[過去ログ] 職務質問苦情スレ 121 (1002レス)
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(1): 2019/12/25(水)19:30 AAS
職務質問苦情スレ 120  
2chスレ:police
2
(1): 2019/12/25(水)20:09 AAS
ああその弁護士の例は、その場の思いつきで拒否ろうとしたけど失敗したって事でしょ。
実際の職質がどう言うものかに関しては、刑事専門の弁護士でもなけりゃこのスレの住人の方が詳しいぐらいじゃないの。
3
(2): 【】 2019/12/25(水)20:11 AAS
弁護士なら捜索に応じずに解放されることはできるか?

捜索に応じずに解放されるには、法の知識のみならず、
ゲーム理論方面の、戦うスキルが必要。

時間に余裕がないと知られれば負けが確定。
警察官の違法行為の証拠確保のため、録音・録画必須。
識別番号等で警察官を個人として特定。
こちらの質問は、回答があるまで繰り返す。
相手の質問には「答弁を強要しますか?」
相手のお願いには「義務のない事を強要しますか?」
等、必ず警察官の犯罪に結びつける質問で返す。
省7
4: 2019/12/25(水)20:20 AAS
2chスレ:police

>>2
残念だが、その弁護士の職質の話には何の信憑性もないと前スレで解説。

職質時の動画も何もないもんな。
5
(1): 2019/12/25(水)20:22 AAS
>>3
>時間に余裕がないと知られれば負けが確定。

撮影されたら何もできなくなって、手をこまねくしかないのに、負けが確定すんの?
だいたい、職質に協力したら間に合わないとかの時間に余裕がない奴も稀だろうし。

時間に余裕がなかったら、救急車呼んで離脱すれば簡単に離脱できるわけだし。
6: 【】 2019/12/25(水)20:31 AAS
検閲の禁止について。

日本国憲法21条2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

これは、誰かが公表したいと考えた事柄を、
行政が公表する前に止めてしまうことを禁じており、
公表した後に名誉毀損罪・侮辱罪等の犯罪に問われるか、
公表した後に肖像権侵害等の損害賠償責任を問われるか、については
この憲法の条文は何とも言っておらず、他の法によって判断される。

よって、
「憲法21条2項が禁止している検閲をする気ですか?出来ないですよね。
省4
7
(1): 【】 2019/12/25(水)20:42 AAS
>>5

前スレ983について、
【憲法21条2項がいうところの検閲】とは、
憲法21条2項によって禁止されている検閲であって、
承諾なく行われる検閲のことになるね。

> >時間に余裕がないと知られれば負けが確定。
> 撮影されたら何もできなくなって、手をこまねくしかないのに、負けが確定すんの?

何もしなくてもよい。質問や会話の内容は何でもよく、
ただ時間が流れるのを待っていれば時間に余裕のない者は折れる。

> 時間に余裕がなかったら、救急車呼んで離脱すれば簡単に離脱できるわけだし。
省2
8
(1): 2019/12/25(水)20:56 AAS
>>7
>ただ時間が流れるのを待っていれば時間に余裕のない者は折れる。

https://www.youtube.com/watch?v=_CHPPYtjmio

この動画を見てみると、心が折れて職質中止したのは警官の方だとわかるだろう。

>逆に、どうして警察官がついてこないと考えるのか聞きたい。

救急車は最寄の病院に行くとは限らない。
最近は救急の患者たらいまわしが増加傾向で、20km以上先の病院まで搬送と
いう事態になっている例も多い。
省7
9: 【】 2019/12/25(水)21:20 AAS
>>8

> ひとつの警察署の管轄は都内の場合は半径5〜10km程度なので、自分の署轄外に
> 搬送されてしまった場合には許可無しでは追跡できないので、救急車に乗せられたら
> 実質的に職質中止して諦めるしかない。

都道府県を跨いでさえ権限を及ぼせる。
許可が出るまで追跡できないのではなく、連絡が必要なだけ。
そもそも、警察本部の警察官に引き継げば可能。

警察法61条
都道府県警察は、
居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護
省16
10: 2019/12/25(水)21:33 AAS
弁護士が出てくると急に賢くなってマトモな事を言い出すとか、んなワケないわけで。
変わんないよ別に。
態度は変わるかも知らんが。
11
(3): 2019/12/25(水)21:50 AAS
>都道府県を跨いでさえ権限を及ぼせる。
>許可が出るまで追跡できないのではなく、連絡が必要なだけ。
>そもそも、警察本部の警察官に引き継げば可能。

