[過去ログ] 【大阪北部地震】ブロック塀倒壊で女児死亡 専門家が3年前に危険性指摘→校長が市教委に点検依頼→市教委「危険はない」と報告」 (1002レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
174
(2): 名無しさん@1周年 2018/06/22(金)13:14 ID:IePSB9ij0(1/4) AAS
>>8
> 因果関係と帰責性が認められるから損倍えらいことになりそうだな

因果関係と帰責性は損賠請求が認められるかにかかわる
その金額の算定は別問題
9歳女性だと一般的には5500万円程度
慰謝料2500万円
逸失利益3000万円
スポーツ振興センターから1400万円出るだろうから、残りの4100万円程度の損害賠償請求となるだろう

金額に換算するのは忍びないが、今の制度上ではやむを得ない
252: 名無しさん@1周年 2018/06/22(金)13:22 ID:IePSB9ij0(2/4) AAS
>>192
「非常災害(地震、津波、洪水など)で一度に大勢の児童生徒が災害に遭い、給付金の支払が困難になったとき」
今回は、児童生徒に支払われる事案はこの1件だから、上記規定には当たらないだろう
東日本大震災では、500万円/人に減額された

保険ではなく災害共済給付制度だけどね
268: 名無しさん@1周年 2018/06/22(金)13:25 ID:IePSB9ij0(3/4) AAS
>>240
だから、過失ありなし→損賠請求が認められるか否かの問題
その算定は別

故意重過失は、公務員の場合求償にかかわる
故意重過失が認められなければ公務員個人には損賠責任はない
334: 名無しさん@1周年 2018/06/22(金)13:32 ID:IePSB9ij0(4/4) AAS
こんなの学校保健安全法が定める注意義務違反
防災アドバイザーが校長に危険性を指摘
校長は市教委に相談
この時点で建築基準法を知らなかったは言い訳にならない
民事上の損害賠償請求は認められる

問題は、業務上過失致死の刑事
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.322s*