著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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32: 2020/08/08(土)02:48 ID:t1Ce6Zz0(1) AAS
>>14
>なぜ享受の範囲を制限する規定となるのか説明できていない

使用の目的はその使用による恩恵を享受することそのもの
享受する者がたくさんいればいるほど、権利者の損害が大きくなるんだから
使用の枠をもって享受の範囲を設定するのは、当然のこと

逆に、使用の目的が、使用による恩恵を享受することじゃなかったら
一体何のための使用なんだよ
33: 2022/12/09(金)03:32 ID:j8Bg5LYk(1) AAS
>>5
生徒がクラスメートと教室で聴く…
これって複製する必要あるん?

生徒の人数5人とか10人でもええんか?
34: 01/31(水)20:35 ID:UZMVsXjV(1) AAS
文藝春秋2023年11月号

最強の学閥パワーを解剖する
慶應義塾の人脈と金脈
1 いたるところに三田会あり ─その人脈
2 鉄の結束ゆえの驚異の集金力 ─その金脈
3 塾の核心・幼稚舎は謎だらけ ─勉強は教えない、終生の友をつくれ
4 三田会は福澤諭吉のピンチから生まれた ─「社中協力」に魂を入れた西南戦争 片山杜秀
5 甲子園優勝の陰に日吉倶楽部あり ─強さの秘密は髪型や推薦入試だけではない 柳川悠二
6 生涯の師と友を得た ─松竹・迫本淳一会長インタビュー
35: , 02/03(土)16:11 ID:Hzv7mxqO(1) AAS
著作権法30条に定められている「私的使用」の範囲は、個人的または家庭内での使用に限られます。そのため、学校の休み時間に友達と一緒に聴くことを目的として、購入したCDを複製することは、私的使用の範囲外となります。

著作権法には、著作物を複製することが許される場合について、厳密に定められています。私的使用の範囲を超えて著作物を複製することは、著作権法に違反する行為となります。ですので、学校の休み時間に友達と一緒に聴くことを目的として、購入したCDを複製することは、著作権者の許諾を得る必要があります。
36: 02/04(日)18:05 ID:NOaL52FJ(1) AAS
【性暴力】カメラ系youtuber【いじめ】

https://archive.is/X233o
https://xドットgd/nfvXx

女性が性暴力+いじめが原因でPTSDを発症し
苦しんでいます。
削除されますので保存/拡散お願いします
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