東大助教になれなかったら法学者になるな (65レス)
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21: 2012/12/16(日)00:36 ID:LZicLV8M(1) AAS
東大の助手論文って非公開のが多いらしいな
22: にしきのあきら [にしきのあきら] 2013/10/27(日)20:30 ID:d59TNemt(1) AAS
法学部卒業後直ちに学卒助手になり、雄川一郎教授の組下に付いたのが、
阿部泰隆神戸大学大学院高等法学政治学研究科名誉教授
23: 2013/11/03(日)23:40 ID:coFF4/bA(1) AAS
韓国 「1965年の日韓基本条約は無効」
2chスレ:news
24: 2013/12/25(水)23:23 ID:JE1spCRe(1) AAS
週刊東洋経済 2013年12月28日・1月4日合併号
│INTERVIEW│
長谷部恭男/東大法学部教授
http://www.toyokeizai.net/shop/magazine/toyo/

これ読んだら、中国が民主化すれば東アジアは共通の価値観を持って平和となり、国境の意味も薄れ、
日本は人口が減っても大丈夫、みたいなことをほざいてる。
改憲に反対し、憲法9条が未来を先取りしているといった相変らずの左翼小児麻痺史観。
「民主主義国家同士は戦争しない」と言った『歴史の終わり』のフランシス・フクヤマがキッシンジャーに
「あのジャパニーズ・アメリカン」と小馬鹿にされたことを思い出した。
こんなマッカーサーの日本人12歳説まんまの奴に教わる日本のエリートが世界に通用しないわけだ。
25
(2): 2014/01/17(金)12:10 ID:BWvVtcBj(1) AAS
日本の法律学界って主婦サークルみたいだよな?

日本の法律学自体が結論のない井戸端会議の集積であって、
「俺はこんな本読んだ」「俺はこんな先生に教わった」
「海の向こうの○○国では〜」「あいつ昇進したらしい」
くらいしか話題がない、空虚で見栄だらけの学問(?)なわけで、
こんなものを看板学部に据えて学界のボスを自認してる東大って
どんだけ日本の膿そのものなのよと思う海外院生であった。
26: 2014/01/18(土)02:33 ID:2u7h3w93(1) AAS
>>25
何の専門なのか知らんが海外院生のわりに
ずいぶんと日本の法律学界に詳しいな(笑)
27: 2014/01/18(土)02:44 ID:a4tWWWaj(1) AAS
>>25は同じ内容を英独仏語のいずれかで書いてみてくれんか
28
(1): 2014/02/14(金)05:11 ID:AubSdlK/(1) AAS
東大法助手あがりで就職して10年以上経つのに論文2,3本しかヒットしないキチ外がいるが
こんな糞ゴミをよく他大学に押し込んだもんだ。植民地なのでそんなのキチ外ばっかり。
かたや非常勤でも同じ法学部でも政治系なら博士号持ちがウヨウヨ。
単著あるのもザラだが純正公募だと最後で落ちる感じ。
東大法助手上がりは研究者としても無能過ぎ、教員としても評判悪く
事務仕事も丸投げでド顰蹙なので、清掃業者に是非引き取ってもらいたい。
東大法助手上がりのゴミキチ外はゴミとして片づけてほしい。
だって論文書けない屑はただの屑。
29: 2014/02/15(土)23:44 ID:IV5/CTdt(1) AAS
>>28
植民地は植民地でも底辺か?
今時の若手は、助手上がりでも、まともな助手論書いた教員は、博士号とってるよ。
助手論が途中までしか出てない教員は(ry
30
(1): 2014/02/16(日)03:14 ID:qHS89z8b(1/3) AAS
法学部及び法学政治学研究科に所属する教授、准教授その他の教員は、司法試験に合格していること、又は司法修習生考試に合格していること、又は裁判官、検事若しくは弁護士であることが経歴に存在している人であって欲しいです。
授業をする教員がそうではない場合に、わたしはその授業を受けていても、その授業又はその教員に敬意を持つことができません。その他の事情がなければ、私が敬意を持てない相手の授業は、わたしに有意義な事物を与えないです。
31
(1): 2014/02/16(日)07:41 ID:qYHt25Ha(1) AAS
じゃあおまえも司法試験受かれよ
そうでなければ批判する資格なし
32
(3): 2014/02/16(日)10:50 ID:qHS89z8b(2/3) AAS
>>31 論理的な指摘ではないと思う。
仮に>>30は例えば学生だと設定した場合に、教員から授業を受ける学生の立場から見てみて、あなたが使用した用語である「批判」を>>30欄に記載した者がすることを妨げる理由はないと思います。
そして、>>30を記載する学生が存在すること、教員から授業を受ける学生がその教員に対して敬意を持ち得るか否かはその学生が判断すること、及び学生が司法試験等に合格するように受験するか否かは、それぞれそれらの学生が決まることです。
「じゃあおまえも司法試験受かれよ」 及び「そうでなければ批判する資格なし」との各意見は、いずれも以上に記載した結論を左右するための理由にはなりえないと思います。
 
