【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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490: 2017/04/10(月)22:24 ID:AclUpuCI(2/2) AAS
>>486
ちなみに国会答弁というのは

柔道整復師の業務範囲は「その施術の対象を専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術と解している。

ー「衆議院議員内山晃君提出柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問に対する答弁書」
平成17年2月10日受領/答弁第13号
内閣衆質162第13号/平成17年2月10日

というやつだね。

ま、法令や判例ほどの拘束力はないが、十分参考になる物と思ってる。
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