[過去ログ] 「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 (1000レス)
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150
(1): 2013/08/12(月)18:06 ID:n13U9LzQ(4/6) HOST:9D1B-DA39-720A AAS
自分的にも、結論が見えてきたので、その辺書きます。
1.発端となった書き込みについては、削除は適当かと考えます。
理由:法的根拠等ではなく、立ち向かう輩が発生しうると予想されるから。
個人情報について:個人情報ではありません。以下資料において個人情報でないから

プロバイダー責任制限法 名誉棄損・プライバシー関係ガイドライン
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf
その他: プロバイダー責任制限法に基づいて、削除予告をしてから削除すれば、100点ですね。
2.関連する書き込みに関する削除に関して(西明石のケース)
結論;削除は不適当
理由:なんら、その書き込みが騒動を起こすことに関係しないという理由と
省16
151: 2013/08/12(月)18:20 ID:n13U9LzQ(5/6) HOST:9D1B-DA39-720A AAS
結論をみるとなんらここ他の発言者とかわりません。 >126 にも書いてある通りです。
結論が同じであれば、それは同じ方向を向いているということだと思います。ただそういう中で
「もう一度勉強してこい」 だの 「言葉尻を一つとらえてぐちゃぐちゃと。。。」
「いい加減理解しなさい」とか「個人情報の件で結論が出てるのにネチネチネチネチとひつこいね。」
どういう残念な発言が多いのは残念ですね。
自由な発言の場だとしても、節度ある発言をしていただきたいものです。;
152
(1): まちこさん 2013/08/12(月)18:31 ID:BcolkM3w(1) HOST:7742-DA39-D091 AAS
>>145
ここは今困った人がいてレスが流れてしまうので、23区の質問要望スレにいってみたらいかがでしょう。
153: 2013/08/12(月)18:40 ID:n13U9LzQ(6/6) HOST:9D1B-DA39-720A AAS
>145 さんはいいこと書いてますね。
------------------------------------------------------------------
あなたの理屈だと、賛同書き込みが多くなれば少数の否定派なんか気にするな!
もっと同じ話題を延ばしてもいいと言うことになりませんか?
それも違うでしょう?
賛同人数が多かれ少なかれ、スレタイに沿った話題に対して
やめろと言う方が筋違いでは無いでしょうか
沿った話題であったとしても、あまりにも非道な内容であれば、
それは不快にも思うし非難されても仕方ないと思いますが
そのような内容であるとも思えません
省4
154: まちこさん 2013/08/12(月)18:41 ID:NLl4sShA(4/4) HOST:24CE-DA39-53DA AAS
「2.関連する書き込みに関する削除に関して(西明石のケース)
結論;削除は不適当」
ならば法的に明らかにすればいいんじゃないの。
司法が結論を出してくれるよ。
司法の出した結論を書いて頂きたい。
所詮まちBBSの管理人に対して質問の形でしか対応できないんだろ。
ノブさんも、もういいよって言ってるじゃないか。
155: まちこさん 2013/08/12(月)19:11 ID:7Jkt/Rtg(2/2) HOST:ACFC-DA39-29C3 AAS
>>152
ありがとう。そちらにいってみます
156
(1): 2013/08/12(月)23:47 ID:MDokx6dg(4/4) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>109 の後半部分を読み返していたのですが
>「存在の否定」ではなく「存在の自由の指摘」かな。
>一方の掲示板は、書いてある通り「www.」なのですよ。地面にくっついていません。
というくだりから、たぶん意図が伝わっていないのではないかと思っています。

基本的人権については、このケースは居住権の話で考えたらわかりやすいかと思います。基本的ネット権について造語として言い出しましたがそれがなんだとは言ってませんし理解できる人がいればいいな程度で書いたことです。基本的ネット権は、ネット上のあるコミュニティにおいて居住・移転の自由があるのかということと考えています。

>そうすると、「あなたがこのwww.国を選んだんじゃないですか」という、
>私たち管理人の主張も、ある程度は汲んでいただきたいわけです。
選んだからには、それに従い、いやなら、そこに居住する権利を保証しないということなら、基本的ネット権がないということになります。
いいかえると居住権は、管理人の主張をのむという条件つきになり、保証されているとはいえません。また、管理人の主張も繰り返しになりますが、罪状が明らかにしない(報告義務なし)、それが何の罪(GL)かは問題じゃないというのは、冤罪が発生するしくみというわけです。そうなるとわけがわからないまま追放されることになりかねないです。

