【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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520
(3): 2017/04/13(木)09:43 ID:HFVSLs5g(3/6) AAS
>>492
これをさらに細かく言うと、
例えば鍼灸。
鍼も灸も手技療法も一つの治療体系として不可分だった。

しかし、法律を作るにあたって、「鍼」「灸」「手技療法」にわけられた。
鍼とお灸を組み合わせて治療をしたければ、はり師免許、きゅう師免許を取らなければならなくなった。

同様に、柔術家がやっていた治療にも「整復」と「手技療法」などがあった。
しかし法律を作るにあたって、「整復」と「手技療法」にわけられた。

正直乱暴な話ではあるが、おす、たたく、もむ、さする、摩擦するといった手技を使うものは、名称はともかく全て、「あん摩マッサージ指圧師」に集約された。

「鍼」をしてよいのが、はり師
省5
522
(3): 2017/04/13(木)09:54 ID:ly4H1TiJ(2/3) AAS
>>520

『どの様な手技がマッサージに該当するか』と『規制の対象となるか』は、無関係なんだよ

危険があれば規制され、そうでなければ規制されない

按摩マッサージ指圧師の業務の中で規制されるのは『同意書による保険(医療)按摩』だけ

危険で無い慰安マッサージは規制されない、また規制する事は違憲
523
(1): 2017/04/13(木)10:13 ID:HFVSLs5g(4/6) AAS
>>522
>『どの様な手技がマッサージに該当するか』と『規制の対象となるか』は、無関係なんだよ

無関係だね。
>>520にあるように、あまし法は手技全般を包括するので、どの手技が規制の対象ということはありません。
583: 2017/04/15(土)00:51 ID:2LDtSLup(3/3) AAS
>>491>>492>>493>>520にあるように、
マッサージ師が揉んだら、マッサージ。
柔道整復師が揉んだら、あまし法違反。
無資格が揉んでも、あまし法違反。
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