[過去ログ] ▲仙台市青葉区総合スレ★Part19▲ (1000レス)
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983: ゆきんこ 2019/09/23(月)04:25 ID:vgiRcOYA(1) HOST:dcm2-119-243-52-102.tky.mesh.ad.jp AAS
>>974
それ、選挙運動用ポスターではなく
「個人政治活動用ポスター」
もしくは
「政党政治活動用ポスター」
としての扱いなので、選挙期間うんぬんは関係ないというのが建て前
国民が政治活動を行う権利は、憲法によって保障されてるのね

それを踏まえて
公職選挙法では、選挙運動用のポスターには、掲示場所(立候補者ポスター掲示板)や、掲示期間が定められてる
基本、選挙掲示板以外に掲示したらNG

それと、任期満了の日から6カ月前から(つまり選挙が行われる半年前から任期満了日まで)
議員、及び立候補予定者は、個人政治活動用ポスター掲示も禁止されている
→選挙の事前運動に該当する

ではなぜ、選挙前に立候補予定者のポスター掲示が増えるのか?
事前運動に当たらないのか?
それは政党による政治活動用ポスターという抜け道があるからなの
名前の他に政党名が記載されていれば、政党の活動によるものとして、選挙運動の事前活動には当たらない

それを考慮すると、支援者や事務所が年中議員ポスターを掲示することは、本来の意味である政治活動ってことになるのね
ポスターを剥がせと強要すると、憲法で保障されている政治活動を妨害しようとしたことになる
→それこそN国T花相手だと噛みつかれそう

まあ、真っ当な候補者や議員であれば、常識や節度をもって時期を見て剥がすもんだけどね
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