【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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214
(3): 2016/11/25(金)05:10 ID:ADm6XsuE(1) AAS
>>211

柔道整復師は、もともと医者の指示箋無しに運動器の疾病判別ができる資格なので

1)自費は、治療または慰安 ←公的に医療ではない、自費でも治療扱いは運動器のみ(不妊治療とか言ってるのは自費健康療法、治療ではない)
2)保険施術は、治療 ←公的に医療である

柔道整復師が保険施術判断したものは、すべて公的医療で治療

柔道整復師が自費施術する運動器の不調改善には、医療、慰安、両方がある(運動器のみ自費でも単独で治療判別できる)
省3
215
(1): 2016/11/25(金)06:10 ID:CEEq40Lx(1) AAS
>>214
>柔道整復師は、もともと医者の指示箋無しに運動器の疾病判別ができる資格

疾病判別というのは診断するということ。
柔整師は診断できる資格ではない。
216
(1): 2016/11/25(金)06:25 ID:uSt0sue/(1/6) AAS
>>213 >>214

本当に柔道整復師って脳内お花畑理論持ってるんだな。
柔道整復師は本当にみんなそう考えてるのか?

それとも>>213 >>214が特別お花畑?
217
(1): 2016/11/25(金)06:53 ID:uSt0sue/(2/6) AAS
>>213 >>214
あん摩マッサージ指圧師も、はり師も、きゅう師も、柔道整復師もやってる事は自費、保険に関わらず医業類似行為だよね?

↑すごく分かりやすい。

そもそも「公的に医療」ってどういう意味?

自費と保険とでそれを分ける意味は?

柔道整復師にとって都合の良い理論を作るために、わざわざ分けてわかりにくく言ってるだけにしか聞こえない。
私の知識不足だったら申し訳ないが、公的に?それらを説明した法や文書があるのならば教えて貰いたい。
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