大麻ぐらい合法にしろ!その268 (669レス)
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448
(3): わーにーエンタ 07/24(水)13:45 ID:cQphDPDz(1) AAS
>>389-391
そのjpgは俺の環境じゃ見れないよ。別の所に貼り付けて。
>-濃度のことではなく含量のこと
濃度のことを語っているのだがなぁー、まぁええや。これ↓には0.001%とあるぞよ。
https://kunisan.jp/gomi/ppm_ppb.html

>>392
キメキメさせないために法律が作られておるのだから、キメキメは関係あるわい。
ほんで
向精神作用のあるTHCが市販薬になるとは思えんな。

後半はえーと
省14
449
(1): 07/24(水)15:15 ID:TZpU/X6t(1) AAS
>>448
論破できなくて疲れててワロタw
てんかん薬でも食ってろ
466
(1): 07/29(月)12:43 ID:+fCBAoS/(2/3) AAS
>>448
THC5mg/CBD500mgとかザラにあるぞ
市販薬も分類があって医薬品、OTC医薬品、医薬品部外品、機能性表示食品、などがある
医薬品部会品以下は治験がいらない(都道府県の申請だけで済む)

4条が削除されてTHCは医療の取扱は無制限になったから産業において10mgにした

それ以上は医療で使えとその取扱者が麻薬取扱者になったことで調べると20万人に登る
大麻二種免許数百人に対して、大麻医薬品の取扱がこれらで誰でもできるようになった(それが4条削除)
467
(1): 07/29(月)13:08 ID:+fCBAoS/(3/3) AAS
>>448
敷地内は超越してるだろ
従業員たち大麻所持使用なんでもできる
これを超越と呼ばずなんという?
THCも条件付することで超越設定できるのがこの法律条だよ

あと第二十一条の二か

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、大麻草に関する犯罪鑑識の用に供する目的で大麻草の種子を輸入し、又は譲り受けることができる。

これも法律超越して栽培所持使用の取扱いできる
これは厚生労働大臣の権限だが

敷地内(のルール作り)は都道府県の権限で可能で、その扱いは厚生労働大臣と変わらない
省2
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