たぶん
省3
157
(1): 2013/08/13(火)00:08 ID:RZ/g5XIw(1/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>109 の返信のつづきです。

もっとわかりやすい言葉で表現すると仮に、
長老の言うことをきけ、従わないならでていけ なら それは極度の村社会ですね。

>>でも、それで何年も続いているならそれでいいのかもしれません。
>
>ノブもそんな風に思わないでもなかったですが、東日本大震災の時のまちびをご覧になってましたか?
>強烈にアクセスが増えていたんですよ。国家のインフラと言えなくもないぐらいに。
>あのとき、まちびがあってよかったと言う人は少なくないと思います。

正直そのとき、まちびは見ていません。
まちびがあってよかったという人がいるなら、まちびが必然な方も存在することが
省2
158
(2): まちこさん 2013/08/13(火)02:13 ID:LKI9V8FQ(1/2) HOST:8758-DA39-8E82 AAS
関東板の浦安スレに23区板で永久アク禁になった基地外(tky.mesh)が暴れています
白くまは対処する気がないのですがどうしたらいいですか?
23区板同様一度居つくともう何か月も規制解除後も粘着することはわかりきっているのですが…
159: ノブφ 2013/08/13(火)02:35 ID:1qDWElPw(1/3) HOST:MODERATOR AAS
>>158
>どうしたらいいですか?

URLとレス番号を教えてください。
160
(1): まちこさん 2013/08/13(火)02:58 ID:LKI9V8FQ(2/2) HOST:8758-DA39-8E82 AAS
千葉県 浦安市 part 95
まちスレ:kanto
レス番号
49,61,64,67,73,76,117,129,132-135,138-139,142,145,149,155,160,164,166,172,174-178,192,195,198,201-202,205,207

削除依頼は出したけれど白くまは「1人を目の敵にするのはよくありませんよ」ということで削除すらされませんでした。
関東板は300レスと少ないのにほぼ独占状態でスレ進行もめちゃくちゃです
NGワード登録したところで書き込み頻度が増えてきた現在かなり無理があります。

関東板の要望スレに書き込んでみましたが「このスレにいる本物と見比べてどうですか?浦安スレの基地外はかわいいものでしょ」的な発言で一蹴されました。
あきらめるしかないのかな?
161: 2013/08/13(火)11:01 ID:RZ/g5XIw(2/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
沈黙は金でしょうか? とりあえず、言い分はちゃんと書いておきます。
自分がここで多数の発言をしてスレッドを消費していることは承知しておりますが、これには理由が
あります。
1.管理人サイドの優位性から多数の行の発言をし、いくつもの論点についてノブさんが質問しています。
>109がそうです。あんな行数一般のユーザーは行数オーバーになります。そこに論点を広げていくつもの
質問をあげています。 当然レス数が増えます。 これはあらし行為ではなく、管理人の発言から
そうせざるを得ない状況になっています。
>109のノブさんからの投げかけたことについて追って回答してますが、だんまりのようです。
別にその回答を強要するつもりではありませんが、結果的自分の発言のみ伸びる結果になります。

2.共同者が反論しております。
省10
162
(2): まちこさん 2013/08/13(火)13:12 ID:hox3Q1dw(1/3) HOST:9BE7-DA39-182D AAS
ISPの責任範囲を規定する事で、結果的に
「公権が」間接的に「検閲するのを防いで」
「私人の発言の自由を守る」法律であって
ISPのような私人に、他の私人の発言の自由を
保護させるよう義務付ける法律では無い。

