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(ワッチョイ 630b-RCge
[14.14.88.227])
2020/06/09(火)11:41
ID:kwbfR7XZ0(1/2)
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http://agata-yukio.sakura.ne.jp/date03.htm
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34: (ワッチョイ 630b-RCge [14.14.88.227]) [sage] 2020/06/09(火) 11:41:20.893695 ID:kwbfR7XZ0 http://agata-yukio.sakura.ne.jp/date03.htm 05 故人は、法的には、肖像権を有しません。 肖像は、個人情報であり、生存している個人の権利であり、死後はその権利は消滅します。(個人情報保護法2条)。 自分が著作権を有する写真であれば、故人の肖像を自由に利用できます。ただし、その肖像の公表は、故人の家族 のプライバシーに関係することがあるので、故人の家族の了承を得ることが無難です。 それ以外は、著作権者の了承を必要とします。また、その故人がタレントのような有名人の場合には、パブリシティ権は 遺族が相続するために、関係者の承諾が必要となります。 BBR-MD5:4533e83788a7a473ff620d6d7fb86139(999) BBS_COPIPE=Lv:0 PID: 8076 [0.116366 sec.] Rock54ed. http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1588829994/34
故人は法的には肖像権を有しません 肖像は個人情報であり生存している個人の権利であり死後はその権利は消滅します個人情報保護法条 自分が著作権を有する写真であれば故人の肖像を自由に利用できますただしその肖像の公表は故人の家族 のプライバシーに関係することがあるので故人の家族の了承を得ることが無難です それ以外は著作権者の了承を必要としますまたその故人がタレントのような有名人の場合にはパブリシティ権は 遺族が相続するために関係者の承諾が必要となります
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