【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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(1): 2016/11/24(木)14:28 ID:y077rYiy(1/2) AAS
■■■■■■■■■!!!しつもん!!!■■■■■■■
>>191

質問1)

>2)柔整術について
>・厚生労働省は、柔整術と他の整体やマッサージとの明確な線引きは出来ないと言っているが、制限を加える事で柔整業務の範囲を提示している
(即ち、患者申告のある外傷のうち所見を取れるものが施術対象(無病含む)、外科投薬レントゲンは使用出来ない)

>上記より、柔整業務が他業務と明確に線引き出来ないのは、禁止事項(外科投薬レントゲン、鍼灸資格を持たない場合は鍼灸も)以外の徒手手技を柔整業務が包括的に含むからである

この場合、「鍼灸資格を持たない場合は鍼灸も」禁止事項に含まれると言うのは
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第一条で禁じられているからですよね。
省6
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