[過去ログ] 愛知県警春日井警察署によるストーカー告訴状の不正受理事件 2 (1002レス)
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933: 07/21(日)04:05 AAS
集団ストーカー の加担者への口止めの根拠法

やりすぎ防犯パトロールは、捜査活動(司法警察作用)における別件逮捕目的の手段としても利用される。
この場合の口止めの根拠は以下

elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131#Mp-At_197
>刑事訴訟法197条
>② 捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
>⑤ 第二項又は第三項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりにこれらに関する事項を漏らさないよう求めることができる。

第2項は照会可能性
第5項は守秘義務等で口止めの根拠条文

ただ、照会の対象は、防犯協力と称して依頼されるガスライティング行為ではなく、
第三者の事業者が保有する情報だけ。ソースは以下

顔認証冤罪 でお馴染みのJilis 情報法制研究所が掲載してる

捜査関係事項照会対応ガイドライン
jilis.org/proposal/data/sousa_guideline/sousa_guideline_v1.pdf
p9
> 4.1.2 捜査関係事項照会の形式的な適法性
> 4.1.2.3 その他

> 捜査関係事項照会は,事業者に対して報告を求めるものにすぎない。
> したがって,事業者は,捜査機関に対して,報告の範囲を越えた行為を行うのは適切でない。
> 例えば,事業者は捜査関係事項照会がなされた場合に,捜査機関に対し,
> その保有する証拠や書類等(例えば,会計帳簿等)の提出を行う必要はない。
> また,捜査関係事項照会は,事業者が現に認識ないし情報を保有している事実関係の報告を求めるものである。
> したがって,事業者において,新たに調査を必要とする事項について,報告を行うことは適切でない。
> また,捜査関係事項照会は,事業者に対し,事実関係の報告を求めるものである。
> 事業者は,事実関係の報告とはいえない事項に対して,回答を行うことは適切でない。
> 例えば,事業者において,捜査機関より法令等の解釈,事業者に対する意見聴取等を受けた場合には,回答を行う必要はない。

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