[過去ログ] 名鉄のパワハラについて語るスレ 2 (649レス)
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640: 2013/05/10(金)07:43 ID:iddztaJL0(1) AAS
権利濫用となる配転命令は無効と判断されます。
この会社の概要、当該社員の現況は次のとおりです。
営業成績は芳しくなく、毎年下位に低迷しています。先日、その者に退職勧奨を試みましたが、強引に拒否されたようです。そこで、地方の営業所へ配置転換して1週間経ちますが、トラブルにならないか心配だ、と担当者はいいます。

配置転換は、「不当な動機・目的」をもっておこなうと「権利の濫用(配転命令権の濫用)」とされ、当該配転命令が無効とされるケースがあります。これは法律として整備されているわけではありませんが、
判例法理としてほぼ定石の考え方となっています。すなわち、労働者が当該配転命令の無効を求めて提訴し、裁判所が労働者の主張を認めると「権利濫用」となりその配転命令は
「無効」となるわけです。
近年では「あっせん」や「労働審判」の各制度が整備され、訴訟に持ち込むよりも安価で時間も少なくすむことから、多くの人に利用されるようになりました。

 それでは、配転命令を出す際、権利濫用とならないためのポイントを次に整理してみましょう。

@業務上の必要性の有無
人員配置の変更をおこなう必要性があるかどうか、又、当該変更にその労働者を当てることに合理的な理由があるかどうか、に注意します。

A不当な動機・目的の有無
今回のような退職勧奨に応じない社員を、退職させる目的で遠隔地に異動させることは配転命令権の濫用に当たる可能性があります。

B労働者の職業上ないし生活上に著しい不利益をもたらすものではないか。
「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる」配転命令は権利の濫用に当たります。言い換えれば、職業上ないし生活上に著しい不利益をもたらさない配転命令は認められる傾向にあります。例えば、
共稼ぎや教育等の事情で夫婦別居をもたらすような配転命令は業務上の必要性が認められ、
「著しい不利益」をもたらすことへの配慮(住宅、別居手当、旅費補助等)があれば有効とされています。 以上の点に注意し、配転命令を下すことが大切です。

 なお、上記3点は司法の判断材料となるものですから、労働者と揉めない限り、当該配転命令は有効になることも合わせてご認識ください。

関係筋から聞いたが、かなり揉めているらしい。
新聞沙汰になるんじゃね?
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