[過去ログ] 「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 (1000レス)
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175
(1): 2013/08/14(水)11:15 ID:I6/S0wqA(1/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>174
1.
私>削除しないリスク
私>実犯罪発生-->データの公開を求められる (面倒な作業の発生)
--->
むしろ、不法な内容を把握しながら削除しなかった場合に
同義務違反となる点を鑑みれば、削除しない事で
悪くなる事はあっても、削除する事で悪化する事は無い。
2.
私>削除するリスク
省12
176
(1): 2013/08/14(水)11:26 ID:I6/S0wqA(2/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
嫌味のつもりではありませんが、人に納得させる説明することはなかなか難しいです。

>174は、プロバイダー責任制限法の法律の意味がちゃんと理解していればわかる話です。
義務を課さないことと、民事責任の責を負わないことであるという説明を何度も説明して
いるつもりですが、ここまで来てまだそれを質問するというのは、なかなか説明が伝わらない
ということかと思います。 なので一度説明したからというのではなく、何度でも説明可能なら
説明してあげたほうがいいと思いました。
そういう意味で管理人は大変だと思います。
185: 2013/08/14(水)16:00 ID:I6/S0wqA(3/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>184
正直、ここからさらに壮大な話に展開しそうですね。
一点気になるのが、>一私人 というのが、まちび のことなら、
パケットモンスターじゃないの ? という話にもなりますね。
一私人という条件をまず外した話しかできないと思っています。
実際にまちびについても2chについても、運営者がパケットモンスターであり、
「パケットモンスター 仮処分」 で検索すれば一発ででます。
仮処分がでている話です。

たぶん気にしているのは、ボランティアでやっている管理人たちそのものに
賠償責任が発生すると思っているなら、そういうことのようには思いませんけど
省1
186
(1): 2013/08/14(水)16:16 ID:I6/S0wqA(4/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>184
表現の自由を争点になった判例は Wikiによると(というか今見たところですが)
1.北方ジャーナル事件、
2.家永教科書裁判
であり、前者は、表現の自由を主張したほうが敗訴しています。ですが、これは公共の福祉に反した内容
なので、それは「表現の自由」が保証されないのであたり前に思います。
後者は、一見、表現の自由の主張側が敗訴したようですが、敗訴したのは、国の検定制度そのものが違憲か
どうかであり、実質的に検定内容については、国側に40万の賠償を命じています。つまり実質勝訴している
と言えます。

この家永教科書裁判においても、第一次訴訟で全面敗訴しているが、それも争点が公共の福祉に反する
省4
189: 2013/08/14(水)16:31 ID:I6/S0wqA(5/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>187
>「公人」に対して、パケットモンスターみたいな法人も
>一「私人」だけど。
言葉の定義の問題ですね。

法人も一私人という解釈なんですね、自分はそうは思いませんでしたのでそういう話を
しましたが、貴殿が 法人==一私人 というならそれに合わせてお話します。

ただ、相手が、国であった判例では判例がないのと同じということをおっしゃっている
わけなんですかね。

法人が表現の自由を侵して、損害賠償の判例があれば納得するが
国が、表現の自由を侵して、損害賠償の判例があっても納得できない
省1
190
(1): 2013/08/14(水)16:35 ID:I6/S0wqA(6/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>>182
たぶん、長々とこのスレッドをみないとわからないのだと思います。
削除してくれっていう話の反対のこと。 つまり超簡単に言うと削除するな という
ことを言ってるんですよ。
192: 2013/08/14(水)17:36 ID:I6/S0wqA(7/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>188
えっ、全然反対ですよ。
違憲判決はでていません。
とは言うものの
ただこの判例は、表現の自由が侵された部分の賠償したわけではないようですね。

原文も少し確認した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120909797645.pdf
八 同第二章(本件検定の適用違憲)について
  本件検定が憲法の諸規定に違反しないことは既述のとおりであり、本件検定が、
制度の目的及び趣旨に従って行われる限り、それによって教科書の執筆等に一定の
省17
193
(3): 2013/08/14(水)19:25 ID:I6/S0wqA(8/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>191
貴殿の希望ぴったりのものは、探せていませんが、

(4) 本と雑誌フォーラム第1審判決(東京地判平成13年8月27日)※ (上記PDF P.47)

ニフティサーブが会員に訴えられた判例で、表現の自由を委縮せず、排除して
いないことから、責任が問われなかったことがあったようです。
---------------------------
言論による侵害に対しては言論により対抗するというのが表現の自由(憲法21条1項の基本原理であるから、
被害者が、加害者に対し十分な反論を行い、それが功を奏した場合は、被害者の社会的評価は低下していないと
評価することが可能であり、このような場合にも、一部の表現を殊更取り出して表現者に対し不法行為責任を
認めることは、表現の自由を萎縮させるおそれがあり相当とはいえない。
省4
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