度は憲法24条全文を読めよ。
義務教育で習う範囲だぞ。
199
(1): 2019/09/24(火)21:02 ID:Dp35dhF30(5/5) AAS
>>198
>「憲法が否定していない」ことを以て合憲とはならず
>合憲とは憲法が禁止していない状態を指すだけでなく

義務教育レベルで間違ってるよお前。
何で恥を上塗りするの?
200: 2019/09/24(火)21:18 ID:z50z3g3M0(11/11) AAS
>>199
え???

「ギムキョ〜イク云々」とかお門違いな話じゃなくて…

(1)件の裁判の争点は「同性婚は合憲か否か」ではない

(2)件の裁判の判決の主文ではなく傍論でさえ「憲法24条は同性婚を否定していない」にとどまってる

(3)憲法24条の条文には「両性」「夫婦」という記載があり、この「両性」「夫婦」という語彙の意訳変更は不可能
省3
201: 2019/09/24(火)21:31 ID:pM9AOA7Z0(1) AAS
>>1-10
白痴共よ!我の言葉を良く聞くが良い!

右と左は分断(分割)統治に過ぎぬ!
タグの付け替えでしか無いのだ!
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ぬこの手 ぬこTOP 0.241s*