裁判員が国民の義務ならば (108レス)
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(4): アレレ 2009/04/27(月)10:22 ID:+UkxRXAC(1/2) AAS
裁判の制度について、最良証拠主義という、早く裁判を進めるために検事が行う証拠提出方があります、
これはどういう事かと言えば、証拠は検察が一手に集め、
そのなかで、被告に有利な証拠を出す必要が無いというものです、
そのために冤罪が起こりやすい、強い言い方をすれば故意に冤罪を作っている事になります。
● 富山事件  http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/toyamaennzai.htm
http://www4.ocn.ne.jp/~tomiyama/jiken/jiken.htm
一審・東京地裁は富山さんを「犯人だ」とする目撃証言は「警察による暗示・誘導があり信用できない」と判断
二審・東京高裁は、目撃証人を取り調べた警察官を証人に採用し、
警察官の「目撃者に対し、富山が犯人だと暗示・誘導したことはない」という証言のみを根拠に、
一審の無罪判決を覆す
省31
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(2): 十二人の怒れた名無しさん 2009/04/27(月)17:37 ID:+UkxRXAC(2/2) AAS
どうでもいいじゃん、こんなの、自分が被告にならなければいいんだしぃ、
裁判なんてごくごく一部の変な人達だけ、裁判利用されているんでしょ
普通の人はそんな物のお世話になります?
また、裁判員になったってその中の誰かが引っ張ってくれるでしょ
一人でやれってんじゃないしぃ
今までと同じ、何とかなりますよ、皆さん考え過ぎじゃない?
もっと楽しく生きなきゃ、不況乗り切れないよー
3: 2009/04/27(月)20:44 ID:FtUVDuhk(1) AAS
↑今日はご機嫌斜めみたいだね。もう1ヶ月以内には祝杯挙げる
予定なんでしョ
どうせ言うんなら世の中誰も犯罪起こさなきゃいいんだしィ
と言った方が皆に共感得るかも・・・
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(1): 2009/04/27(月)21:17 ID:3m3Nn928(1) AAS
>>2
2chにはよくいるね。
こういうネジが一本抜けた振りをして弱者を冷笑するネット右翼が。
5: 十二人の怒れた名無しさん 2009/04/28(火)18:41 ID:Aw6vqLur(1) AAS
.>>4
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(1): 2009/04/28(火)20:14 ID:qfWOcpKs(1) AAS
↑ネット右翼が落としたネジですね。分かります。
7: 2009/04/29(水)01:23 ID:RTRNTIw9(1/2) AAS
>>2 >>6
イデオロギーの話ではないんでしょ、右でも左でもどちらでも良いんですが、
裁判員制度の話を読むと、裁判員になりたくない、辞退は出来るのか?、裁判員の身の安全は保証れるのか、
守秘義務を怠れば科料されるとか、仕事が出来なくなるとかとか、自分のことばかりじゃないの。
そもそも裁判とは、裁判は裁判員のためにあるのではなく、被告や被害者のためにあるんだよね、
他のレスなんか読んでも、なんか勘違いしてないかい?
それに裁判官ってのも官僚でしょ、官僚の審判なんて信頼していていいの?
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(2): 2009/04/29(水)05:04 ID:eu3T9elP(1) AAS
逆らって申し訳ないんだけど
その官僚と一緒になって「裁判員制度」という悪法を推進
しているのはあなたがた推進側ではないのですか。
それにレスを始めからよく読んでくださいね。
被告や被害者に不利益になることも沢山書いて有りますよ。
9: 2009/04/29(水)09:31 ID:5vGz6wY5(1) AAS
aho
10: 2009/04/29(水)10:50 ID:RTRNTIw9(2/2) AAS
>>8
話し合いとは、違う意見を聞くことですから、逆らうことではないですね
自分の意見に合わないからと言って、決めつけるののも、幼くないですか、
ここで、被告や被害者に不利益と言うのであれば、
現行の司法制度の方が、冤罪を捏造し易いのではないでしょうか?
これこそ官僚の独断場だからじゃないですか、
本来、「疑わしきは罰せず」の筈の司法が、
裁判員制度のために状況証拠等という曖昧なもので判決を急いだ様ではありませんか
これこそ、官僚主導ならではの結果ではないでしょうか?
11: 2009/05/04(月)01:53 ID:a1h2wN6D(1) AAS
栽培員が国民の義務なら
納税の義務は無くすべきだ!
12: 2009/05/04(月)19:03 ID:SrHRFJ18(1) AAS
警察、検察が不当な証拠に基ずいて出した証拠で死刑になったら
それに関係した警察官、検察官は全て死刑だ。
警察官、検察官は命を張った行動を取ってもらわなきゃあ
裁判員制度など関係したくない
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(2): 2009/05/04(月)20:22 ID:CiR9GU9m(1) AAS
だからさ、提示された証拠が正当か否かを判定するのが
裁判である訳ね
ところで、日本ではどのような手段、それが不当・不正な手段で
得た証拠であっても、証拠は証拠として扱われる訳よ
14: アレレ 2009/05/07(木)01:20 ID:oWT9yO5h(1) AAS
ワカランやっちゃね、私は、栽培員が国民の義務なら、国は国民を基軸に考える事が、国の義務なのだと思うんだよ。
いい加減な証拠と、警察・検察・公務員・官僚贔屓で、その上、ヒートアップして直ぐに忘れる健忘症気味のマスコミに
阿(オモネ)った判決を出してきている現在の司法の在り方に納得できるかい?

