【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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482
(5): 2017/04/10(月)10:09 ID:X6DgiVKx(1/2) AAS
>>477
>>478

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
―昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)

第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべき
ー清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号(下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁)
486
(3): 2017/04/10(月)20:01 ID:We5r5Vph(7/9) AAS
>>482
やっと出してきたかw

按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。

柔道整復業を業とするのが柔道整復師。

医師については説明不要だろう。

医師が骨折脱臼の整復を行えば医業、柔整師が行えば柔道整復業。
省5
491
(4): 2017/04/11(火)23:31 ID:eKiTu1+7(1/3) AAS
>>486は後の先の戦法が好きなようなので結論を書いていく

>>486によると、
>按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。

>柔道整復業を業とするのが柔道整復師。

付け加えると。
◯はり、きゅうを業とするのがはり師きゅう師。

あん摩マッサージ指圧の定義は>>482で良いな。
鍼灸は言わずもがな、鍼を刺す、灸をすること。ざっくりだけど。
柔道整復は>>486によると
>ちなみに柔道整復業の法的な定義はない。
省15
580
(1): 2017/04/15(土)00:38 ID:h+pmlB2Y(2/8) AAS
>>579

マッサージの定義は>>482

あまし以外のマッサージは禁じられているので
柔道整復師ができるのは「骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲に対する施術」と後療法のみ。

有償無償にかかわらず後療法以外で揉んだり、さすったりマッサージ行為は違法。

もちろん、なんでも捻挫、柔道整復師ワールドの亜急性も無しよ。
607
(2): 2017/04/15(土)09:30 ID:5UQJhvJN(1/8) AAS
>>601
>資格法に基づけば『按摩は独占』で良いんじゃね?、行政もそう言うと思うよ

やっと認めたか。

マッサージの定義は>>482

あまし以外のマッサージは禁じられているので
柔道整復師ができるのは「骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲に対する施術」と後療法のみ。

有償無償にかかわらず後療法以外で揉んだり、さすったりマッサージ行為は違法。
もちろん、なんでも捻挫、柔道整復師ワールドの亜急性も無しよ。
省5
622
(1): 2017/04/15(土)12:04 ID:5UQJhvJN(6/8) AAS
>>620
>>621

すまんが本気でわからん。
『無免許で』『按摩業』をやると捕まるとずっと言ってるんだが。

>>617
『按摩師を名乗らず』東洋中国気功整体と称してだな
『別名手技で』手技は東洋中国気功整体なんだろうな。
しかし実際は、>>482でいうようなあん摩行為をしたから捕まったんだろう。
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