[過去ログ] 交通課不要論2 (783レス)
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656: 2012/11/14(水)17:13 AAS
交通取締りに遭ったら正しい知識のもとで行動しましょう

■警官と対峙する際の大原則
「警官は絶対に信用しない」
※警官はあなたにサインさせようと巧に誘導してきます。平然と嘘を吐き、時には脅してきます。警官のいう事を鵜呑みにしてはいけません。

◆警官に呼び止められてからの流れ
1、携帯・スマホ・ICレコーダー等で録音する
2、車から降りない
3、警官に警察手帳の提示を求め氏名、所属、階級をメモする
4、免許証は見せるだけで、絶対警官には手渡さない
5、不服ならば青切符へのサインを拒否する
6、内容に納得ならば、調書にはサインして構わない(不服なら当然調書にもサインしない)
7、青切符を交付して貰う(青切符の受け取りを拒否しても構わない)
8、その後、簡易裁判所か検察庁から出頭要請があるまでは何もしなくてよい。(簡裁か検察庁から出頭要請があれば応じ「公判請求」して終了。出頭要請がなければそのまま終了)

◆知っておきたい基礎知識
1、青切符はサイン拒否したら99.9%不起訴処分になる。
2、毎年15万人近くの人がサインを拒否して不起訴処分になってる。

◆間違った知識
1、サイン拒否してもどうせ裁判になって負けるから一緒?
※青切符はサインを拒否すれば99.9%不起訴処分になるので裁判などなりません。反則金の支払い義務がなくなります。
2、サイン拒否したらその後の手続きが面倒?
※簡易裁判所か検察庁から出頭要請があるまでは何もしなくてよい。警察著への出頭は任意なので拒否、納付書も放置で構わない。もし、簡裁か検察庁から呼ばれたら出頭し、そこで「公判請求」して終了
3、もし起訴されて裁判になったら多額の費用が掛かる?
※万一起訴されても裁判費用は数千円で済みます。まず敗訴しますが、支払う罰金も反則金に数千円プラスされるだけです。
4、警官の指示に従わなかったら逮捕される?
※軽微な違反なら免許証を提示すれば、それ以外は拒否(免許証を手渡さない、パトカーに乗車しない、サイン拒否)しても逮捕など絶対されませんし、そのような例もありません。納付書を放置しても逮捕など絶対されません。
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