つまり、行き過ぎた削除も、恣意的な削除も
管理権の濫用も、法的な問題など存在しない。
163
(1): まちこさん 2013/08/13(火)14:15 ID:RZ/g5XIw(3/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>162
ちゃんと自分の意見をまず述べてくれたのですね。ありがとう。あなたの言う通りですよ。法律上の問題が発生しないです。つまり法律によって、規制や命令がでることがないということです。
ところが、法律があることによって間接的に影響することがあるということを言っているのですよ。自分の稚拙な文章なのでそれが伝わらなかったのだと思います。
>ただ、責任を回避できる条件を書いているものなので、プロバイダー責任制限法の枠外であっても
>責任がない場合だってあることは認識しているつもりです。
>ただ、実際には、ほとんどこれの範疇であれば黒と判断できるもののように思います。
ちゃんと解説します。 たぶん、勉強してこい とおっしゃるようですので、しっかり以下のPDFをお読みになっている前提でお話します。
http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf
別の言い方をするとプロバイダの責任制限法はプロバイダの法的保護のために、プロバイダの責任があらかじめはっきりとない部分については、すぐに対応がとれるようにしたものです。この法律をプロバイダ等が活用することで、法的問題がかなり軽減されます。プロバイダ責任制限法で保護される部分は、それで問題が軽減されるが、保護されない部分はどうなのかということになります。それは従来通り個別個別の対応ということになります。ということであれば、できるだけ、制限法の枠内に入れていくべき話なのです。上記PDFについて、よくお読みになっているなら、個別判例についても書かれており、判例と同じケースはほぼこれで判断がつく内容になっているのです。逆の取り方をすれば、責任制限法の適用にならないものというものは、どういうものなのかというと個別個別の判断なので難しいですが、プロバイダ等に責任があるケースと考えるべきことではないかと思うわけです。
具体例をあげれば、 服装、年恰好、出現道路上の位置 を 削除しました。とすると、プロバイダー責任制限法の個人情報にあたらないため、その適用外です。そこで法的トラブルになるとなにかと面倒になります。一方、氏名、年齢 の発言を削除しました。 という場合プロバイダー責任制限法 で制限の対象となります。ネット管理者は、トラブルをさけるためにプロバイダー責任制限法の枠内で管理していくことになっていくことが容易に想像できます。
164: 2013/08/13(火)14:45 ID:RZ/g5XIw(4/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
プロバイダ責任制限法の生い立ちを考えれば、逆説的な方法での法整備ということがわかるかと思います。

発端は、削除依頼したが、ネット管理者側が削除に応じなかったようなケース
これを簡単に法整備すると削除しなかった場合に罰する法律ができてもおかしくないのですが
そうではなく、逆に、こういうケースで削除しても責任は免除するよ。
という法整備にしたのです。 確かにプロバイダー責任制限法でプロバイダ等を規制する法律ではありませんが、
罰則がいやで守るのではなく、恩恵があるのでガイドラインにあわそうという 法整備なのです。
165
(1): まちこさん 2013/08/13(火)14:46 ID:hox3Q1dw(2/3) HOST:9BE7-DA39-182D AAS
なぜ、より広範に対応する事で、法的リスクが増すのか。
166: 2013/08/13(火)15:01 ID:RZ/g5XIw(5/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>165
すいません、おっしゃれていること(質問)がどのようなことなのか理解できません。
もう少し具体的に説明いただけると助かります。
167: まちこさん 2013/08/13(火)17:20 ID:hox3Q1dw(3/3) HOST:9BE7-DA39-182D AAS
同法適用外の事案(今回であれば法規で定義されて
いるより広範の「個人情報」)を削除する事で
一体どんな法的問題が発生して、それでどう
複雑化するのか。
168
(1): 2013/08/13(火)18:35 ID:RZ/g5XIw(6/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
質問の意味がわかりました。

適用外については、法律的にはプロバイダー責任制限法の制定前と同じ扱いとなり
なんら変わらないような法体系になるかと思いますが、実質的には違いが発生すると
考えています。
この辺はもっと法律の専門家が考えるべきことかもしれませんが、
例えば、法規で定義されているより広範の「個人情報」)を削除する事件についての判決がでる
場合についてですが、
このケースに限らず、当然 従来の判例を元に判決がでると考えるのが妥当です。
ところが、プロバイダー責任制限法のそのPDFには、今までの事例をふまえて、適用、不適用を
記載しています。つまりプロバイダーが負ける事例を不適用、勝訴する事例を適用、
省5
169
(2): 2013/08/13(火)18:36 ID:RZ/g5XIw(7/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
-->つづき
ローカルルールであるまちBBSのGLですが、これは現在においても、法的には注意喚起したという
エビデンスとして有効ですが、プロバイダ責任制限法と合わない部分は、リスクが残ります。
リスクが残るというより、合う部分はリスクが軽減され、そうでない部分が残るのです。
この際、ばっさり、GLをプロバイダー責任制限法に合わせてみればどうでしょう、そうすれば
残りのリスクは軽減できます。 ただ、制限法を超える規制については、それは必要な措置として
あるわけですから、ある意味リスクと引き換えに実施しているともいえます。

例えば、服装、年恰好、出現場所を削除した場合に 削除するリスクと削除しないリスクを比較してみると
削除しないリスク
実犯罪発生-->データの公開を求められる (面倒な作業の発生)
省5
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