[過去ログ] 職務質問苦情スレ 120 (1002レス)
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667
(3): 【】 2020/07/11(土)03:39 AAS
>>659
「原告が開披したら捜索ではない」という主張が誤り。

憲法35条1項より、

合法な逮捕をした際の捜索
→刑訴法220条1項を根拠とする合法な捜索

令状による捜索
→憲法35条2項、刑訴法218条を根拠とする合法な捜索

対象者が心から納得し、憲法35条1項の権利を行使しないことを承諾した際の捜索
→処罰する法律が存在しない、合法な捜索
省5
680
(1): 2020/07/11(土)22:36 AAS
>>667
>>対象者の許可を得ず、勝手に捜索
>>→刑法193条公務員職権濫用罪に該当する違法な捜索

また始まったな。訳のわからない屁理屈を述べて、煙に巻く、いつものパターン。

対象者の許可を得ず、勝手に捜索した場合、公務員職権乱用罪が成立すると君は言うが、

ということは、警察官はカバンの中を捜索する一般的職務権限があるが、
職務の本旨に反する行為をしたから、公務員職権乱用罪が成立すると言っていることになるが、

警官にカバンの中を捜索する一般的職務権限はないだろ。
また、間違ったことを書いたな。
706
(1): 2020/07/12(日)18:55 AAS
>>683

君は、
>>667 で、
>>対象者の許可を得ず、勝手に捜索
>>→刑法193条公務員職権濫用罪に該当する違法な捜索
と書いた。
つまり、「捜索」についての議論だろ。

ところで、米子銀行強盗事件最高裁判例は
『所持人の承諾のない限り所持品検査は一切許容されないと解するのは相当でなく、
捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合がある
省18
726
(2): 【】 2020/07/13(月)22:50 AAS
>>724

>警職法2条1項の要件を備えない違法職質を受けて、警官に囲まれて進路を妨害されて、
>しつこくカバンの中を見せるように要求された場合、強要罪の未遂罪が成立すると考えるが、

勝手に条件を追加しないように。
質問内容、理解できてる?

「しつこくカバンの中を見せるように要求したりせず、
対象者の許可を得ず、勝手に捜索した場合はどういう犯罪に該当すると考えるのか?」

私の主張は、>>667 の通り、
省4
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