東大助教になれなかったら法学者になるな (65レス)
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(3): 2014/02/16(日)10:50 ID:qHS89z8b(2/3) AAS
>>31 論理的な指摘ではないと思う。
仮に>>30は例えば学生だと設定した場合に、教員から授業を受ける学生の立場から見てみて、あなたが使用した用語である「批判」を>>30欄に記載した者がすることを妨げる理由はないと思います。
そして、>>30を記載する学生が存在すること、教員から授業を受ける学生がその教員に対して敬意を持ち得るか否かはその学生が判断すること、及び学生が司法試験等に合格するように受験するか否かは、それぞれそれらの学生が決まることです。
「じゃあおまえも司法試験受かれよ」 及び「そうでなければ批判する資格なし」との各意見は、いずれも以上に記載した結論を左右するための理由にはなりえないと思います。
 
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(4): 2014/02/16(日)10:58 ID:qHS89z8b(3/3) AAS
法学部及び法学政治学研究科に所属する教授、准教授その他の教員は、司法試験に合格していること、又は司法修習生考試に合格していること、又は裁判官、検事若しくは弁護士であることが経歴に存在している人であって欲しいです。
授業をする教員がそうではない場合に、わたしはその授業を受けていても、その授業又はその教員に敬意を持つことができません。その他の事情がなければ、私が敬意を持てない相手の授業は、わたしに有意義な事物を与えないです。

法学部及び法学政治学研究科に所属する教授、准教授その他の教員が、司法試験等に合格していない場合かつ裁判官である場合には、その教官は最高裁判官の経歴を持っていると思います。
教員が最高裁判官の経歴を持っている場合は、少なくとも私の立場から見てみて、その教員から授業を受けるに当たって、敬意を持つ基礎が存在します。
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(3): 2014/02/17(月)01:33 ID:ByDajzXO(1/2) AAS
age わたしの個人的な感覚又は意見です。大学及び大学院でわたしが授業を受ける教員は、少なくとも>>33の要素を有する教員ではない場合に、その教員とその授業とに対し、わたしは敬意を持つことができません。
 その明確な理由を、わたしは具体的に説明できません。もっとも、わたしは、次のことから、以上に記載した価値観又は判断ないし結論を持っているのだと思います。
 法は大学、大学院その他の教員に係る純粋な学術の世界の中ではないこと、法の生成と法の実効性の確保とは最終的には司法に係る裁判所によって実現されること、その主体は大学、大学院その他の教員ではなくて特定の具体的な裁判官及び検事又は弁護士の法曹であること。
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(3): 2014/02/17(月)01:37 ID:ByDajzXO(2/2) AAS
訂正します。

法の生成と法の実効性の確保とは立法府と最終的には司法に係る裁判所によって実現されること、
その主体は大学、大学院その他の教員ではなくて特定の具体的な立法府及び行政府に関わる者、裁判官及び検事又は弁護士の法曹、並びに、一般国民であること。
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