[過去ログ] 高槻を愛するもの集まれー312 (1000レス)
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160(1): ななしやねん 2018/08/06(月)15:03 ID:kB7fCPzA(1/3) HOST:zaqdb73c1f6.zaq.ne.jp AAS
平成30年7月30日午後8時59分付けで、
簡易電子申込システムからお尋ねいただいた下記の件について、
ご回答さしあげます。
【お問い合わせ内容】
高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会の構成(氏名と肩書き)毎回の議事録を、
可及的速やかにHP上で公開してください。よろしくお願いします。
【ご回答】
同委員会につきましては、会議の非公開が決定されております。
委員構成、議事録は市ホームページに公開しないこととしております。
高槻市 総合戦略部 政策経営室
省3
164(1): ななしやねん 2018/08/06(月)17:36 ID:kB7fCPzA(2/3) HOST:zaqdb73c1f6.zaq.ne.jp AAS
ブロック設置の時期が問題なんですね
現在違法なのは、建築基準法施行令62条の8によるのですが
第8項は昭和50年(1975年)4月1日の改で加えられた項目です
それ以前のものなら、「既存不適格」となり
建築基準法上では違法となりません
民法717条で「既存不適格」は保存の瑕疵で
建物の占有者に事故での賠償責任が生じます
刑法210条211条の過失・重過失には
「既存不適格」の認識が必要だとは思いますが
市が法を知らないは通らない理屈ですが
省10
166(1): ななしやねん 2018/08/06(月)17:46 ID:kB7fCPzA(3/3) HOST:zaqdb73c1f6.zaq.ne.jp AAS
ところで、1975年4月1日以降に作られたものなら
どのような意思決定で
誰がどのような発注をして
誰が施工したのかは大問題となります
ただし、違法な建築をチェックして是正命令を出すのは
市の権限なので
(人口25万人を超えると建築主事を置く必要あり1975年に33万)
市の責任であることには変わりがない
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