著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
著作権法30条 「私的使用」の範囲は? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1567945408/
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10: 法の下の名無し [] 2019/09/09(月) 15:01:14.34 ID:VoKlRABz >>9 カラオケ法理は、管理性と営業上の利益を基準として、現実に著作物を利用している者(カラオケスナック店利用客)とは言い難い者(カラオケスナック店)を著作権法上の規律の観点から、利用主体であると評価する考え方 カラオケ装置は著作物と一体となったもの カラオケ法理を示したキャッツアイ事件ではカラオケテープであったが、カラオケテープはお店が管理していた 純然たるハード面の音響設備は著作物は含まれない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1567945408/10
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