出入国管理行政について解説しようと思う (17レス)
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1: 2014/10/27(月)22:54 ID:o5mt6PV4d(1/14) AAS
以前,保守速報で取り上げられたものの改訂版+改正入管法がどんなもんか
2: 2014/10/27(月)22:55 ID:o5mt6PV4d(2/14) AAS
日本の出入国管理制度は,

 正規在留者に対しての手続き

 不法滞在者に対しての手続き

 難民に対しての手続き

に分かれてる。
省17
3: 2014/10/27(月)22:57 ID:o5mt6PV4d(3/14) AAS
さて,在留資格には色々種類があるけど,大きく分けて

@ 就労資格(仕事など日本での活動内容による上陸許可)
  こちらは許可された範囲内での就労。加えて,単純労働はNG。

A 居住資格(日系人や日本人の配偶者などの,日本との関係性による上陸許可)
  こちらは就労に制限なし。

B 短期滞在
  そのまんま,観光などで来る「非中長期在留者」

C その他
  例えばワーキングホリデーとか,特殊な在留資格。
省10
4: 2014/10/27(月)23:03 ID:o5mt6PV4d(4/14) AAS
次は不法滞在者に対する手続き。

不法滞在者はだいたい3種類で

@ 偽造・変造・他人名義など,正規のパスポートで入国したもの(不法入国者)

A 在留期限を超えて日本に残留するもの(不法残留者)

B 正規在留中,在留状況に問題のあったもの(不法就労・売春・薬物犯・ブローカーなど)
省13
5: 2014/10/27(月)23:06 ID:o5mt6PV4d(5/14) AAS
さあ,問題はここからなんだ。いままでのはこれからの話のための予備知識。
上に書いたことはいわゆる入口政策と出口政策なんだけど,何が問題かって入口に比べて出口の狭さだよ。

問題その1は在留特別許可。

不法滞在者が日本人と結婚して出頭したり,すでに日本人との子を持った状態で摘発されたりすると,在留特別許可になる可能性が高い。
参考)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri08_00016.html

例えば,留学のビザで入ってきた女が,学校に行かないでホステスや風俗で働いていたとしよう。そこで適当な男を捕まえるか,そのスジの人に見繕ってもらったとしよう。
あとは結婚して,子どもでも作って出頭してしまえばビザもらえちゃう。日本人の配偶者って居住資格を。離婚しても日本人の子供がいれば安泰!
男だって,同国人の永住者の女だかなんだかと結婚して子ども作れば同じこと。
偽装婚だとか,利用婚だとかって奴だね。一緒に住んで,体の関係があれば大抵は夫婦に見えるもんさ。
プラスして,さらにタチが悪ければ偽装認知だってなんだってやるだろう。
省23
6: 2014/10/27(月)23:09 ID:o5mt6PV4d(6/14) AAS
さて,問題その2は仮放免。

在留特別許可を出さなかった外国人を強制送還するために,入管は「退去強制令書」ってものを発付する。
この退去強制令書の効果は2つある。

1つは,発付を受けた外国人を強制送還すること
もう1つは,発付を受けた外国人の強制送還が完了するまで,各入管局に収容すること

この強制送還はシステム的には死刑に似てて,執行されるまで,この2つの効果は消えない。
死刑だって,執行されるまでは拘置所に入りっぱなし。
退去強制令書は,送還するまで何年だって収容を続けられる。

そんな退去強制令書を発付された外国人の中にも,送還を忌避する者はたくさんいる。
長期間の収容で体調を崩したり,何らかの病気にかかった傷病者の投薬することも入管の責任で,送還忌避者の集まる入国者収容所ともなればその処方薬の数はハンパなものじゃない。
省9
7: 2014/10/27(月)23:10 ID:o5mt6PV4d(7/14) AAS
では弾力的な運用とは何か,具体的に説明すると。

仮放免は普通,被収容者の申請に応じて許可されるものなんだけど,職権による仮放免も存在してて。
職権で仮放免する場合,保証金はとらない。主に重篤な傷病者に対して行われてきたんだけど,ココ最近は長期収容そのものを考慮に入れて仮放免の許可を柔軟に出すようにしたんだよね。

「6ヶ月ルール」って言葉がある。
いわく,「入国者収容所に行ったらシャバは目の前だ!あと6ヶ月の我慢だ!」
入国者収容所に身柄を移されてから,6ヶ月間収容に耐えれば仮放免の許可が下りるってこと。今はもっと長期間収容することにしたみたいだけど。
嘘だと思うなら,平日の朝10時,東京や名古屋,大阪の入管にある「執行部門」へと出頭しに来ている,仮放免の許可をもらった被収容者に聞いてみるといい。
もしくは「収容者友人有志一同」や「仮放免者の会」,「西日本入国管理センターを考える会」に問い合わせてみればいい。

仮放免と普通のビザには色々と違いはあるんだけど,最大の差は就労制限。
送還忌避者は生活基盤だとか稼働継続を理由にすることが多いんだけどね,仮放免中は就労は認められてない。働いたら摘発して再収容って話。
省18
8: 2014/10/27(月)23:11 ID:o5mt6PV4d(8/14) AAS
さぁ,まだまだこんなもんじゃない。さらに厄介なのは問題その3,難民。

難民ってどんなの思い浮かべる?南スーダン?ウクライナ?アフガニスタン?
ソマリア?ルワンダ?ロヒンギャ?
日本での難民はね,そんなのじゃあない。
参考)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00099.html

