法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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54: 2016/10/05(水)10:32 ID:NC3GnkPo(1) AAS
http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/20150224
55: 2016/10/10(月)20:46 ID:zawMtMKQ(1) AAS
なんで法学部の馬鹿ってあちこちで数学は法学的とか数学と法学は本質的に同じとか法学は工学より理系とか喧伝して数学にすり寄ってくるの?
数学を規範論と便宜にまみれた結論ありきのこじつけ屁理屈と一緒にすんなよ身の程知らずの阿保学徒
56
(1): 2016/10/12(水)00:06 ID:NIZ1IbxI(1) AAS
ふ〜ん、数理法務のこと話したいのかな。
それでは、はりきってどうぞ!!
57
(1): 2016/10/12(水)00:36 ID:7uTnaora(1) AAS
よく、法とは形式である、形式が法的安定性を保障している
という人がいますがよく分かりません。法とは約束という実体
であって形式ではないんじゃないでしょうか

また、法律も、憲法の趣旨から演繹されたものであって形式とは
思えません。条文は形式ではなく実体なのでは?

また、法の旨みってなんなんでしょうか。今の社会ではどうみても
ウソを生かすことで逆に社会的安定性を得ているように見えますが
何がウソなんでしょうか
58
(2): 2016/10/12(水)03:04 ID:4DoNbvhu(1) AAS
>>56
数理法務って数学ほとんど関係ないような…
59: 2016/10/13(木)00:14 ID:bXPVWpOY(1/3) AAS
>>57
でも実体内容は形式として表現しないとわからないでしょう?
形式と実体は車の両輪の如く両方大事で、
どちらか一方というものではないと思いますが。

「法の旨味」というのは個人の利害環境で意見が異なると思いますが、
例えば、労働基準法があるから残業代がもらえるとか、
利息制限法があるから、過払利息を返してもらえるなど
いろいろありますけど。

「ウソを生かす」というのは、擬制・フィックションのことですかね。
昔から「ウソの方便」とか「ウソの効用」とかが言われ、
省1
60: 2016/10/13(木)00:31 ID:bXPVWpOY(2/3) AAS
>>58
そうですか。
ほんのさわりだけの話で恐縮ですが、
論究ジュリスト10号(2014年・夏号)で特集組んでおり、
最初の座談で、マ-ク・ラムザイヤ-氏が
数理的な知識は人間として重要な知識だと言ってますね。

有斐閣から出ている単行本は目を通していないのでよくわかりません。
61: 2016/10/13(木)00:31 ID:bXPVWpOY(3/3) AAS
>>58
そうですか。
ほんのさわりだけの話で恐縮ですが、
論究ジュリスト10号(2014年・夏号)で特集組んでおり、
最初の座談で、マ-ク・ラムザイヤ-氏が
数理的な知識は人間として重要な知識だと言ってますね。

有斐閣から出ている単行本は目を通していないのでよくわかりません。
62: 2016/10/13(木)19:14 ID:F7LpygVb(1) AAS
法律っていうのは要するにウソだろ
そのウソにどんな効用があるのかを
解釈してるのが判例だと思う。逆に言えば
そう考えるほかに判例の文章は意味が分からない

目的効果基準とか、具体的妥当性、法的安定性
全て、ウソに関する事柄だろ
63: 2016/10/14(金)00:06 ID:A8zEnRFX(1) AAS
ウソと言えば社会科学も人文もみんなウソといえる。
たまたまそう見えるだけで真実など不明。
でもそんなニヒリズムはつまらんね。
64: 2016/10/14(金)00:46 ID:qH1Jj6fZ(1) AAS
科学は生活の力だからウソではない
しかし法律は権威づけられたウソである
事実とは違う取り決めであるから虚構である
65: 2016/10/17(月)07:11 ID:fZZRxu3j(1) AAS
君の名は。

で、分電所を盛大に爆破してるけど、結果としてあれだけの人名を救った場合、緊急避難としての因果関係は認められるの?

