【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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(3): 2016/12/15(木)10:12 ID:m2klVuUC(1/2) AAS
>>152

柔道整復とは何か?

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷の症状に対して徒手療法、運動療法、物理療法などを用いて施術することができる「資格」

これで十分だろう
柔道整復術とはその柔道整復行為全般を言いくるめて呼びやすく術を付けて呼んでるだけの呼称に過ぎない

いいか?捻挫、打撲、挫傷に施術していいのは医師と柔道整復師だけだからな?腫れてる部位を触ったらあん摩だろうが鍼灸師だろうが整体師だろうが医師法及び柔道整復師法違反だからな?
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