職質拒否程度では、こんな許可はおりない。
他府県に協力要請できるのも、殺人などの重い犯罪を犯して
逃走した犯人を追跡する場合くらい。

>犯罪捜査規範44条
>警察官は、他の警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うに当たつては、
>所轄警察に連絡するようにしなければならない。

書いてある通りで、「犯罪の捜査」の場合の連絡で、職質拒否者の
省13
12: 2019/12/25(水)22:01 AAS
ちなみに、職質ではないが、前に旅行先で異常な腹痛に見舞われて、
ホテルの車で病院に運んでもらって、病院でCTまで撮って異常は確認
されなかったが、医師からは「念のため、点滴だけしますから、一晩入院
していってください」と言われたことがあるな。

異常が確認されなかったからと言って、すぐに病院から出されるわけではないと。
13
(1): 2019/12/25(水)22:24 AAS
病院で採尿したと書いてあるけど、救急車で病院に着いた時にトイレに行けば
尿を流すことができたのに、なんで警官が尿検査するまでトイレに行かなかったんだろう。
14
(1): 【】 2019/12/25(水)22:34 AAS
>>11
> この辺りが作り話だとわかる部分。
> 医師から異常無しと診断されても、現場で採尿は拒否してもいいので、
> 簡単に協力したと書いてある辺りで作り話だとわかる。
>
> 医師の異常無しの診断と採尿は何の関係もないので。

救急車を呼んで逃げるという希望があった状況と、
救急車を呼んでも逃げられなかった状況では異なるよね。

ここまでやるなら強制採尿令状請求中だろうから、
強制採尿(カテーテル使用)か自分で出すか、の二者択一で
省3
15: 【】 2019/12/25(水)22:38 AAS
>>13
> 病院で採尿したと書いてあるけど、救急車で病院に着いた時にトイレに行けば
> 尿を流すことができたのに、なんで警官が尿検査するまでトイレに行かなかったんだろう。

既に病院に警察官が到着しており、トイレに行くなら警察官がついてくる状況だった。
又は、
既に強制採尿令状の請求を開始しており、尿を流すことに利益がなかった。
といったところでは。
16
(1): 2019/12/25(水)22:42 AAS
>>14
採尿令状は過去に薬物の犯歴がないと令状が出ない。
職質されても住所氏名を言わなければ令状が取れない。

令状は被疑者不詳でも取れるが、これで令状を取るにはかなり濃厚な
嫌疑理由が必要だが、職質拒否+採尿拒否では被疑者不詳での
令状発行は無理。

>作り話だと断定する理由を教えて。

何年何月何日に、こういう事案が発生して、逮捕された者の氏名も
公表されてないし、実際に何月何日に有罪判決が下されたという
報道もない。
省3
17
(2): 【】 2019/12/25(水)23:19 AAS
>>16
> 採尿令状は過去に薬物の犯歴がないと令状が出ない。
根拠法は?

> 職質されても住所氏名を言わなければ令状が取れない。
誤り。
刑訴法219条1項及び3項。

> 令状は被疑者不詳でも取れるが、これで令状を取るにはかなり濃厚な
> 嫌疑理由が必要だが、職質拒否+採尿拒否では被疑者不詳での
> 令状発行は無理。
根拠法は?
省13
18: 2019/12/26(木)00:21 AAS
>>17
>根拠法は?

市民は令状発布された後に令状の公開請求により、文書提出命令によって
令状申請書を捜査機関側に出させることができる。
この時に実際の職質の状況と異なる用件の嫌疑理由を元に令状申請が
行われていたと判明した場合に、警察は違法な捜査理由で令状請求したと
して裁判で追求を受けることになる。

だから、現場でよほど薬物反応が体に出ていてヘロヘロだったり、過去に
薬物の犯罪歴がないと令状発布できるだけの理由が無いので令状が取れない。

>刑訴法219条1項及び3項。
省22
19: 2019/12/26(木)00:37 AAS
>>17
>また、搬送先を警察に教えることは合法。

市民が自発的に救急車を呼んだのであれば、その場に居る警官は
救急搬送上は何の関係もない人物なので、教える必要がない。

暴行傷害事件などで怪我した被害者を搬送するわけではないからな。

それとも、救急搬送時に警官が近くに居たら、搬送先を伝達しなければ
ならないという義務を課した法律でもあるのかな?
20: 2019/12/26(木)04:36 AAS
>>11
わはは、作り話かどうかは別にして、今まで採尿を拒否していた(?)のに、医者の「異常なし」を
境に応じたってのは不自然を感じるね。
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