【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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211
(3): 2016/11/25(金)00:39 ID:JPY4f0ez(1/3) AAS
>>203 >>206

??
あん摩マッサージ指圧師が手技で定義された資格だというなら、対象となる疾患、業務範囲は全ての病気でしょ?
その中で一部が保険の対象になってるだけ。

逆に柔道整復は疾患で業務範囲が制限された資格であるなら、
骨折、脱臼、挫傷、捻挫以外は保険の対象にならないのでそれ以外は自費で有っても治療してはダメだよね。

本当に柔整の脳味噌はお花畑だな。
212: 2016/11/25(金)00:43 ID:JPY4f0ez(2/3) AAS
>>211

もちろん、肩こりも腰痛もアレもコレも亜急性の挫傷とかいう脳内お花畑理論は無しよ。(笑)
213
(3): 2016/11/25(金)04:31 ID:QiGnaxA6(1/2) AAS
>>211

あましは、

1)自費は、慰安 ←公的に医療ではない
2)指示箋ありは、治療 ←公的に医療である

あましが扱える公的医療には医者の診断指示が必要

あましが独自に判断出来るのは自費のみ=患者が基礎疾患持ちでそれを考慮した施術をしても、指示箋無しでは、やっているのは慰安、公的には医療では無い
省1
214
(3): 2016/11/25(金)05:10 ID:ADm6XsuE(1) AAS
>>211

柔道整復師は、もともと医者の指示箋無しに運動器の疾病判別ができる資格なので

1)自費は、治療または慰安 ←公的に医療ではない、自費でも治療扱いは運動器のみ(不妊治療とか言ってるのは自費健康療法、治療ではない)
2)保険施術は、治療 ←公的に医療である

柔道整復師が保険施術判断したものは、すべて公的医療で治療

柔道整復師が自費施術する運動器の不調改善には、医療、慰安、両方がある(運動器のみ自費でも単独で治療判別できる)
省3
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