刑事裁判の原則は「疑わしきは罰せず」なのだけれど、今の司法では「疑わしきは罰する」と言うが如き判決が相次いでいる、
誰もおかしいと思わないのかい?

裁判所に於ける裁判員の権利追求、検察側証拠の全面開示(最良証拠主義批判)を求め、応じなければ、審議を止め、
期日内審議不能、判決誘導の暴露、もしそれで何人も科料にされる裁判員が出てくれば、
選挙よりももっと直接的な民意反映になるのではないかと思う

私は何もしないで、自由だと思うのは、本当の自由ではないと思う、
それはアリに飼われてるアブラムシみたいな物ではないかと思うけれどね、
省1
15: 2009/05/14(木)10:35 ID:3Ipfg2bh(1) AAS
>>13
それで良いの?
16
(2): 2009/05/14(木)20:58 ID:pbIbkBRU(1) AAS
裁判員制度は義務か?

日本国憲法では国民の義務として、「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」
「納税の義務」の三つを規定しています。
逆にいえば、この三つを果たしていれば日本国民の義務を果たしていること
になり、普通の社会生活を送ることが保障されているのです。
たとえば、負債を抱えていて、それを返済しなければならない責任を負って
いる場合などを除けば、日本は、人から何か頼まれごとをしても国民自身が
判断して断ることができる自由主義の社会です。
国民の義務を増やすための憲法改正も行われていないのですから、いくら
省5
17: 2009/05/15(金)09:59 ID:FKi14N3z(1) AAS
>>16
なるほど、正論だわ
ただ、今思うのは、いくら良い憲法で自由闊達な国民生活を認めていたとしても、
運用する官庁、諸役人達に良いようにやられているのが現状ではないですか?
裁判員精度はそこに彼らの墓穴を掘ったものと捉えています
当然、憲法が規定する義務は判りますが
憲法が認める国民の権利とは何ですか? 私達は守られているんでしょうか?
18: 松本サリン事件の冤罪騒動は真犯人追及のかく乱が目的 2009/05/15(金)15:56 ID:DvUKypkK(1/2) AAS
1994年6月27日に起きた長野県松本市のサリン事件では、オーム真理教のプレハブ小屋で作られたとされるサリンが
大気中に噴霧され、7人が死亡した。 この捜査開始の段階で一人の人物が救急車で運ばれる途中に、
「 除草剤を作ろうとして調合に失敗して煙を出した 」 と話したといって逮捕された。
これは警察からのリークに基づく虚報だったようで大きな冤罪事件となった。 “ しかしこの虚報はどこから出たのか “
→ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%9C%AC%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6
松本サリン事件 当時の報道 in松本市 → http://www.valley.ne.jp/~ichinose/kohno_aum.html

このような “ 前代未聞の事件 “ が起きれば、誰もが、別の実行部隊による “ 某国の軍用毒ガス使用の可能性 “ を疑う
ことになるが、この冤罪騒動によって、初期段階から真犯人の嫌疑がこの人物に集中したために、それによって、
“ 某国の軍用毒ガス使用の可能性 “ が掻き消されたことも事実です。
省5
19: 松本サリン事件のサリン噴霧車は再現検証されたのか 2009/05/15(金)16:12 ID:DvUKypkK(2/2) AAS
ところで長野県松本市サリン事件では非常に不可解な点がもう一点存在する。
それは松本市裁判官官舎付近から大気中に向け放出されたとする、サリン噴霧車について再現実験がされたのだろうか。
これは再現実験することがそれ程大掛かりなことではないから、再現車両についてはマスコミに公開されている筈だが、
その写真や資料がどこにも無いのである。
松本サリン事件の検察側冒頭陳述 → http://postx.at.infoseek.co.jp/aum/boutinmatu.html#二・四
このページでは被告の供述にもとづく “ サリン噴霧車 “ の概要が示されている。

これはこのサリン噴霧車が裁判官官舎近くから、サリンを大型送風機で噴射したとする証言の検証であり、検証によって
サリン噴霧車からの、毒ガス成分濃度を維持して大気中広範囲な噴霧能力が可能が否かが推測できる。
但しその場合でも、ブレハブ小屋で作られたとされる毒ガスが、その時点で毒ガス効力を得ていたことが前提になります。
省4
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(1): もしもの為の名無しさん 2009/05/16(土)10:53 ID:cx1VlluO(1/2) AAS
http://www.baishin.com/04kako/20040514yokohama/index.htm
人権保障に厚いといわれる戦後の刑事訴訟法に、なぜ321条以下の抜け穴ができてしまったのかという
疑問が、長い間僕の脳裏を去りませんでした。
 例えば、公判で証人が捜査段階で検察官に取られた供述調書と異なることを言うと、その供述調書が証拠能力をもち、
裁判所に出される。この場合、その調書が
「公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る」
という条件がついているのに、ほとんど例外なくその条件に
合致するものとして証拠採用され、公判での供述は無視されます。また被告人の供述調書の任意性に疑いがあるという形跡が法廷に現れても、
裁判官はそのような判断をしないのが普通です。
このような勝手がなぜ許されるのか。
省11
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