【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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519: 2017/04/13(木)09:40 ID:sFRsjYk0(1/3) AAS
マッサージが医者の行う手術や投薬の様に危険を伴うものなら、規制もされ、完全な業務独占になったと思うよ

しかし、危険の無い慰安マッサージを規制かけて保護する事は、逆に他者の職業選択の自由を侵した違憲状態となる

違憲状態である法は保護されないし、誰も取り締まってくれない

むしろ、ケアセラピストとかリラクゼーションやらが『同意書』じゃ無く単なる『連携』で外堀を埋めてきてるぞw
520
(3): 2017/04/13(木)09:43 ID:HFVSLs5g(3/6) AAS
>>492
これをさらに細かく言うと、
例えば鍼灸。
鍼も灸も手技療法も一つの治療体系として不可分だった。

しかし、法律を作るにあたって、「鍼」「灸」「手技療法」にわけられた。
鍼とお灸を組み合わせて治療をしたければ、はり師免許、きゅう師免許を取らなければならなくなった。

同様に、柔術家がやっていた治療にも「整復」と「手技療法」などがあった。
しかし法律を作るにあたって、「整復」と「手技療法」にわけられた。

正直乱暴な話ではあるが、おす、たたく、もむ、さする、摩擦するといった手技を使うものは、名称はともかく全て、「あん摩マッサージ指圧師」に集約された。

「鍼」をしてよいのが、はり師
省5
521
(2): 2017/04/13(木)09:47 ID:sFRsjYk0(2/3) AAS
違憲状態法である『按摩マッサージ指圧師法』は、『医療按摩(同意書)のみ業務独占』と文言を改めるか、もしくは廃止しよう

違憲法である『按摩マッサージ指圧師法』で、危険の無い慰安マッサージまで保護しようとするから多方面に矛盾が出ている

危険の無い慰安マッサージは規制出来ない、保護されない、これを周知、そしてあまし法は改正
522
(3): 2017/04/13(木)09:54 ID:ly4H1TiJ(2/3) AAS
>>520

『どの様な手技がマッサージに該当するか』と『規制の対象となるか』は、無関係なんだよ

危険があれば規制され、そうでなければ規制されない

按摩マッサージ指圧師の業務の中で規制されるのは『同意書による保険(医療)按摩』だけ

危険で無い慰安マッサージは規制されない、また規制する事は違憲
523
(1): 2017/04/13(木)10:13 ID:HFVSLs5g(4/6) AAS
>>522
>『どの様な手技がマッサージに該当するか』と『規制の対象となるか』は、無関係なんだよ

無関係だね。
>>520にあるように、あまし法は手技全般を包括するので、どの手技が規制の対象ということはありません。
524
(2): 2017/04/13(木)10:32 ID:5Uh3oOjU(1/2) AAS
>>523

法適用の区分は『危険か、危険で無いか』であって、あまし法が『危険でないものまで規制する』と解釈するのは職業選択を侵すため違憲

違憲法は最高裁にも見放されてるから、誰も守ってない(リラクゼーション協会、ケアセラピスト協会など経産省認可団体多数)

勝手に手技を包括したり主張したりは自由だけど、『慰安の業務独占は違憲』は理解できた?
525: 2017/04/13(木)10:40 ID:+gwwHvvg(1/3) AAS
柔整が守られてるのはあくまで『外傷の専門家』だから

それがどんな軽症に使われてようが、外傷診る専門家が柔整、よって法規制によって守られている

『慰安の業務独占は職業選択の自由を侵し違憲』あまし法が業務独占で合憲なのは保険按摩のみ
526
(1): 2017/04/13(木)10:45 ID:HFVSLs5g(5/6) AAS
>>521>>524
違憲なのか違憲状態なのかはっきりしてくれ。
527
(2): 2017/04/13(木)10:55 ID:1FszQ3Ci(1/2) AAS
>>526

その議論必要?

あはき法を『医療按摩のみ業務独占』と解釈すれば合憲、『慰安まで規制できる』と当事者であるあはき師が主張するなら違憲、あはき法は違憲状態
528
(2): 2017/04/13(木)11:03 ID:HFVSLs5g(6/6) AAS
>>527

必要ないな

>>521のように、あまし法を違憲もしくは違憲状態と主張するということは、
現状はどうあれ柔道整復師が現行法で、あまし法が『慰安まで規制できる』と理解しているということ。

理解した上で違法行為を犯している。
529: 2017/04/13(木)11:09 ID:e0mxYvLN(1) AAS
>>528

いや、解釈だろ、>>527の通り

故意とか関係ないんだよ、解釈と規制は当事者と行政の問題だし

あまし師が『慰安も規制できる』と主張してるなら、それが違憲状態ってだけ

違憲だから誰も守ってない、無いのと同じ、経産省はあまし法無視を推進すらしてる
530: 2017/04/13(木)11:12 ID:+gwwHvvg(2/3) AAS
>>528

あまし師が今すぐ『慰安は規制出来ない』と解釈を変えれば、法改正も必要ないし、その時点で合憲扱いになると思うよ、厚生局から現状追認の通達が出ておしまい

何も変わらんよ

柔整がどう考えるとか無関係なんだよ、柔整術なんだから
531
(2): 2017/04/13(木)11:32 ID:pp3emLgr(1/4) AAS
>>522
>危険で無い慰安マッサージは規制されない、また規制する事は違憲

>>524
>法適用の区分は『危険か、危険で無いか』であって、あまし法が『危険でないものまで規制する』と解釈するのは職業選択を侵すため違憲

お前らそれ、ズンズン体操の被害者と遺族の前で言えんの?

危険か危険で無いかは逐一判断出来ないため、あん摩マッサージ指圧師の法で規制してるんだよ。
532: 2017/04/13(木)11:37 ID:9WSZcKJK(1) AAS
>>531
あんま教員も生徒の腰椎痛めるレベルだったような…
533: 2017/04/13(木)11:48 ID:CuCzF/0M(3/5) AAS
オレ整復術出来るやってるあんま師知ってる。
534
(2): 2017/04/13(木)12:56 ID:51uwPG3M(5/5) AAS
>>531

最高裁が慰安規制は職業選択侵害だっつって、行政も事後摘発(危険性確定後)だけしかしないんだから、お前が言うリスク込で考えても事前規制は不当で違憲なんだよ

外出したら車に当てられるかもしれないから、『プロ歩行師でなければ外出不可にしよう』って位は不当だって事

危険でないものは規制出来ないって、そういう事
535
(1): 2017/04/13(木)13:17 ID:pp3emLgr(2/4) AAS
>>534
>最高裁が慰安規制は職業選択侵害だっつって、行政も事後摘発(危険性確定後)だけしかしないんだから、お前が言うリスク込で考えても事前規制は不当で違憲なんだよ

それどこのなんて判例?
536
(1): 2017/04/13(木)13:28 ID:pp3emLgr(3/4) AAS
>>534
>外出したら車に当てられるかもしれないから、『プロ歩行師でなければ外出不可にしよう』って位は不当だって事

車が危険だから運転免許があるんだろ?
なんで歩行者を規制するんだ?
アタマオカシイのか?

>>422読んでこい。
537: 2017/04/13(木)13:28 ID:eINQzYwn(3/4) AAS
>>535

wikiに載ってるやつ
538
(1): 2017/04/13(木)13:29 ID:1FszQ3Ci(2/2) AAS
>>536

じゃあ自転車だな

意図的に趣旨外してレスしてんの見え見えだよ
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