[過去ログ] 【速報】日本政府「NHKと受信契約を結んだ人は受信料を支払う義務がある」「スクランブル化は困難」【N国終了】 (1002レス)
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(5): 名無しさん@1周年 2019/08/15(木)13:04 ID:G4+sqhhG0(1/5) AAS
一応言っておきます

政府答弁は法律と同義の扱いになるので、これから立花に騙されて裁判すると言う人達、支払わないと言う人達は負け確定になります
また、現在進行形で裁判中の人達も負け確定です
(新法では無く、法の解釈を政府で示したものなので、遡及で判決に影響します)
390
(2): 名無しさん@1周年 2019/08/15(木)13:05 ID:RfZ2hfx60(3/4) AAS
>>335
裁判費用は立花持ちだから
517
(1): 名無しさん@1周年 2019/08/15(木)13:08 ID:59rExWwO0(4/8) AAS
>>335
>政府答弁は法律と同義の扱いになる

三権分立って知ってる?
568
(1): 名無しさん@1周年 2019/08/15(木)13:09 ID:59rExWwO0(5/8) AAS
>>335
>法の解釈を政府で示したものなので、遡及で判決に影響します

超ウケるんだけど、いつから政府が裁判所になったの
628
(1): 名無しさん@1周年 2019/08/15(木)13:10 ID:59rExWwO0(6/8) AAS
>>335
遡及法を認めるなんて大原則に反してる徴用工判決だした韓国と頭の中が同レベルだね
781
(1): 名無しさん@1周年 2019/08/15(木)13:13 ID:hwilBK8S0(2/2) AAS
>>335
答弁書は法律に明記されてる事を覆す事は出来ない。
この答弁書は支払い義務がどの法律のどの条文によって発生するか言ってない。
つまりこの答弁書は契約書内容に基づく民法上の支払い義務があるという事を言ってる。
なのでNHKが作成した契約書で契約した事を前提に答弁しているのであって、受信者側が作った契約書は想定してないの。
受信者側が受信料支払わない旨の契約書を提示してNHKが契約拒否すると逆にNHK側の放送法契約義務違反となる。
つまり核心部分には触れない御都合答弁書なの。
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