[過去ログ] 職務質問苦情スレ 119 (1002レス)
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(1): 2019/08/03(土)00:33 AAS
警察官職務執行法第2条1項には、
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」
と規定されている。
http://www.tanpopo-law.jp/article/15754356.html
つまり、何か犯罪を犯し、犯そうとしていることなどが、本人の挙動や周囲の状況などから合理的に判断して、
その疑いが十分ある場合に限り「職務質問」ができるのであって、警察官といえども自由勝手に人を呼び止め質問できる権利
があるわけではない。

ましてや所持品検査を強要することなど許されないのである。
しかし、警察では、警察官らに対し、失敗をおそれず、やる気を出して数多く実施することで犯人を検挙できる
と、「職務質問」を事実上無差別にやることをけしかけている。

私たち市民の対応としては、警察官から呼び止められても、ビクビクする必要はなく、
「ご苦労様です。何か事件ですか。私は全く関係ありません。失礼します。」
などときっぱり断り、その場から立ちさるのが原則。

かつて実際にあったこととして、
「さっき自転車泥棒がありました。すみませんがカバンの中をみせてください。」
と「職務質問」を受けた青年が、「私のカバンの中にどうして自転車が入るのですか。」
と見事に反撃したエピソードが伝えられている。

そもそも、カバンやハンドバッグなどの持ち物や服のポケットなど身体の部分を調べるには、
「捜索令状」「身体検査令状」など裁判官の発行する令状が必要。
プライバシーを侵害するなど警察の横暴な「職務質問」には、毅然とした対応が何よりも肝心であることを、
Aさんは身をもって示してくれた。

「共謀罪」法が成立し、市民団体・労働組合への監視が強まる恐れが大きい。
「共謀罪」の疑いを口実に、監視対象の団体事務所に出入りする関係者への「職務質問」もあり得よう。

正々堂々と対応し、理不尽な「職務質問」、違法な「所持品検査」には応じる必要はなく、
警察署や交番への「任意同行」は拒否できる。
心したいものである。
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