大麻ぐらい合法にしろ!その268 (770レス)
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320: 05/23(木)10:42 ID:TKleY3Xn(2/2) AAS
大事なのは濃度ではなくどのくらいでその患者本人が治るかだ
これが第一優先だと思う
321: 05/23(木)16:35 ID:OEsJ/uVe(1/4) AAS
>>317
特区とかなら都道府県の政策でできると思う
免許の発行とかしてるが一括区域に指定(栽培解禁区域)にするとか

国政でも栽培解禁という議員も少なからずいる
それらを地域の同じ党員とかに呼びかければそういったことは可能になるはず
収穫物は納品とかある程度貢献する形でやれば
322: 05/23(木)17:05 ID:OEsJ/uVe(2/4) AAS
医療大麻って品種によっても効果が違うから自分の合った大麻を使用したいという人や、そうでなければ治らないという症状もでてくる
そういう人たちのためにも栽培は解禁するべきだと思った
323: 05/23(木)19:35 ID:wYvQZqhZ(1) AAS
自分に合った大麻って医療なら判断するの医者だぞ
個人栽培全く関係ない
324: 05/23(木)19:50 ID:OEsJ/uVe(3/4) AAS
結局話し合いで決めるだろう
そうなったら患者の声もてんかんと同じように
コンテキストが必要になる
いろいろと試してどれが適してるかとかも必要になってくるな
そうなったら
325: 05/23(木)19:52 ID:OEsJ/uVe(4/4) AAS
それも結局実施に応じた治験とも言えるけど
国連はそういうのも報告してくれとも言及してたな

326: 05/24(金)07:53 ID:D/6kMbWJ(1/2) AAS
個人的には全国の神社にお茶とか販売してほしい
327: 05/24(金)09:17 ID:D/6kMbWJ(2/2) AAS
割かとどこの国も個人栽培は解禁してるよな
低THC品種だけど
328: 05/24(金)18:36 ID:f8D2ly1I(1) AAS
THCってTHCAは知らんが、マシニンのマンチーから考えると0.5は入ってる気がする
厳密には調合なんでほかの漢方と混ざってるのでよくわからないが
3粒で結構爆睡する
329: 05/26(日)10:48 ID:kAAfeT4l(1) AAS
0.5まで行くと一粒でも爆睡するな
330: 05/30(木)11:03 ID:3XCSU1rV(1/3) AAS
THCも1%レベルのほうがいいと思う
長い目で見るといろいろな今後の変化とかそういうのひっくるめて考えると一気にそういうの終わらしたほうがいい(悪い部分派)
331: 05/30(木)11:04 ID:3XCSU1rV(2/3) AAS
悪い部分は
332: 05/30(木)11:14 ID:3XCSU1rV(3/3) AAS
あと医薬品との競合があるだろうTHCの量は
研究費とか売り上げ関係もそうなったら農家の収入から医学界に還元してもいいと思う
結局需要の問題になるが道開いたのは医学だからそこは農家の発展にも応じて医学的には還元してもいいのでは
333: 06/01(土)22:57 ID:JSy55emt(1) AAS
栽培の公約も増えてきた
今後はそういった公約どんどん増えると思う
334
(1): 06/03(月)04:10 ID:rXgvjMDH(1) AAS
もう免許の申請や交付は施行されてる(医療大麻改正)

第六条 第一条改正後大麻法第五条第一項又は第十三条第一項の免許を受けようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許を申請することができる。

第七条 第二条改正後大麻法第五条第一項若しくは第十三条第一項の免許、第二条改正後大麻法第十九条第一項ただし書の許可又は第二条改正後大麻法第二十条の証明書の交付を受けようとする者は、第二号施行日前においても、これらの規定の例により、都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、これらの免許、許可又は証明書の交付を申請することができる。

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第六条及び第二十九条の規定 公布の日

免許の発行や許可は公布の日からすでに施行されてる
省1
335: わーに 06/04(火)18:50 ID:chYrqVEx(1/3) AAS
>>313
THCAは規制対象だ。
許可なく所持していたら逮捕されっぞ。
https://shop.tokyo-mooon.com/blogs/blog/thca

ちょっとは調べようや
336: わーに 06/04(火)18:54 ID:chYrqVEx(2/3) AAS
>>316
本当に及びの意味が理解できていないんだw
大麻草(その種子及び成熟した茎を除く)も規制対象。
その製品(大麻草としての形状を有しないものを除く)も規制対象ってことだぞ。
及びの意味は「も」だ。

大麻草としての形状を有しないものであろうと、
大麻草(その種子及び成熟した茎を除く)であれば規制対象だ。

もしハシシが合法になったのなら
日本中が騒動になっておるわい。
337
(1): 06/04(火)19:08 ID:SNOcHzo1(1/4) AAS
ハシシは微妙だけど大麻草の形状してるとは言えないな
THCAに関してはブログでソース拾っても仕方ないっての
自分の国はブログの中なんだろう
338: わーに 06/04(火)19:14 ID:chYrqVEx(3/3) AAS
途中で規制食らってたわ
339
(1): 06/04(火)19:33 ID:SNOcHzo1(2/4) AAS
>騒動になっておるわい

騒動になってないから合法か

結局部位規制撤廃されてるから考え方で樹脂はハシシとみなせる
それで有しないという判断は適切だろうから
ハシシを少し加工すれば部位規制撤廃の意味になるだろうな

その製品(大麻草としての形状を有しないもの=ハシシ)を除くってなるわな
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