■信玄公旗掛松事件■〜NHKは敗訴するww  (58レス)
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(9): 2019/02/02(土)11:00 ID:grXQ7q8J(1) AAS
もう裁判できないwww

最高裁判決(H29.12.6)は、
?”NHKの公共性“を認め、
?NHKの放送を受信できるテレビを設置した者に対する”受信契約請求“を合憲であるとし、
?契約の成立には双方の同意(意思の合致)が必要である(民法の原則)
と判示した。

憲法29条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

民法 (基本原則)
省10
2: 2019/02/02(土)13:53 ID:VD9aFmLy(1) AAS
戦後の司法はGHQ時代の無法判例を引き継いでるから
まったくデタラメな箇所がいくつもあるんだよね。NHK、
年金、国民健保は三大悪と言える。ここにJASRACも
入れて良い。
3: 2019/02/06(水)11:43 ID:EamAv5N6(1) AAS
NHKはもう裁判できない
スクランブルをかけないで受信契約を請求する “卑怯なNHK” は
民法1条3項で敗訴する
権利濫用禁止!

「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない
>>1
4: 2019/02/06(水)13:32 ID:dnyuRyAi(1) AAS
NHKを拒否する最良の手は契約しない、職員の訪問を受けない。
これに尽きます。
5: 2019/02/11(月)10:26 ID:U8ghQxBi(1) AAS
(放送法)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

(最高裁判決 2017.12.7)
?放送法64条はNHKの公共性に鑑み合憲と判断→NHKの“受信契約請求権”を認める。
?契約は双方の合意(意思の合致)がなければ成立しないから、任意に契約しない場合は裁判しろ。

?は最高裁が受信契約には民法の原則が適用されると判断したことを意味する。

民法(基本原則)
第1条
1.私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
省7
6: 2019/02/13(水)23:38 ID:p3vOLwOs(1/2) AAS
ここ2年で報道されたNHKの犯罪、不祥事

栗原貴幸(41)、石川泰之(46) 子会社NHKアイテック社員 架空発注を繰り返し2億円以上を着服した罪で実刑判決
男性職員(40代)NHK横浜放送局職員 受信料の払い戻しを装い51万円を着服
男性記者(20代)NHK福島放送局職員 タクシー券の不正使用、勤務手当の不正受給で24万円の着服
荒井良雄(52) NHK大津放送局技術部職員 弁護士事務所に脅迫の電話
弦本康孝(28) NHK山形放送局酒田支局報道室の記者 女性を脅迫し性的暴行を加え、全治2週間のけがをさせる、他2件の強姦事件ともDNAが一致
吉田隆裕(25) 株式会社エヌリンクス所属、委託社員 受信料徴収の訪問先で女性に無理矢理キス
NHKの報道番組キャスター 女性への痴漢行為
梶原登城(47) NHK制作局ディレクター タクシー運転手に暴行、骨盤骨折で全治3ヶ月の重症を負わせる
男性職員(40代)NHK松山放送局職員 車で走行中に違法モデルガンを発砲、騒ぎを起こす
省4
7: 2019/02/13(水)23:38 ID:p3vOLwOs(2/2) AAS
坂元誠一郎(45)NHK福岡放送局久留米支局報道室の記者 運転代行業者の腹を殴るなどの暴行
登坂淳一(47) 元NHKアナウンサー 女子アナへのセクハラ、後輩へのパワハラが判明
小柳実(70)  元NHKアナウンサー、塾講師 指導と称し受講生の20代女性の胸や尻などを触る
男性職員(27) NHK室蘭放送局苫小牧支局の記者 猛吹雪の中ロードサービス会社に車の回収をさせ、社員1人を死亡させる
沢田憲一(49) 元「歌のお兄さん」 覚せい剤使用で逮捕
井上啓補(50代)NHK制作局エンターテインメント番組部の部長 女性職員に対するセクハラ
重藤聡司(42) 「おはよう日本」チーフプロデューサー 女子大学生のスカートの中にスマホを差し入れた盗撮容疑
湧川高史(59) NHK佐賀放送局局長 女性スタッフが入浴中の風呂に侵入し更迭
男性職員(51) 帯広放送局技術部副部長 家族との別居を装い単身赴任手当など524万円を不正に受給
泉房穂(55)  明石市長、元NHKディレクター 「建物に火をつけて捕まってこい」などの暴言、パワハラ
省8
8: 2019/03/06(水)15:26 ID:x02qqqyy(1) AAS
NHKはもう裁判できないw
スクランブルをかけないで受信契約を強制するNHKはこれから民法で負けるww

(最高裁判決、H29.12.6)
★受信料(放送法64条)は合憲・・・勝訴
★契約の成立には双方の同意が必要(民法の原則)・・・敗訴

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」

大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?www
9: 2019/03/10(日)16:40 ID:h+Hvdi4A(1) AAS
NHK受信契約が贈与契約であるかどうかの議論があるが、受信契約という特殊な契約である。
しかし、放送法は受信契約の内容を定めていないので民法が定める契約類型に当てはめるべきである。
受信契約は定期贈与契約(民法552条)の類型であると解釈すべきだ(他に類似の契約がない)。
よって、NHK受信契約は相続されない。
10: 2019/03/14(木)06:40 ID:Dtfe1Kld(1) AAS
■最高裁判決の意味 ■

・NHKには受信契約を請求する「権利」」がある
・テレビ設置者(ワンセグ保持者)は受信契約に応じる「義務」がある
・受信契約には民法が適用される
・・・・・
★民法1条3項(基本原則)
権利の濫用は、これを許さない。
↓↓
☆放送品質が劣るワンセグでフルセグと同じ契約を請求するのは権利の濫用⇒無効
☆フルセグでもスクランブルをかけないで受信契約を請求するのは権利の濫用⇒無効
省2
11: 2019/03/15(金)08:46 ID:MVeZv/v7(1) AAS
NHKは放送法で勝って民法で負けた(最高裁判決)
・契約の成立には双方の同意が必要(NHK敗訴!)

