[過去ログ] 【カルト日本会議/反日本国憲法】「憲法24条は同性婚を否定していない」宇都宮地裁が初の判断 (201レス)
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101
(2): 2019/09/20(金)22:51 ID:9wmoKg+A0(2/2) AAS
>>100
「否定していない」みたいな解釈を認めると
人間と動物の婚姻も「否定していない」みたいなこと言い出すやつ出てくるよ
解釈を広げすぎるのは無理がある
102
(1): 2019/09/20(金)23:14 ID:13M1nTQ20(1) AAS
>>1
さすがに「当時とは違う」とかいう理由で憲法解釈捻じ曲げるなら、何でも通用しちゃうんだが
むちゃくちゃだな
さすが痴呆裁
103
(2): 2019/09/21(土)00:24 ID:DX3kxVLP0(1/9) AAS
>>92
法律を議論する時に「制定当時の社会通念や価値観」を持ち出して勝ち誇っても全く無意味なんだわ。

何故なら、制定当時と現代との社会通念や価値観が少しばかり変わったからとて、条文に記載された「語彙」の意訳までを変更する事は不可能だからな。

条文に記載された「不都合な語彙」を丸無視したり語彙の意訳を無理矢理我流に変更したりする事など、法律の議論では全く通用しないどころか論外だってのw

今もなお、現行憲法24条に記載された「両性」や「夫婦」という文字は消えてはいないし、その語彙の意訳も変更された事実は存在しないんだよw
104
(1): 2019/09/21(土)00:29 ID:DX3kxVLP0(2/9) AAS
>>94
>>100

>>89>>103と憲法24条を熟読の上、辞書で「性」という言葉と「夫婦」という言葉の意味を調べる事。
105
(1): 2019/09/21(土)00:33 ID:MQ1wHnSd0(1) AAS
>>100
「両性の合意のみ」

どう考えても同性は否定されてるけど

まあ正確に言うと否定ではなく、婚姻の条件に合致してない
合致してない以上どのみち無理と解釈するのが普通
106
(1): 2019/09/21(土)00:36 ID:NUMyyBdK0(1) AAS
>>94
生活保護はついこないだ外国人に対する支給は違憲と出たけどな
107
(1): 2019/09/21(土)01:14 ID:tjz5YHYt0(1) AAS
>>1
否定していない
当時は想定していなかったと思うので
肯定もしていない
新たに設定が必要、国民投票で同性婚を認めるか決めれば良い
108
(1): 2019/09/21(土)01:24 ID:DX3kxVLP0(3/9) AAS
>>107
同性カップルが婚姻の権利を付与する対象ではないのは条文内に記載された文言を見れば明白だから、改憲が不可欠。
109
(1): 2019/09/21(土)01:47 ID:5W9mOXxO0(1/2) AAS
>>108
そう思い込むのは勝手だけど
宇都宮地裁は真逆の判決を出したので読めば?
110
(2): 2019/09/21(土)02:10 ID:5W9mOXxO0(2/2) AAS
>>101
動物に人権はないし、合意を確認する手段もないので同列に語っちゃうバカは黙ってろよ
111
(1): 2019/09/21(土)02:16 ID:ZQMm0Fim0(1/11) AAS
>>106
出てない
まさに、憲法24条で同性婚を否定するロジックと同じ

政府は外国人に生活保護を支給する義務はないが、支給を禁止しているわけじゃない
人道的に支給しても憲法違反ではない
112
(1): 2019/09/21(土)02:23 ID:ZQMm0Fim0(2/11) AAS
>>103
>>104
「両性」も「夫婦」も同性婚にとって不都合じゃないって

夫婦、両性(男と女)は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

夫婦、両性(男と女)以外を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない

わかる?

政府は、憲法25条に国民の健康的で文化的な最低限度の生活を保障しなければならないが、
憲法は国民以外(外国人)の健康的で文化的な最低限度の生活を保障することを、すなわち外国人への生活保護を禁止していない
これも最高裁で確定している
省8
113: 2019/09/21(土)02:26 ID:ZQMm0Fim0(3/11) AAS
>>101
動物婚も世論が高まれば出来る
憲法が禁止していない限り自由
114
(1): 2019/09/21(土)02:28 ID:ZQMm0Fim0(4/11) AAS
>>102
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで

憲法は時代背景も加味して判断される

婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように
115
(1): 2019/09/21(土)02:28 ID:lELZ30QZ0(1) AAS
想定していないのであって、
しかし、憲法という性質上、想定されてないものは、否定されているという見方をするのが、安全。
書いてないのだから、何をやってもよいというのは、お子ちゃまの思考。
所詮法律なんて、中身すっかすかの自然数、現実は無理数の世界なので、、、、、
116: 2019/09/21(土)02:33 ID:/pmvuZDY0(1) AAS
認めてる訳じゃないだろ
117
(2): 2019/09/21(土)03:11 ID:qNsSGu250(1/3) AAS
否定はしてないけど認めてないんだから法律上の婚姻関係とはならないでしょう
両性、夫婦、という単語を使ってるあたり解釈の変更も難しそう
118: 2019/09/21(土)03:18 ID:ZQMm0Fim0(5/11) AAS
>>115
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで

憲法は時代背景も加味して判断される

婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように
119
(2): 2019/09/21(土)03:24 ID:ZQMm0Fim0(6/11) AAS
>>117
「両性」「夫婦」の解釈は、同性婚を論じる上では争点にならない
「両性」「夫婦」を「男性と女性」の意味に解釈したとしても

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話

男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない
省8
120
(1): 2019/09/21(土)03:33 ID:ZQMm0Fim0(7/11) AAS
>>105
「両性の合意のみ」は最高裁が解釈を示している

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話

男性と女性の婚姻は、平等で、互いの意思を尊重しなければならない

男性と女性以外の婚姻を、平等で、互いの意思を尊重してはいけないわけじゃない

憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない
省8
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