【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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486
(3): 2017/04/10(月)20:01 ID:We5r5Vph(7/9) AAS
>>482
やっと出してきたかw

按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。

柔道整復業を業とするのが柔道整復師。

医師については説明不要だろう。

医師が骨折脱臼の整復を行えば医業、柔整師が行えば柔道整復業。
省5
489: 2017/04/10(月)22:22 ID:AclUpuCI(1/2) AAS
>>486
へー、ちゃんと論理的思考ができるんだ。
煽るだけの人かと思ってた。
見直したよ。

でも、ここまで書いたら分かるよね?ではわからない。
ちゃんと書いてくれ。
490: 2017/04/10(月)22:24 ID:AclUpuCI(2/2) AAS
>>486
ちなみに国会答弁というのは

柔道整復師の業務範囲は「その施術の対象を専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術と解している。

ー「衆議院議員内山晃君提出柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問に対する答弁書」
平成17年2月10日受領/答弁第13号
内閣衆質162第13号/平成17年2月10日

というやつだね。

ま、法令や判例ほどの拘束力はないが、十分参考になる物と思ってる。
491
(4): 2017/04/11(火)23:31 ID:eKiTu1+7(1/3) AAS
>>486は後の先の戦法が好きなようなので結論を書いていく

>>486によると、
>按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。

>柔道整復業を業とするのが柔道整復師。

付け加えると。
◯はり、きゅうを業とするのがはり師きゅう師。

あん摩マッサージ指圧の定義は>>482で良いな。
鍼灸は言わずもがな、鍼を刺す、灸をすること。ざっくりだけど。
柔道整復は>>486によると
>ちなみに柔道整復業の法的な定義はない。
省15
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