[過去ログ] 大阪にせ税理士無責任事業承継コンサル詐欺巨大 [転載禁止]©2ch.net (179レス)
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27: 2015/06/05(金)08:37 ID:KC0sRAvd(1) AAS
民事市民法務の内容証明業務が非弁だとか行政書士業務だとかいうのが間違いでなく行政書士が最後まですると弁護士の非弁偽税理士で違法となる事実。
【内容証明】 内容証明の単なる伝達の代書なら行政書士業務。そのための事件性を帯びると「法律相談」に応じたら非弁。
【会社設立】定款の作成・認証は行政書士業務。登記の(事実上の)代理や登記申請書の作成は非司法書士。 だけど税理士が0円でサービスして奪い取る事態
【給与計算】 だれでも給与計算ソフトで出来るので行政書士でも出来るが社会保険事務所や労働基準監督署へは出せば社会保険労務士法違反
【会計記帳】 FREEEやマネーフォワード弥生の記帳のみなら行政書士でも可。仕分けの判断や節税の税務相談や申告書の作成は非税理士。無償独占で違法
【相続】当事者間で調ったもめない遺産協議内容を書面化するだけなら行政書士業務。揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士 登記は非司法書士。
行政書士が謳っている「市民法務業務」のほとんどは、その業務の一部だけを行政書士として適法に受任できるに過ぎず、依頼者へ満足を与えられない
これでは弁護士と同様の相談権を与えてしまうことになります。ちなみに内容証明作成の「相談」は行政書士の独占業務ではなく無資格者でもできます。
つまり行政書士による相談は、無資格者でもできる範囲内に限られるので、その範囲は狭いことは分かるでしょう。それを超えれば弁護士法72条違反です。
慰謝料の算定等、相続遺産分割專門行政書士による相続税法律判断など許されません。事実上具体的な税金相談は無料でも無償独占で税理士法52条違反犯罪となる
省4
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