これからは民法で敗訴する
・スクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利の濫用だから無効!(民法1条3項)
↓↓
「スクランブルをかけろ!」⇒契約しない、払わない

民法第1条(基本原則)
3 権利の濫用は、これを許さない。

◆信玄公旗掛松事件◆ ・・・権利濫用禁止!
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
省2
12: 2019/03/17(日)19:07 ID:7KYkcqeZ(1) AAS
日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を
手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。

法窓夜話私家版  https://www.amazon.co.jp/dp/B07NQCZ7S7
dkw
13: 2019/03/18(月)10:50 ID:xk6J+ejJ(1) AAS
NHK受信契約が定期贈与契約であるかどうかの議論があるが、受信契約という特殊な契約である。
しかし、放送法は受信契約の内容を定めていないので、民法が定める契約類型に当てはめるべきであり、
類型が一致する定期贈与契約(民法552条)であると解釈すべきだ。
よって、NHK受信契約は契約者の死亡により終了する。
相続はされない。

NHKはこれから民法で負け続けるwwwww
14: 2019/03/19(火)08:26 ID:L8V5Rt8e(1) AAS
[受信契約を贈与契約であると解釈すべき理由]

・民法は契約の13類型を定めている。
・契約当事者は13類型に当てはまらない契約をすることができる・・・「契約自由の原則」!
★受信契約には「契約の自由」が認められない(最高裁判決)。
★契約の自由を認めない受信契約を13類型と異なる内容で解釈または制定するのは「論理矛盾」だ。

よって、受信契約は民法の贈与契約であると解釈すべきであり、それ外の契約内容に改定することもできない。

■契約の自由を否定した大ブーメラン!wwwwww

★☆受信契約は定期贈与契約であり契約者の死亡により効力を失う(民法552条)から相続はされない☆★
省2
15: 2019/03/21(木)11:00 ID:QfS7EfO+(1) AAS
受信契約は民事だよw

最高裁が判断したのは、
★「NHKは受信契約を請求する権利がある。・・・・NHK勝訴
★契約の成立には双方の同意が必要(民法の原則)。・・・NHK敗訴
これだけ。

そもそもNHKが民法で裁判したんだから民事に決まってるだろがw
これからNHKは民法で負け続けるwww
16: 2019/03/26(火)15:06 ID:cH4Gzqcz(1) AAS
(独禁法と民法の統合版)
■ 独禁法でNHKをぶっ壊す! ■

★ 論理と法律構成
・放送法64条は、NHKが映らないテレビの存在を想定しているが、NHKの特許独占によりNHKが受信できないテレビは製造されてない。
・CASは別会社でやってることになっているが、実質NHKだから放送法が禁止する部品認定である(放送法20−15違反)。
・CASの技術を用いれば、放送にスクランブルをかけて、契約に応じないテレビ設置者が受信できないようにすることができる。
・スクランブルをかけないのは、NHKが受信できない状態を排除して、受信契約を強制するためである。

独占禁止法
第3条
 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
省12
17: 学術 2019/03/26(火)15:41 ID:+52k4UiV(1) AAS
裏社会 が律法邪教神父じゃないの?
18: 低学歴脱糞老女・清水婆婆の連絡先:葛飾区青戸6−23−19 2019/03/27(水)20:56 ID:+E65P+Tt(1) AAS
【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
?高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
 老義父は息子の嫁の痴態をオカズに自慰行為をし毎晩狂ったように射精をしている/息子の嫁をいつもいやらしい目で見ているエロ老義父なのであった
?井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※犯罪首謀者高添・沼田の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
 低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
?宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
 異臭を流し込んでくるなどの嫌がらせを何度も繰り返ししつこく行ってくる嫌がらせ犯罪者である
省15
19: 2019/03/28(木)14:59 ID:XlaCmyZl(1) AAS
(スッキリ整理版)
◆信玄公旗掛松事件(権利濫用禁止)◆・・・NHKは震えて待て!www

大正時代に国鉄の権利濫用⇒不法行為を認定した大判例が信玄公旗掛松事件。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%8E%84%E5%85%AC%E6%97%97%E6%8E%9B%E6%9D%BE%E4%BA%8B%E4%BB%B6
(鉄道事業という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 )

これをNHKに当てはめると、
「放送法64条によりNHKがテレビ設置者に受信契約を請求する権利はあっても」、
「CASで技術的に可能なスクランブルをかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を請求するのは、権利の濫用であるから無効」!

放送事業(NHK)という公共性の高いものであっても、「他人の権利を侵略・侵害することは法の認許するところではない」 !
★大正時代の国鉄に比べて今のNHKの公共性がなんぼのもんか?wwww
省8
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(1): 2019/04/23(火)16:49 ID:BUZykzJN(1/2) AAS
(最高裁判決 H29.12.6 大法廷判決)

?受信設備を設置したこと,?原告による受信契約申込みの意思表示がなされたことと
いう二つの要件を充足することによって,原告が当該受信設備を設置した者に対し
て受信契約承諾請求権を取得することになると理解できる。
原告がその取得した受信契約承諾請求権を行使しても相手方が承諾しないときに
は,民法414条2項ただし書の規定によって意思表示を求める訴訟を提起するこ
とができる。そして,判決の確定によって承諾の意思表示をしたものとみなされた
ときに受信契約が成立する。

(判決文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf
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