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大阪にせ税理士無責任事業承継コンサル詐欺巨大 [転載禁止]©2ch.net (179レス)
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: 2015/05/04(月)09:39
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14: [] 2015/05/04(月) 09:39:20.89 ID:A0m3Yb7/ 会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係 ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。 他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。 相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。 税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、 税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。 当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。 誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、 悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、 ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。 税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。 その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。 (税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 三 第52条の規定に違反した者 ===無償でも具体的に株式の譲渡の税務に絡んで財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答しプレゼンし依頼者へ渡した場合など http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1429342776/14
会計士の裏帳簿偽物税理士増殖 法令遵守をビジネス 相続税の相談税理士の高齢化も関係 ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると相続税法改正により無資格者が相続税に関する業務とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないかという懸念があります 他士業やの知り合いとお話をしていると税理士法の税務相談を受けることもという規定がかなりのストレスになるようです 相続に関する相談を受けると必ずといってよいほど税金について聞かれるためそのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです 税理士法で定められた税務相談は依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった具体的な相談を継続的に行うことであり 税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられていますしかし相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます 当意即妙の受け答えが必要となるため今の答えは大丈夫だったのかと迷うことは多いでしょう 誤解を恐れずに言えば一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば厳密にいえば危ない場面があったとしても 悪質なニセ税理士になることはないと思いますしかし今後相続に関わる士業企業が増えていくことで法律の不知あるいはうすうす違法とわかっていながら ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう 税理士税理士法人国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています その他の個人や法人が税理士業務を行うと税理士法第条違反として罰せられることになります 税理士業務の制限 第条 税理士又は税理士法人でない者はこの法律に別段の定めがある場合を除くほか税理士業務を行つてはならない 第条 次の各号のいずれかに該当する者は2年以下の懲役又は万円以下の罰金に処する 三 第条の規定に違反した者 無償でも具体的に株式の譲渡の税務に絡んで財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答しプレゼンし依頼者へ渡した場合など
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