33
(4): 2014/02/16(日)10:58 ID:qHS89z8b(3/3) AAS
法学部及び法学政治学研究科に所属する教授、准教授その他の教員は、司法試験に合格していること、又は司法修習生考試に合格していること、又は裁判官、検事若しくは弁護士であることが経歴に存在している人であって欲しいです。
授業をする教員がそうではない場合に、わたしはその授業を受けていても、その授業又はその教員に敬意を持つことができません。その他の事情がなければ、私が敬意を持てない相手の授業は、わたしに有意義な事物を与えないです。

法学部及び法学政治学研究科に所属する教授、准教授その他の教員が、司法試験等に合格していない場合かつ裁判官である場合には、その教官は最高裁判官の経歴を持っていると思います。
教員が最高裁判官の経歴を持っている場合は、少なくとも私の立場から見てみて、その教員から授業を受けるに当たって、敬意を持つ基礎が存在します。
34
(3): 2014/02/17(月)01:33 ID:ByDajzXO(1/2) AAS
age わたしの個人的な感覚又は意見です。大学及び大学院でわたしが授業を受ける教員は、少なくとも>>33の要素を有する教員ではない場合に、その教員とその授業とに対し、わたしは敬意を持つことができません。
 その明確な理由を、わたしは具体的に説明できません。もっとも、わたしは、次のことから、以上に記載した価値観又は判断ないし結論を持っているのだと思います。
 法は大学、大学院その他の教員に係る純粋な学術の世界の中ではないこと、法の生成と法の実効性の確保とは最終的には司法に係る裁判所によって実現されること、その主体は大学、大学院その他の教員ではなくて特定の具体的な裁判官及び検事又は弁護士の法曹であること。
35
(3): 2014/02/17(月)01:37 ID:ByDajzXO(2/2) AAS
訂正します。

法の生成と法の実効性の確保とは立法府と最終的には司法に係る裁判所によって実現されること、
その主体は大学、大学院その他の教員ではなくて特定の具体的な立法府及び行政府に関わる者、裁判官及び検事又は弁護士の法曹、並びに、一般国民であること。
36: 2014/02/18(火)03:26 ID:PTk34C3e(1) AAS
age
37
(1): 2014/02/18(火)09:41 ID:OwSUKVYT(1) AAS
>>32-35
全然釣れないなw
38: 2014/02/19(水)03:20 ID:W223xREq(1) AAS
>>37 YES. その理由の一つは、次のとおりだと思えます。ある特定の観点のみから見てみて>>32-35は真実を示している。
39
(1): 2014/02/20(木)03:56 ID:+mYoeGKP(1/4) AAS
age. >>32-38.
40: 2014/02/20(木)04:04 ID:+mYoeGKP(2/4) AAS
わたしは、>>39に示された「age. >>32-38.」の記載を「age. >>30-39」の記載に変更するとともに、次の記載を付加します。

法学部及び法学政治学研究科に所属する教授、准教授その他の教員は、少なくとも、その教員が大学3年生であるときに、司法試験又は司法修習生考試に合格することができます。
そして、その教員の経歴は、大学三年生において少なくとも司法試験の合格を有することができるとともに、その合格の後に法又は法令若しくは法規等に係る研究などの経歴を持つことができます。
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