民法学はマルクス経済学に基づいてると聞きました (43レス)
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1: 2018/11/19(月)00:51 ID:W1Iln8n+(1/3) AAS
マジ?
2: 2018/11/19(月)00:53 ID:W1Iln8n+(2/3) AAS
法学者は今だに労働価値説を採用してるのか?
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(1): 2018/11/19(月)00:57 ID:W1Iln8n+(3/3) AAS
我妻栄や川島武宜はマルクス主義者だったそうだが
そいつらが作った通説もマルクス経済学が基盤になっているそうじゃないか
マジなのか?
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(1): 2018/11/19(月)03:04 ID:18vWiBB4(1) AAS
臣で生まれ変わってやりなおしてこい池沼
5: 2018/11/19(月)03:12 ID:Le6LhJ2g(1) AAS
だから法学部では「経済原論」という名の講義でマルクス経済学を学ぶんだぞ
6: 2018/11/19(月)08:13 ID:q5v7FPFf(1) AAS
マル経とかいう新参者の異端宗教が民法学に影響できるわけないだろ
半分くらい土地所有権の法なんだぞ
7: 2018/11/19(月)16:31 ID:PiPWlR38(1) AAS
>>3
>我妻栄や川島武宜はマルクス主義者だったそうだが ・・・

マルクスを読んで多少の影響を受けただけの人をマルクス主義者とは言わない。
8: 2018/11/19(月)16:34 ID:umwLcpHP(1) AAS
 ★ 無 関 心 層 は 下 流 に 転 落 ★

【人類を2つに分ける】 世界教師マ?@トレーヤ到来
2chスレ:seiji
【投資家は、投身自殺】 マ?@トレーヤが株通貨廃止
2chスレ:stock
【報道規制の、解禁を】 マ?@トレーヤのUFO出現
2chスレ:sky
【URIであーる】 国々の連合から、神々の連合へ
2chスレ:psy
【STOP東京五輪】 オリンピック開催なら、首都地震
省7
9: 2018/11/20(火)15:16 ID:2V1sn26D(1) AAS
我妻、川島ぐらいまではかなり影響があったみたいだね

我妻の『近代法における債権の優越的地位』なんかはマルクスとヒルファディングの理解がないと上っ面の理解になってしまう

同著に星野が付したあとがき見ると、我妻に対するマルクスの影響を認めつつ、マルクスへの嫌悪感を顕にしてて面白い
「我妻・川島のマルクス傾倒は良いけど他の学者のそれはクソ」みたいな訳分からん文章になっている

最近は研究者でも読む人がいないみたいだけど、一度読んでおくと見晴らしがよくなる部分があるのでいいと思うわ
特に「マルクス=労働価値説」で止まっちゃってる人なんかは是非
10: 学術 2018/11/21(水)18:12 ID:QDFfUcjf(1) AAS
マルクスがあと。漠然とマルクスに合わせて民法を改変したって、法術や、律法が歪むかもしれないよ。
11: 2019/06/15(土)02:31 ID:83dLD0jW(1) AAS
>>4
てめぇがやり直してこい知的障害
12: 2019/10/19(土)10:15 ID:kT2yPl2T(1) AAS
噂を信じる情弱用のスレ
13: [e] 2020/02/03(月)03:20 ID:EKkxhzpW(1) AAS
民科の民法学者はマルクス主義なん?
14: 2020/02/10(月)21:44 ID:fPVcpxQo(1) AAS
哲学や経済学はともかく、マルクスは法律学について、体系的な著作は遺していない。したがってマルクス経済学はありえても、マルクス法学というのは、ない。
民科の連中は、マルクス主義法学というのを打ち建てたが、その親玉は、渡辺洋三、長谷川正安であり、
公害や原発、ジェンダーフリーとかも、社会主義革命の為の看板に利用している
15: 2020/02/13(木)11:00 ID:I5TelauN(1) AAS
粗雑な意見だ。

マルキシズム法学とは社会の発展法則に関する科学(唯物史観)を基礎としつつ、
他方でそれを取り込み理論化するというよりもそれを前提にして
法律の内容や判例法理を批判してきたという面が強い。

換言すれば、理論的深化よりも実践的克服に重点がおかれてきたということである。
それゆえに、資本による利益至上主義の弊害である公害や原発等の問題にも積極的に関与してきたのである。
16: 2022/04/28(木)05:47 ID:7afYTBWe(1/5) AAS
機械販売会社であるAは、平成28年2月1日の時点で、Bに対して5,000万円、Cに対して2,000万円、Dに対して5,000万円の債務を負っており、すべて履行遅滞に陥っていた。他方、Aの有する資産は、工場として使用しており合わせて時価4,000万円と評価される甲土地ならびに乙建物とEに対する2,000万円の売掛代金債権(弁済期は同年4月10日)のみであった。
 平成28年2月1日、Aは工場の差押えを免れるべくAの代表者Fの弟であるGに対して甲土地・乙建物の名義変更を持ち掛け、名義を変更するだけであって固定資産税は今後もAが支払うことを条件にGもこれを無償で了承した。同月12日、甲土地・乙建物の登記名義はGに移転されたが、登記原因は売買と記載された。また同月14日には、AはGとの間で甲土地・乙建物の使用貸借契約を締結した。
 Dから債務の弁済を強く迫られたAは、平成28年2月18日、Eに対する債権をDに譲渡することを承諾した。そしてこの債権譲渡については同月20日の日付がある公正証書が作成されて、AからEに送付された。この公正証書は同月23日にEの下に到達している。

⑴ 平成28年2月15日の時点で、Bは、甲土地・乙建物のGへの譲渡によって自己の債権回収ができなくなったとして、Gに対して甲土地・乙建物の登記名義の自己への移転を求めることはできるか。

⑵ Bは平成28年4月10日にDに対して債権譲渡の取消しを求め、Eにもその旨の通知をした。そこでEは債権者不確知を理由に2,000万円を供託した。この供託金の扱いをめぐりDは、➀債権回収を図ったのみであるからそもそもAD間の債権譲渡が取り消される理由はない、➁仮に債権譲渡が取り消されるとしてもBもDもAに対して5,000万円の債権を有しているのだから1,000万円分はDが受領できるはずである、と述べた。➀・➁の主張の当否について論じなさい。
17: 2022/04/28(木)18:23 ID:7afYTBWe(2/5) AAS
過去現在未来が同時に存在する
18: 2022/04/28(木)18:27 ID:7afYTBWe(3/5) AAS
国家が国民を守らないのだから、そんな国家の法に従う必要はない
19: 2022/04/28(木)18:30 ID:7afYTBWe(4/5) AAS
仏教では「一切皆苦」って言ってますよね。自分が選んで生まれて、やるべきことやったら帰っていく‥。パラレルワールドとか‥、「苦」が全てでは無いのかもと言う印象のお話だと思いました。良く分からないけど、魂に任せよかな。
20: 2022/04/28(木)18:30 ID:7afYTBWe(5/5) AAS
仏教では「一切皆苦」って言ってますよね。自分が選んで生まれて、やるべきことやったら帰っていく‥。パラレルワールドとか‥、「苦」が全てでは無いのかもと言う印象のお話だと思いました。良く分からないけど、魂に任せよかな。
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