[過去ログ] 【神奈川】警察署で保護の66歳男性死亡 「レジ袋有料」に激高、通報受け署員が連行後★2  (901レス)
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478: 名無しさん@1周年 2020/02/07(金)22:52 ID:0cNgOLkX0(1/4) AAS
行政手続法

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六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の
行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、
勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
【「行政指導」の定義】(2条6号)

■ 任務・所掌事務の範囲内
行政指導は、自分の担当している仕事の範囲内でしかできません。
たとえば、行政指導のひとつに、警察官がする「職務質問」があります。
職務質問は、警察官が担当している仕事の範囲内の行政指導なので、
市役所の職員が職務質問をすることはできません。
ちなみに、もし市役所の職員が職務質問をしたら、自分の担当している
仕事の範囲を超えているので、違法です。

■ 特定の者
行政指導は「特定の人」にしかできませんので、不特定多数の人に
行政指導をすることはできません。
特定されていれば、複数の人に行政指導をすることは可能です。

■ 行政指導の内容
行政指導の内容としては「指導」「助言」「勧告」などがあります。
また、行政指導と処分は、別のカテゴリーです。
なので、「行政指導と処分の両方に該当する」ということはありえません。
この点についても、おさえておくと意外に役立ちます。
http://www.sak-office.jp/_p/6385/documents/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95%E3%81%AE%E9%80%90%E6%9D%A1%E8%A7%A3%E8%AA%AC_%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB.pdf
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