去年は3420人に難民不認定処分をしてるみたいだけど,お手元の資料,別紙2に不認定の例示があるね。3420人の大半はこれと同レベルの理由,
もしくは嘘や被害妄想,在留画策なんだろうってことは想像に難くないね。
トルコ人が多いのはクルド人がいるから。クルド人はビザンティン帝国から始まり,オスマントルコ,トルコ共和国にまで距離を置かれちゃうほどのダメ民族,つまりはトルコ版朝鮮人ってとこかな。
次に並ぶアジアは単純な話,社会的格差が激しく国民のほとんどが低賃金,かつ,政府も国民も成熟していないから,政情は常に不安定。
あの辺の国には自分の国籍や誕生日もあやふやな人がいっぱいいるんだよね。そんな国の人がジャパンドリームを描く気持ちは理解できる。
省9
9: 2014/10/27(月)23:12 ID:o5mt6PV4d(9/14) AAS
仮放免されてる連中は,高い金をどこからか調達してきて,退去強制令書の送還部分を停止を求めたり,発付取消を求めた訴訟をしてる。
これは賢いとは思えないけど,正当な手続きだと思う。

他方,自称難民は,
「難民です」
っと一言いえばそんな必要無くなるわけ。
本国で迫害を受けてた可能性が少しでもあるんなら送還できなくなる。
理由は難民条約第33条のとおりで,
難民条約は難民認定を受けた人の権利を中心に定めたもので,この33条も,国籍国への送還を禁止したもの。
自称難民は不認定の処分がなされていなければ,難民に準じて取り扱うことが妥当でしょう。
度重なる申請の結果,万が一にも難民として認定される可能性があるからね。
省8
10: 2014/10/27(月)23:12 ID:o5mt6PV4d(10/14) AAS
それじゃあ続いて6月18日に官報で告示があった,出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律。
概要をまとめてみたい。

主な改正項目と開始時期は

@高度人材の受入促進 平成27年4月1日から

A円滑なクルーズ船審査のため
 特例上陸に「船舶観光上陸許可」を新設
 クルーズ船のみ,在留資格「短期滞在」の再入国が可能に 平成27年1月1日から

B「信頼できる渡航者」 公布から2年6ヶ月以内,つまり未定
省5
11: 2014/10/27(月)23:13 ID:o5mt6PV4d(11/14) AAS
じゃあまず@の詳細から。

高度人材制度の現状は,

高度学術研究
高度専門技術
高度経営管理

の3つに分類した上で,ポイントをつけて高度人材にあたるか否かを判断する。
一定以上の点数なら在留資格「特定活動(高度人材)」を与えて,出入国管理行政的な優遇をしている。

具体的にどんな優遇をされているかっていうと,
省22
12: 2014/10/27(月)23:14 ID:o5mt6PV4d(12/14) AAS
自分の感じる問題点は後回しにして,続いてA

観光立国なるものの実現のために,特例上陸許可を追加。
いままで,大半のクルーズ船の乗客は寄港地上陸,つまりトランジットと同じ扱いで入国させてた。
これを新設することで,簡易な手続で入国審査官の負担軽減,そして乗客にはより長い上陸許可を与えられる。っという感じ。

もう一つの改正部分,「短期滞在」の再入国。

クルーズ船Aで入国した「短期滞在」ビザのXさんが,一定期間の間に,同じ船Aで日本から出たり入ったりする場合,新たなビザは必要ないですよっということ。
通常,再入国の許可は3ヶ月以上のビザを許可された人だけがもらえるもの。短期滞在は最大90日だから,再入国許可はされない。
そこをクルーズ船に限って認めましょうって話。

Aは大方の人には関係ないし,クルーズ船審査の手間が減って,審査にあたる審査官の数が減るならグッドなものだと思う。
個人的にはケチがつかない。
省10
13: 2014/10/27(月)23:14 ID:o5mt6PV4d(13/14) AAS
Cは一部だけ

今までは高校・大学・専門学校・専修学校が対象だった「留学」。
その適用範囲に今度は小学校と中学校が追加される。

この改正入管法,ケチは今のところ付かないものだと思う。でも,個人的に不満に感じるところはある。

「高度専門職2号」は苦労して苦労してやっとなれるもの。
その在留期限は無期限で,就労活動はほぼなんでもできる。
けど,そもそも居住資格で滞在してる外国人は就労活動に制限がないし,永住者も在留期限はない。
高度専門職は,職を離れると在留資格がストップするけど,永住者は生半可なことでは在留資格はなくならない。
これはなんか腑に落ちない話だと思わない?

きちんと説明すると,永住者以外の在留資格は,個々の在留状況に応じて在留期間が決定されて,期間を更新する度に在留資格への該当性が審査される。
省7
14: 2014/10/27(月)23:28 ID:o5mt6PV4d(14/14) AAS
何か質問やおかしいところ,足りないところがあればいつでもどうぞー
15: 2014/10/27(月)23:36 ID:t0BtRAU4V(1) AAS
ああ、足りないところがあった
難民関係で、「特定活動(難民申請中)」だ
明日詳しく説明するけど、外国人が難民申請する理由の半分はコレでしょう
読売の一面にのってたらしいし
16: 2014/11/26(水)15:11 ID:2OT(1) AAS
知り合いの、外人さんが、3ヶ月のおそらく、商用ビザで、日本に、行ったり来たり
してるんですが、役所で、来年からは、1回しか来れなくなりますと言われたそうです、

すみません外人さんとの会話なので意思疎通が100%では無く、ヒント少なすぎますが
わかるようなら教えて下さいよろしくお願いします、
17: 様々な「かぞく」のかたち 2015/08/01(土)04:37 ID:dzP(1) AAS
とりあえず麻生政権に不満があることはわかったわ
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