[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第134号 (1002レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) 自ID レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
742: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/01(月)13:41 ID:JHg7I+SM0(1/4) AAS
陸運局内で開業していた事務所の行政書士が名義貸ししていて、
行政書士が死んだ後も業務続けていた事例で、行政書士法違反で逮捕された。
755: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/01(月)16:40 ID:JHg7I+SM0(2/4) AAS
日行連の注釈書によると、不動産登記に使われる遺産分割協議書は添付書類なので、
登記が任意申請であれば行政書士が自由に作成できる。
しかし、相続登記が義務化されたことにより、本日からは添付書類としての作成ができなくなった。
日行連の見解でも、相続登記以外の遺産分割協議書作成は引き続き行政書士の独占業務であることから、
不動産が含まれていない遺産分割協議書の作成は司法書士にはできない。
759: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/01(月)17:05 ID:JHg7I+SM0(3/4) AAS
2024年4月1日からは、相続登記が義務化された。
したがって、最高裁判所判例解説民事篇平成12年度と、平成23年6月16日日行連発第305号により、
①相続財産が相続登記を必要とする不動産のみの場合だけではなく、
②相続財産が相続登記を必要とする不動産のほか現金・預金・動産を含む場合も、
全面的に司法書士の独占的な作成権限に属せしめたものとなる。

司法書士は、②については、書類の二面性を踏まえ、
相続登記申請を受任し登記原因証明情報として遺産分割協議書を作成する場合に限り、
作成可能となる。

行政書士は、2024年3月31日までは、本質に即して権利義務書類の一つである
遺産分割協議書として作成可能であった。
省11
764: (ワッチョイ 0303-S1Ll) 04/01(月)17:38 ID:JHg7I+SM0(4/4) AAS
>>763
行政書士が、本質に即して権利義務書類の一つである遺産分割協議書として作成可能だったのは、
最高裁判所判例解説民事篇平成12年度と平成23年6月16日日行連発第305号から、
相続登記が任意申請で法務局提出書類として作成されるものではなかったから。
これは日行連も上記通達ではっきりと見解を述べている。

相続登記が義務化されたので、2024年4月1日以降は、
相続財産が相続登記を必要とする不動産のほか現金・預金・動産を含む場合についても、
全面的に司法書士の独占的な作成権限に続せしめたものとなるから、
今後は権利義務書類として遺産分割協議書を作成することはありえない。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.130s*