[過去ログ] 職務質問苦情スレ 120 (1002レス)
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491
(3): 2020/06/15(月)10:36 AAS
職務質問で単なるその辺いる人(男性)に声をかけて危ない物(ナイフ等)を持っていないかと所持品検査を強要してくるが、
警察官職務執行法2条4項に「警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」とあり、この条文を反対読みすると、
刑事訴訟法で逮捕されていない者には凶器所持を調べることはできない(強要を続けるなど)となる。
500
(2): 【】 2020/06/17(水)10:08 AAS
>>491
ある命題と、その命題の裏とは、必ずしも一致しない。
高校一年生、数学?の範囲。

米子銀行強盗
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50201
職務質問に附随して行う所持品検査は、
所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、
捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、
所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と
保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、
省1
502
(1): 【】 2020/06/17(水)15:52 AAS
>>491 >>501

警職法2条4項がいう
『身体について凶器を所持しているかどうかを調べること』を
断る事ができるという根拠は、

【捜索】
【捜索には該当しない強制の処分】
【捜索にも強制の処分にも該当しない処分(任意処分)】
の3つに分け、

【捜索】は憲法35条1項。
【捜索には該当しない強制の処分】は
省33
505: 2020/06/17(水)23:35 AAS
>>491

こういう経緯がある。

警職法反対闘争 日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

1958年(昭和33)10〜11月の、警察官職務執行法改正に対する国民的反対運動。
10月8日岸信介(のぶすけ)内閣は同法改正案を突然国会に上程した。同案は、法執行の重点を、個人の生命、安全、
財産保護から「公共の安全と秩序」を守ることまで拡大することによって、警察官の警告、制止や立入りの権限を強化し、
また「凶器の所持」調べを名目とする令状なしの身体検査や、保護を名目とする留置を可能にするという内容であり、
国民に戦前の「オイコラ警察」を想起させた。上程に先だつ10月4日には日米安全保障条約改定第1回会談があり、
安保改定に連動する動きであった。
この警職法改正への国民の対応はすばやく、3日後の10月11日に社会党、総評、全日農、護憲連合など7団体が
省11
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