予測の部分を説明しなきゃならんかもしれないが、、、
66
(1): 2016/10/25(火)19:16 ID:oskdbBDL(1) AAS
名誉毀損だと事実だと立証したばあい違法性がそきゃくされることがありますが
これって発言した時点では立証できない状況にあったが、
その後、告訴されたためあわててした調査で事実だと立証できるに至った場合にもそきゃくされるんですか?

仮に、発言時には立証不可能だったことが自明とします。
67
(1): 2016/10/25(火)23:03 ID:FBRH8vDJ(1) AAS
ドキッとした事があります。法律に詳しい方、よろしくご教示願います。
職場の先輩が取引先の方を接待するから、お前運転手やれって言うのです。
気が進まなかったのですが、先輩の言う事、Noとは言えず渋々引き受けました。
ゴルフ場から始まって色々運転させられたあげく、夜はグラブにまで運転させられました。
ここまではいいのですが、先輩がママに「後輩の○○は運転手だから、烏龍茶にしておいてくれ」って言ったのはハッキリ聞いたのですが、なんと酒が入った烏龍茶が出てきたのです。
座がシラケるといけないから、そっとママに「酒入りの烏龍茶は困ります。」って言うと「一人だけシラフだと可哀想だから薄くウイスキーを入れたの」っとの事。
匂いで気がつき飲まなかったからいいものの、最後まで気がつかず何杯もウイスキー入り烏龍茶を飲み、運転している時も禁酒の事実を知らず、禁酒の検問にでも引っかかった場合、私はどうなるのでしょうか?
やはり、酒帯び運転あるいは禁酒運転として罰っせられるのでしょうか?
交通事故を起こしてしまった場当たりは、禁酒事故として最悪、懲役刑に服さなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
68: 2016/10/27(木)01:07 ID:Pd7iNp99(1/2) AAS
>>66
発言時点で真実証明は不可能であったが、
後に真実証明ができた場合でも処罰は否定されると解する。
なぜなら、
?230条の2の文言では「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき」と
なっており、発言時点で真実であった、と限定されてはいないこと、
?個人名誉保護と正当な言論の保障との調和をはかるという立法趣旨と
「疑わしきは被告人の利益に」という刑訴法の大原則からすれば、
被告人に過大な証明上の不利益を課するのは妥当といえない、
からである。
省6
69
(1): 2016/10/27(木)01:14 ID:Pd7iNp99(2/2) AAS
>>67
呼気検査で酒気帯びに該当する客観的な数字がでれば
キップは切られるでしょうねえ。
事実の錯誤とか強要されたというのは起訴されてからの言い分でしょうが
まあ通らんでしょうねえ。
70: 2016/10/28(金)03:52 ID:qD6Iwrng(1) AAS
>>69
飲酒運転に飲酒の認識または故意は必要ないのかい?
事故ったらママさんの方が罪が重いのでは?
飲酒している認識がなく交通事故を犯した場合、不可罰とはならないのかい?
71: 2016/11/06(日)01:03 ID:Hjj4I1DF(1) AAS
ここでの錯誤は机上の空論の如しで説明するのもアホくさいが強要は面白そうだ。
取調べ刑事から「お前が先輩から強要されたというなら被害届を出せ、
先輩をしょっぴいてくるから」と言われてしまいました、
どうしましょう、弁護士さん、と相談された時に、弁護士は何と答えるのだろう。
先輩が社長だったらどうだろうか。
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(1): 2016/11/07(月)14:39 ID:ZPIQvVJQ(1) AAS
法学は最高裁の判例を鵜呑みにするカルト宗教なんですか?
73: 2016/11/12(土)09:53 ID:AgkYKBvG(1/2) AAS
不法移民は犯罪者ですか?
滞在が明らかに「違法」、加えて勾留や送還等の罰則もあることから
「犯罪」と認識していいと思うのですが
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