【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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(3): 2017/04/11(火)23:34 ID:eKiTu1+7(3/3) AAS
>>492続き

ちなみに、「業とする」の定義はいろいろあるが、「反復継続の意思をもって行うことで、その対象が特定であるか不特定であるかを問わず、また目的が営利・非営利であるかは問わない」といったところか。
ざっくり常識の範囲で言えば月に1、2回以上かな。

よって、整体、カイロ、癒やし、といった無資格はもとより、
柔道整復師によるマッサージも違法となる。
(もちろん「骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術」の後療法としての手技は除く)
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