著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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(1): 2019/09/08(日)21:34 ID:o9r6Dqtt(1) AAS
「著作物を使用する」が音楽の場合は特にわかりにくいから判断困る(>.<)
「著作物を享受する」ことなのかな?
それだと「音楽を聴く」ってこと?
でも、コンサート見に行って「音楽を聴く」ことが「著作物を使用する」になるのは変な気もするし。。

当たり前だけど「使用」の前提として、「著作物を共に用するに可能な状態である」という事があると思うんだよね
学校で友達と一緒に音楽を聴くケースだと、友達にはその可能性がない
友達は、著作物を持っていないんだからみんなで一緒に音楽を聴きたいと思っていてもそれを実現させる可能性を有していない
その可能性を有しているのはコピーを作成してCD-Rを学校に持って行った人
つまり、「使用」したのは友達ではなく、コピーしてCD-Rを持って行った人ということになり、友達は著作物の提示を受けた、著作物を享受したということに過ぎない
「使用」したのは、コピーしてCD-Rを持って行った人、その人当該一人だけ
省5
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