[過去ログ] 【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.82 (1002レス)
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56: 2018/11/07(水)17:22 ID:apIDamDF0(1/4) AAS
ここって大学併修してる専門学校さんがあるよね。その専門学校を調べると、
大学併修する学科は4年制(高度専門士)で、実情としてはサポート校の大学版に近いようである。
違いは、専門士・高度専門士を取得できることくらいだろうか(サポート校は何もない)。

近年、高校を卒業できない若者がサポート校の被害に遭ってるケースがある。
サポート校に通っても卒業できないケースが該当する。
57: 2018/11/07(水)17:30 ID:apIDamDF0(2/4) AAS
通信制高校のサポート校は、違法な学習を指導しているケースが増えてきたので、
近いうちに文科省の規制が入るという。

違法な学習内容とは、本来認められない学習をサポート校が行っていたことである。
具体的には、通信制高校が行わなければならないものを、サポート校が代行していたケースである。

この大学も併修の専門学校があるが、調べてみると法律科は4年制になっていた。
これはかなりまずいのではないのか?文科省から中央大学に指導が入ったら中央大学自体が終わるけど、
普通に考えて卒業生の組織や学習会が動いて然るべきだろう。
58: 2018/11/07(水)17:54 ID:apIDamDF0(3/4) AAS
大学併修について具体的に述べると、専門学校の2年制の学科に入学して、
同時に中央通信の科目等履修生で第1群と第2群の法律科目を登録して併修、
専門学校卒業後に専門士による編入学で卒業を目指すのが法的にも社会的にも、許容できる限界である。

理由は、専門教育科目しか科目等履修生で取得した単位を編入学後に持ち越すことができないから。
その対象は第1群と第2群の科目で、併修は1年間に30単位まで、2年間では60単位までになる。

従って、4年制の高度専門士の併修は認められない。併修で認められるのは
専門士で編入学後の第1群と第2群の専門教育科目の単位のみであり、
第5群〜第9群の教養科目を併修の対象にするのは、許容範囲の限度を超過している。

法的にも民法95条の錯誤や民法703条の不当利得(教養科目のすべてが不当利得)の問題になってくる。
60: 2018/11/07(水)18:51 ID:apIDamDF0(4/4) AAS
専門学校の併修は、教養科目を二重に学習してる状態にある。
ならば、教養科目で専門学校の授業料を徴収するのは認められない。

3年次編入の場合、学士・短期大学士・専門士とも、5群〜10群までの
教養科目の単位がすべて免除される。免除される単位を二重に学習するのは、
授業料を徴収する形式としては認められない。

こう書くと「教養科目を学習すること前提で1700時間の授業時間と専門士の要件を満たしている」
という反論が来るが、ではなぜ1群と2群の科目を少ない単位しか併修しないのか。

1群と2群のみ併修しないと、併修学校の卒業率も低下させてる原因になっている。
科目等履修生ならば1群・2群の56単位認定(4単位科目のみ)で、編入学した時点で残り24単位で卒業できる。
それでも科目試験を突破できなければ卒業できないが。
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